前回に引き続き、任意売却業者に支払う報酬について説明します。任意売却を依頼し取引を終えれば、何かしらの費用が発生します。
前回の記事は任意売却を依頼して競売になったら費用は発生する?
報酬の支払い時期
まず、任意売却の費用の支払い時期は不動産の売買契約を済ませ、買主に名義を変える日(決済日といいます)に同時に支払います。
この決済日に、形式上は買主から売主へ売買代金が支払われ、その中から任意売却業者の報酬や引越し代、管理費・修繕積立金の滞納等、認められる必要経費を差し引き、残りを金融機関に返済します。
そのため、任意売却の依頼者(売主)は現金を用意する必要はなく、経済的な負担がありません。
この点が任意売却と通常の売買の大きな違いです。
※ 金融機関によって認められない経費もあり、現金の用意が必要な場合もあります。
そもそも、住宅ローンが払えない等、経済的な理由で任意売却するのですから、他の費用を含め捻出するのは困難な話しです。
報酬は仲介手数料
では、実際のところ任意売却業者に支払う報酬は、どのようにして決まるのでしょうか?
任意売却業者には必ず宅地建物取引業の免許が必要で、簡単に言いますと不動産業を営むことができる免許です。
任意売却業者は不動産屋です。そして取引の実態は売主と買主の間を取り持つ仲介となり、任意売却で頂く報酬は、正確には仲介手数料となります。
仲介手数料の計算
仲介手数料の計算方法は簡単で売買価格の3%+6万円に消費税を足した金額となります。
新築マンションを購入者された方は仲介手数料と聞いても、あまりピンと来ないかもしれませんが、不動産の取引には賃貸・売買を問わず、不動産業者が仲介をするのがほとんどです。
売買金額が2,000万円の不動産の場合、図中の金額が仲介手数料で任意売却業者が受取る報酬となります。
報酬は必要経費
繰り返しになりますが任意売却では、この金額を金融機関は必要経費として認めてくれますので、依頼者が工面する必要がなく、安心して取引することができます。
また、報酬に関することは依頼する際にお客様と任意売却業者との間で媒介契約(売却の依頼書で3種類ある)を結び、その書面の中にも報酬の金額及び支払い時期も、きちんと明記されています。
現在、任意売却が進行中の方は確認してみてはいかがでしょう。
任意売却の報酬として認めるのは仲介手数料だけ
最後に一番重要なことを書きますが、なぜ、金融機関は自らの回収額を減らしてまで、仲介手数料を売買代金の中から必要経費として認めるのか?
それは、任意売却が金融機関にとってもメリットがあるからです。
そのため、お客様が様々な理由で任意売却が有効と考えたとき、その任意売却を依頼するのは宅地建物取引業の免許を与えられた不動産業者のみが対象となります。
任意売却の相談に免許は不要
任意売却の相談窓口でも、任意売却ができるかは別問題で、不思議なことに任意売却ができない任意売却の相談窓口も、ネット上には多数存在します。
金融機関が任意売却の報酬として、唯一認めるのは不動産売買の仲介手数料だけとなり、任意売却の相談料等を報酬として認める金融機関はありません。
つまり、任意売却の報酬を受取る資格の無い者は任意売却ができない者となり、見極めるには細心の注意が必要です。
任意売却の相談及び依頼を迷っているなら、任意売却が可能な専門業者がお勧めとなります。
詳しくは『任意売却の相談はどこへ?業者選びが結果を左右する』をどうぞ
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