残債があるとサービサーから請求されることを心配して任意売却に踏み切れない方も多くいると思います。
住宅ローンや不動産担保ローンが払えないと、まずは不動産を売却又は競売により処分され、借金を返済しますが完済できないと、残った借金(残債)に対して、やはり請求されます。
しっかりと認識してほしいのは競売でも残債があれば請求されることに違いはありません。
残債の扱いは金融機関が公的か民間かで異なる
公的な金融機関の住宅金融支援機構や保証協会等は残債の回収をサービサーへ業務委託のみで、無担保でも今のところ債権譲渡はありません。
これに対し、民間金融機関は不動産の処分後は無担保となった残債をサービサーへ債権譲渡するのが主流です。
サービサーには厳しい自主ルールがある
不良債権の処理に登場するサービサーですが、他の金融機関ができない特別な回収方法が認められている訳ではありません。
従って、債権回収の専門企業ではありますが、回収方法は他の金融機関ができる事と同じになります。
そして、サービサーは全国サービサー協会という団体に加入しています。
法令の遵守は当然ですが、その団体には自主ルールがあり、誰でもHPから見ることができます。
その中の(債務者等への配慮)第8条には以下のような一文があります。
『債務者等の事業または経済生活に著しい支障が生じないよう、可能な限りの配慮をすることとする。』
一般社団法人 全国サービサー協会『債権管理回収業の業務運営に関する自主規制規則』より引用
その他には、具体的な例で禁止事項が事細かに定められており、自主ルールが債権回収会社の信頼の向上を目的としているのが理解できます。
この協会で決めた範囲内での回収なので、強引な回収は事実上難しいことになります。
詳しく御覧になりたい方は『債権管理回収業の業務運営に関する自主規制規則』をどうぞ。
サービサーへの苦情も相談できる
全国サービサー協会は会員に対する苦情の窓口を設置してありますので、自主ルールを逸脱するような手段に出れば、すぐに相談できる体制になっています。
その上でサービサーが禁止されている取り立て行為を知っていれば、任意売却後にくる残債の請求にも対処しやすいと思います。
どうしてもサービサーの回収について不安がある方は、この自主ルールについて、一度目を通してみて下さい。
債権譲渡にはメリットもある
任意売却後の残債がサービサーへ債権譲渡された場合、サービサーの債権買取り金額は元金より大幅に下回るため、一括返済でかなりの減額で解決できることもあります。
そのため、サービサーに債権譲渡されることは決してマイナスばかりではないことも覚えておいて下さい。
むしろ、現在のところ債権譲渡を行わない公的金融機関はサービサーに業務委託はしますが、残債の減額交渉は困難なケースも多く、返済が終わるまで請求は続く場合もあると考慮に入れて下さい。
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