元夫が住宅ローン滞納・連帯保証人の元妻はどうすれば?

元夫が住宅ローンを滞納、連帯保証人の妻はどうすれば??

 住宅ローンを利用して自宅を購入しようとしたとき、ご主人の信用力が足りないと金融機関から断りが入れば、憧れのマイホームを簡単にあきらめてしまうでしょうか?

住宅ローンが夫の収入ではNG

その時の解決策は『奥様が連帯保証人になれば大丈夫かもしれません』との甘い言葉、ついつい連帯保証人になることを承諾してしまった方、相当数いますよね。

連帯保証人の問題は夫婦であれば生計を共にし、同居している家族なので無理して借りても特に不都合を感じることは無いでしょう。

しかし、これは当然ながら夫婦だからです。

無理があっても夫婦二人だから乗り切れる

問題となるのは夫婦関係が解消されるとき、いわば離婚の際はどうすればいいのでしょうか?

そもそも入籍前に離婚時のことを話し合い、決め事を書面化するなどの婚前契約(プレナップ)など、まだまだ日本では一般的ではありません。

また、結婚前に離婚のことを考えるなど、後ろ向きのようで実際は口にするのも難しいでしょう。

その分、離婚時には連帯保証人の問題などはきちんと解決した上で、離婚を進めるのが正しい選択ですが頭では理解できていても、必ずしも適切な道を選べる訳ではありません。

離婚後の住宅ローン滞納問題は、当事務所の相談者の中でも多くの割合を占めております。

この記事ではFP&不動産コンサルの有資格者が「離婚後に元夫が住宅ローンを滞納・連帯保証人の元妻が可能な対処法」をまとめて解説します。

目次

元夫が住宅ローンを滞納したら自宅は即売却の決断が必要

 元夫が住宅ローンを滞納すれば、連帯保証人の元妻に金融機関から連絡がきます。

元妻も1~2か月分なら立て替えて返済ができるかもしれません。

しかしながら、それが3~4か月も続いたら、誰が考えたって無理な話です。

大抵の金融機関は住宅ローンの滞納金額が合計で6か月分に到達すると請求から、不良債権の回収へと変わってしまいます。

滞納が6か月分で回収へ動き出す

住宅ローンの借手が返済しなければ、担保を処分して回収するのが正当な手段です。

具体的な方法は裁判所を経由して強制的に競売で処分(売却)されてしまいます。

競売をストップしてもらうには、この時点で住宅ローンを全額返済するしかありません。

それって、もう無理ですよね。

大人は仕方ないにしろ、子供にとっては自宅が競売なんて本当に不幸なできごとです。

名残惜しいかもしれませんが「元夫と協力し自宅は即売却の決断」をするしかありません。

ところが、住宅ローンがオーバーローンなら普通には売却できません。

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最終的に競売だけは回避したいなら、残された道は任意売却となります。

オーバーローンなら任意売却

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オーバーローンなら連帯保証人は任意売却の決断を!

 元夫が住宅ローンを滞納し住み続けている連帯保証人の元妻に連絡がきたら、実際はどう対処すればいいのでしょうか?

元夫に連絡し状況の確認が必要です。

そして競売を回避を望むなら、どんなに関係性が悪くなっていても、この時ばかりは元夫とは協力するしかありません。

そして、オーバーローンならば一刻も早く任意売却を進めるのが傷が浅くて済む対処法になります。

しかも、できる限り早く決断し、できる限り早く任意売却の段取りを進めるよう依頼することです!

元夫とは最大限協力し合って任意売却に臨む

任意売却は連帯保証人だけでは決められない

 元妻としては離婚しているに、この様な事態に巻き込まれ被害者気分で元夫に腹を立てているかもしれません。

その気持ちも分からないでもありませんが、大切なことは元夫婦がこの時ばかりは協力して任意売却に取り組まなければなりません。

その理由として住宅ローンも自宅も、どちらも元夫名義で元夫が首を縦に振らなければ任意売却ができないからです。

連帯保証人にとなった時点で運命共同体

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離婚時の時点で無理な住宅ローンの返済額

 もともと離婚が決まった時点で、元夫婦のどちらかが住み続けるのは既に無理を重ね収入に不釣り合いな家に住んでいることと同じです。

離婚時にきちっと清算しなかったため、子供までも巻き込み大きな問題へ発展しています。

本当のところ夫婦二人で力を合わせて返済するから金融機関もOKした住宅ローンです。

その二人が別れてしまえば、返済自体もやはり不可能となってしまいます。

離婚を機に住み慣れた我が家を手放す必要があったのです。

二人三脚の住宅ローンひとりでは不可

離婚時の住宅ローンの対処法は?

 妻が住宅ローンの連帯保証人となっている場合、離婚の際は自宅を売却して住宅ローンの完済と同時に連帯保証人の立場も清算するのがベストです。

おそらく、どこの離婚するご夫婦も検討してはいるはずです。

連帯保証人である限り婚姻関係を解消しても、住宅ローンという元夫の借金を完済まで責任を負うことになります。

離婚するならば、答えは売るの一択です。

離婚と同時に売却がベスト!

