競売を回避するには、競売を申立てた債権者(金融機関)と合意の上で取下げてもらいます。
また、競売の申立て前ならば、その前に債権者と合意しなければなりません。
つまり、債権者・債務者(お金を借りた者)双方が納得する方法で、競売を回避することが必要なります。
競売を妨害してまとまる話は無い
何を言いたいかというと、たまに相談者の中には競売回避は、競売を妨害して不動産を手放さない方法があるのかと?
勘違いして相談してくる方も少なからずいらっしゃいます。
これは、とんでもない間違いで、不動産を売却せずに借金を返済していく方法があるのならば、交渉の余地もあります。
しかし、借金を返済しないで不動産も手放さない方法は無いと言って差し支えないでしょう。
返済できなければ売却は避けられない
不動産の競売は、不動産を担保にお金を貸したケースが多く、住宅ローンや不動産担保の事業用ローン、その他投資用不動産の購入資金等です。
従って、返済に行き詰れば当然、金融機関は不動産を売却して返済するよう迫りますが、所有者が重い腰を上げなければ、いよいよ競売へと進行してしまいます。
弊社のような任意売却業者としては、お客様に対して売らずに済む方法があれば、真っ先に御提案させて頂きます。
しかし、現実には、売却せずに済む方はごく一部で、非常に残念ではありますが、不動産を売却しなければ、競売によって処分されてしまう方がほとんどです。
競売より任意売却を選ぶ
どちらにしても不動産を手放すなら、競売より任意売却のほうが精神的な負担が少ないため、お客様自身が選択することになります。
要するに任意売却で不動産を売却するから、競売を回避できることになります。
決して競売を妨害して、競売を阻止する訳でもなく、競売を申立てた、又は競売を申立てようとしている金融機関と合意の上で成り立つ取引を行っております。
家族のためには任意売却
仮に競売の妨害行為が出来たとしても、その様な行為は犯罪で手を貸す業者は皆無です。
不動産を何としても手放したくない気持ちはお察ししますが、やはり、現状を認識し何をするべきかを再考する必要があります。
その理由は、不動産の売却は自分自身のためだけではなく、家族のためでもあるからです。
そして競売回避を有利に進めるならば、早めの相談が重要となります。