競売の申立てをされると、時間の経過と共に競売手続きも進行していきます。
全額返済もしくは任意売却で不動産を売却しない限り、債権者は競売の取下げを行いません。
競売の流れを記載しますので、今現在どの段階なのかを確認しましょう。
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督促の始まり
電話や封書等で返済の遅れを催促されます。

催告書
催告書は最後通告です、大抵の金融機関は競売に移行します。競売を回避するなら、すぐに相談することをお勧めします。

競売開始決定通知
これは裁判所からの通知です、競売の可能性がかなり高いですが金融機関が認めれば任意売却を開始できます。急ぎましょう。
※ ここから開札まで約6~7ヶ月です。

現況調査
裁判所から執行官・不動産鑑定士が調査・写真撮影にきます、建物内部も確認するため不在の場合は次回、カギ屋も同行し強制的に開錠します。

配当要求終期の公告
裁判所の公告から見知らぬ業者の突然の訪問やダイレクトメール等により接触してくるでしょう、10社~20社は当たり前と思ってください、これは裁判所のホームページに掲載される前の段階です。
※ ここまでが任意売却を開始できる限度

期間入札決定通知
任意売却を開始するには少し時間が足りないでしょう。
裁判所では入札希望者が閲覧する資料(3点セット)も完成し売却基準価額・入札期間・開札日時が決定した旨の通知が届きます。

期間入札の公告開始
いよいよ競売物件として建物内部の写真も裁判所のホームページに公開されます、また入札希望者は現地の下見にやってくるでしょう。

入札開始
ここから1週間、裁判所では入札を受付けます。
※ 任意売却は開札日の前日までに取引を完了させなければなりません。

開 札
最も高い価額をつけた者が落札できます。
※ 競売開始決定通知からここまで約6~7ヶ月です。

売却許可決定
落札者は裁判所から不動産の売却を許可され正式に買受人となります。買受人は代金の納付と同時に不動産引渡命令の申立を行います、これは落札した不動産から強制的に退去させる法的手続きです。

強制退去
不動産の明渡しに応じないと強制執行により退去させられるでしょう。
競売の申立てと同時進行で任意売却を進めるケースも珍しくありません。
あきらめずにご相談ください。
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