ところが、大抵は以下の3つに落ち着きます。

  1. 夫が自宅を出て妻と子が残る
  2. 妻と子が自宅を出て夫が残る
  3. 妻が自宅を出て夫と子が残る

1.2.3のどれを見ても自宅は売らずに、妻か夫が住み続けています。

特に1.夫が自宅を出て妻と子が残るケースが当事務所の相談事例では多いと感じております。

売りたいと、どんなに考えても売れないから・・・やむを得ずといった感じですが。

現実は妻が連帯保証人となり住宅ローンを借りているご夫婦の場合、購入価格に対する借入割合も非常に高く、場合によっては諸費用までも借りているケースもあります。

離婚と並行して自宅も売却しようと望んでも、自宅の売却価格が住宅ローンの残高を下回るいわばオーバーローン(債務超過)の状態です。

売却時に更なる現金の持出してまでして自宅を手放すことになります。

自宅売っても住宅ローンの完済不可

そもそも金融機関から夫の収入だけで足りないと判断され、妻を巻き込み無理な返済計画の上に成り立っています。

考えれば当たり前のことですが、不足分の現金の用意ができないため別の手段を選ぶしかないのです。

つい最近も不動産業者から『先日の契約は奥さんが連帯保証人になったけど、この先返済できるのかな・・・』なんて言葉を耳にしました。

よく話題のタワーマンションを購入するパワーカップルも夫婦仲良くペアローンを組むことになりますが、離婚の際はやはり大変です。

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離婚を優先させると起きる問題

 『1.夫が自宅を出て妻と子が残る』ケースが相談事例で多いと紹介しました。

元夫住宅ローン滞納 → 連帯保証人の元妻へ請求 → 競売へ発展

トラブルの内容もほぼ同様で、上記のどこかのタイミングで相談されます。

言うまでもありませんが住宅ローンも返済できなければ、そこに住み続けることはできません。

問題の根源は元夫婦二人で借りた住宅ローンの問題を元夫婦のうちに解決しなかったことです。

住宅ローンといえば聞こえはいいですが、借金と言い換えればどうでしょうか?

しかも後から考えれば、担保の自宅を売っても払いきれないほどの多額の借金をしていました。

そんな大きな問題を解決しないまま、離婚を優先してしまった結果です。

借金問題より離婚を優先

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離婚時に任意売却がトラブルるを未然に防げる

 理想としてはオーバーローンの自宅を離婚と同時に任意売却してしまえば、競売の不安に悩まされることはありませんが、実際に決断できるご夫婦は皆無です。

そのため、離婚時に住宅ローンの残高がオーバーローンで自宅の売却価格を上回っていれば返済をあきらめ、この時点で任意売却を検討するのが、取るべき対処法だったと言えます。

ただし、任意売却の道を選択するならば、当面は支払えたであろう住宅ローンの返済をストップし滞納させなければなりません。

相当難しい決断だったため多くの方が避けてしまう道なのです。

任意売却は滞納しなければ選べない道

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実は難しい離婚後の任意売却

 元夫が住宅ローンを滞納すると任意売却するか、金融機関から競売により強制的に処分されてしまうかのどちらかです。

任意売却 or 競売

離婚後に元妻と子供が住んでいると、簡単に任意売却が進まないことがあります。

原因として元妻は連帯保証人であり、任意売却後の残債が今度は問題となるからです。

金融機関も抜け目なく、任意売却を認める代わりに元夫(借りた本人)・元妻(連帯保証人)双方から任意売却後に残った借金(以下、残債)も返済するよう念を押ししてきます。

この時ばかりは元妻も本当に連帯保証人を外れたいと考えるでしょう。

しかし一度、連帯保証人を引き受けてしまうと返済が終わるまで、その責任を免れることは非常に困難です。

任意売却後も残債があれば請求される

元夫婦でここまでしなければ、任意売却へ進めないため元夫が任意売却に無関心等、二人だけでは互い私情も絡み、前向きな話し合いの場が持てないケースも少なくありません。

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売りたいけど売りたくない

 『売りたいと、どんなに考えても売れないから・・・』と先に書きましたが、本当は売る方法があるけどその方法は選びたくないが実際には正しい書き方かもしれません。

『1.夫が自宅を出て妻と子が残る』ケースが相談事例で多いとも書いていますが理由としては納得できます。

子供がいれば、生活環境を変えることなく転校の必要もありません。

元夫が養育費代わりに住宅ローンの返済を続ければ事なきを得ます。

でも、実際は問題を先送りした大人の都合に、子供が振り回されているだけでしかありません。

感の良い方はすぐ気付くと思いますが、もともとは夫の収入だけでは住宅ローンは組めませんでした。

そこで妻が連帯保証人となり何とか住宅ローンの審査をパスしています。

では、離婚で自宅を離れた元夫の引越し先が実家などであれば、まだ何とかなるかもしれません。

しかし、どこかに部屋を借りるとなれば家賃と住宅ローンの2重払いに生活費もあります。

家賃と住宅ローンの2重払いは続かない!

もう、破綻するのは時間の問題なのです。

ましてや元夫に新しい家族ができたりすれば、悪いと思いつつも自身の生活を優先してしまうようです。

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元夫婦も第三者がいれば話し合えることも

 離婚後に住宅ローンが問題化した場合、以下のようなケースはご相談ください。

  • 二人で話すと感情的になってしまう
  • できれば離婚したので会いたくない
  • 遠方の為、お互い時間が合わせられない

当事務所が間に入ることで、今何をしなければならないか双方が冷静に判断することができます。

任意売却するには意見の一致が必要ですが、お二人が話す時間が必要でも会う時間を最小限にとどめ、任意売却を進めていきます。

また引っ越しでは学区の問題もあり、できる限り早めに対応しなければ、結果的に転校せざる負えない状況等も考えられます。

一番の被害者は子供です、その子供たちの負担を減らすことを第一に考えれば、離婚後とはいえ必ずや協力できるはずです。

離婚後の任意売却、元夫婦間の調整が必要な任意売却も特別な料金は発生しませんので、お早めにご連絡下さい。

離婚後のトラブルは第三者の力を借りることも選択肢に

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