任意売却するとき連帯保証人と連帯債務者で違いはあるの?

 任意売却と連帯保証人の関係については、多くの情報が出ておりますが連帯債務者については意外に少ないかもしれません。

任意売却の際の連帯債務者について情報が少ないと、もしかしたら任意売却が難しいのではと考えてしまったり、当事者としては、とても心配になると思います。

任意売却を決断するだけでも大変なことですが、連帯債務者や連帯保証人の存在も任意売却に大きく影響してくるのも事実です。

任意売却に精通するFP&不動産コンサルの有資格者が「任意売却するとき連帯保証人と連帯債務者で何か違いはあるのか?」詳しく解説します。

目次

任意売却するとき連帯保証人と連帯債務者の違いは特にない

 相談者の割合が圧倒的に多い、住宅ローンを例に解説していきます。

住宅ローンの申込みで夫の収入だけでは信用力が足りず、妻も働いているため収入を合算するなど、夫婦二人で協力して住宅ローンを組んだケースで解説していきます。

その際、妻は金融機関によって連帯保証人、連帯債務者のどちらかを引受けることになります。

〈住宅ローン〉

  • 夫 借りた本人
  • 妻 連帯保証人、又は連帯債務者

連帯保証人、又は連帯債務者のどちらであっても、夫が住宅ローンを滞納してしまえば、妻も返済の責任を負います。

連帯保証人・連帯債務者ともに、一度引き受けてしまえば借金が完済するまで、その責任は付いて回ります

また、金融機関の請求の度合いも連帯保証人だから控えめ、連帯債務者だから厳しいなど、特にそのような差もありません。

任意売却の際は、連帯保証人と連帯債務者との違いを気にする必要はありません。

従いまして、任意売却するときは連帯保証人でも連帯債務者でも両者に違いは生じず、ほぼ同じと考えても差し支えありません。

その他、ご自身が連帯保証人だと思っていたけれど、実際は連帯債務者だった場合でも、上に書きたように違いは無いので、こちらについても気にしなくて大丈夫です。

任意売却時に連帯債務者・連帯保証人の違いはほぼ無い

連帯保証人と連帯債務者が複数いると違いはあるの?

 それでは、借りた本人は1人でも、連帯保証人と連帯債務者が複数いると何か違いはあるのでしょうか?

住宅ローンの借入金額が3,000万円、連帯保証人が3人、又は連帯債務者が3人を例にします。

〈連帯保証人又は連帯債務者が3人〉

  • 借入金額 3,000万円
  • 連帯保証人が3人、又は連帯債務者が3人

連帯保証人が3人の場合、連帯保証人が1人につき1,000万円の責任を負っている訳ではありません。

あくまでも、連帯保証人が各1人が借入金額の総額3,000万円について責任を負っているとことになります。

その結果、連帯保証人が各1人が3,000万円が完済されるまで負担を免れません。

連帯債務者が3人の場合も同じです。

やはり、連帯債務者が各1人が3,000万円が完済されるまで責任を負います。

連帯保証人・連帯債務者が複数でも各自借入総額の負担がある

連帯保証人と連帯債務者の違い

 任意売却する際、連帯保証人と連帯債務者とでは、特に違いは無いと上に書きました。

そうは言っても、まったく同じではないため連帯保証人と連帯債務者の違いについても触れておきます。

連帯保証人、もしくは連帯債務者になるかは金融機関の方針によっても異なり、借手側が選べることは通常ありません。

ちなみに、利用者の多い住宅金融支援機構(フラット35でお馴染みの)の住宅ローンは、連帯保証人ではなく連帯債務者になります。

連帯保証人か連帯債務者かは金融機関の方針

連帯保証人とは

連帯保証人の説明
連帯保証人のイメージ

 夫(A)が住宅ローンを借りた本人で主債務者、妻(B)は銀行に対し、夫(A)の連帯保証人になります。

夫(A)が延滞すれば妻(B)は銀行から請求さます。

すでに離婚等で別々に生活していて、夫(A)が他に財産を持っているのにもかかわらず、金融機関から返済を求められた場合でも、妻(B)はこれを拒否することはできません。

※ 難しい言葉ですが連帯保証人には抗弁権というものがないのが理由です。

金融機関としては夫(A)が滞納しているので、すぐにでも妻(B)に対して返済を求めることが可能です。

夫が滞納すれば妻に即請求が可能!

連帯債務者とは

連帯債務者の説明
連帯債務者のイメージ

 金融機関から見た夫(C)と妻(D)の関係性は、同列の連帯債務者でも夫(C)を主債務者、妻(D)は従たる債務者となります。

滞納が発生すれば、どちらも住宅ローンを借りた本人と同様に請求されます。

夫が1,000万円借りたら、妻も同じく1,000万円借りたことになりますが、総額は1,000万円(夫婦で2,000万円とはなりません)

金融機関は滞納の有無にかかわらず、どちらにも請求が可能(理屈上)

例えば、金融機関が夫(C)に請求しようとして、間違って連帯債務者の妻(D)に請求しても問題ありません。

連帯債務者は言葉通りで、互いに連帯して債務を負っている状態です。

金融機関から見ても夫(C)と妻(D)どちらも同列の借手となります。

夫も妻も金融機関から見れば同じ債務者(借手)

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団体信用生命保険が適用されるのは主債務者のみ

 それでは、不幸にも住宅ローン返済中に死亡してしまった場合、団体信用生命保険(以下、団信)という、いわば死亡時に支払われる保険について、連帯保証人と連帯債務者とで違いはあるのでしょうか?

主債務者(借りた本人)が死亡したとき以外は、団体信用生命保険でカバーされません

<団信適用について>

  1. 主債務者(借りた本人)が死亡
  2. 連帯保証人が死亡
  3. 連帯債務者が死亡

1.主債務者(借りた本人)が死亡

 残された家族や連帯保証人、連帯債務者も返済の義務は無くなり、住宅ローンの返済については一安心となります。

主債務者が亡くなるとローンも無くなる

2.連帯保証人が死亡

 連帯保証人が死亡しても、団体信用生命保険でカバーされず、相続人に引き継がれることになります。

連帯保証人が亡くなってもローンは残る

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3.連帯債務者が死亡

 連帯債務者の場合も連帯保証人と同様で、連帯債務者の従たる債務者が死亡した場合でも、団体信用生命保険でカバーされず、相続人に引き継がれることになります。

連帯債務者が亡くなってもローンは残る

連帯保証人、または連帯債務者でもペアローンはどちらも加入

 連帯保証人または連帯債務者は、基本的に団体信用生命保険には加入しませんが例外もあります。

夫婦ペアローンや親子ペアローンの場合は、お互いが主債務者でもあり、連帯保証人または連帯債務者でもあります。

そのためペアローンの場合は、連帯保証人または連帯債務者でも団体信用生命保険に加入しております。

一方が死亡したときは、死亡した者のみが団体信用生命保険でカバーされるため、もう一方が健在であれば引き続き返済は必要となります。

ただし、金融機関によっては、夫婦で加入できる団体信用生命保険がありますので、住宅ローン契約時の書類を確認することで判断できます。

ペアローンの場合は例外もある

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連帯債務者も任意売却は可能だが同意は必須

 連帯債務者・連帯保証人どちらも大差ないことは既に説明しました。

滞納が始まれば、連帯債務者・連帯保証人の責任にほぼ違いが無いため、肝心の任意売却時の対応についても特に差はありません。

ただし、連帯債務者がいる場合の任意売却も連帯保証人の場合と同様に連帯債務者の同意が必要になる点は注意しましょう。

連帯保証人・連帯債務者ともに任意売却の同意は必要

解説事例に当てはめれば、夫婦二人で同等に背負っている住宅ローンならば、連帯債務者の両者が同意して任意売却するのは当然のことと言えるでしょう。

言い換えれば、連帯債務者が同意しなければ、任意売却は不可能となります。

離婚で別居している元夫婦でも任意売却の際は、必ず両者で同意して進める必要があります。

例え滞納が無くても返済中であれば年に一度くらいは、お互い返済状況の確認はしておくべきです。

連帯債務者の同意が無ければ任意売却は不可!

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連帯債務者に内緒で任意売却はできない

 連帯債務者は金融機関から見れば同列ですが、メインの借手となる主たる債務者と従たる債務者になることは、先に記載しました。

また、すぐ上の項では連帯債務者の同意が無ければ任意売却はできないとも書きました。

なぜ、繰り返して説明する必要があるのか疑問に思う方もいると思います。

この点については当事務所へ連帯債務者との調整ができずに相談される方も多く、連帯債務者(連帯保証人も含む)が他の連帯債務者に内緒で任意売却がしたいとの要望があるからです。

しかし、任意売却は債権者(金融機関)が認めなければ進めることができず、その条件として必ず他の連帯債務者や連帯保証人の同意は求められます。

他の連帯債務者に内緒で任意売却は不可能!

連帯債務者の同意が得られない理由

 任意売却を希望しているが『他の連帯債務者や連帯保証人が同意してくれない・・・』

この様なケースは、どうすればいいのか? 更に悩みも深くなります。

また、任意売却は時間的な制約もあり、他の連帯債務者と交渉途中で残念ながら競売へ移行してしまうこともあります。

最悪の事態であることは間違いありません

なぜ、他の連帯債務者や連帯保証人が同意してくれないかを紐解いていくと大抵の場合、夫婦が離婚してしまい疎遠になっている方の確立が高い傾向にあります。

つまり、住宅ローンの問題を解決しないまま離婚してしまい、その後もお互いに返済状況の確認も怠っていたため、あとあと大きなトラブルに発展するといった流れです。

連帯債務者同士の疎遠が原因

連帯債務者の同意が得られないとき

 連帯債務者や連帯保証人の同意が得られず、任意売却が進められない場合はどうすればいいのか?

これといった有効な対策はありませんが、一旦こじれてしまった関係を修復するのは簡単ではありません。

その場合、当事者同士では感情的になることもありますが、第三者を間に入れて話を進めるのも一つの方法です。

当事務所ではご要望があれば、同意が得られない連帯債務者との交渉についても対応しております。

任意売却について悩みや不安があれば、お気軽にご相談ください、しつこい営業などは一切ありません。

経験豊富な専門家の手を借りる!

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