『借金の連帯保証人になって下さい!』と友人・知人から頼まれると断るのが普通です。
連帯保証人と聞くと、何か大きな借金を背負うような気分になり、快く引受ける人はいません。
ところが、住宅ローンは話が別で、妻が連帯保証人になれば家が買えるとなると喜んで協力するのが普通かもしれません。
しかし、引受けるのは簡単でも、連帯保証人を外れるのは容易ではありません。
住宅ローンの金額は数千万円単位、もしも、払えなくなったとき、どうすればいいのでしょうか?
また、離婚するとき、そして連帯保証人のまま離婚してしまった等、ひとたび想定していなかった問題が発生すると、非常に厄介な事態に陥ります。
『離婚で住宅ローンの連帯保証人を外れる方法があるか考える』のページもどうぞ
夫だけが破産・妻が連帯保証人のケース
自己破産した自営業者の自宅を破産管財人が売却するため、横浜市内の一戸建を見に行った時のこと。
まだ家族で居住中、訪問時に奥様が在宅しており、建物内部を見せてもらいました。
不思議なことに、奥様が販売価格をこちらの想定よりも、かなり高めにしてくれないかと言ってきました。
理由を聞くと『主人は自己破産しましたが、私は連帯保証人です、自己破産はせずに残債を払い終えたい』それ故に高く売却してほしいとのこと。
夫は自己破産し借金が免責されましたので、連帯保証人にすべて請求されることを覚悟のうえ、奥様は自己破産しない道を選びました。
もしかしたら自己破産のデメリットを知っていたのかもしれません・・・。
確かに、残債を返済する意思があるのなら、少しでも高く売却したくなるのも無理もありません。
できる事なら、その希望を叶えてあげたいのですが、不動産には近隣相場や取引事例もあり、相場とかけ離れた金額で売却する事は難しいと伝えました。
離婚時に売却すればトラブルを減らせる
一緒に住む家を購入するため妻が連帯保証人になり、住宅ローンを組んでいる夫婦も多いと思います。
購入当初は何もなくても妻が連帯保証人になり、後々返済をめぐり問題になるケースはよくあります。
先ほどの方のように夫婦一緒であれば良いのですが、景気の影響もあるのか住宅ローンを滞納し夫婦の関係も悪化、離婚に至ってしまう方や離婚したのち、リストラされ返済出来なくなる方もいます。
離婚した夫が自己破産した時、連帯保証人に請求がきて初めて知るケースもあります。
離婚しても金融機関からすれば連帯保証人には変わりません。
これを防ぐには、離婚の時点で自宅を売却し、負の財産も清算してしまうのが後に問題も起こりにくいでしょう。
また、離婚に関連して夫婦ペアローンで問題に直面するケースもございます。
売れないための後回しは問題を招く
離婚時に住宅ローンの残額以上で売れず、売却を諦めた場合は要注意です。
妻が連帯保証人を外れるには、やはり住宅ローンを完済しなければなりません。
しかし、今のご時世、物件価格の100%を住宅ローンで借りている等、売却したくても住宅ローンの残額よりも高く売れる可能性は少ないでしょう。
足りない分を穴埋めする手持ちの現金も無ければ、残された方法として住宅ローンは夫が返済していくと約束し、離婚を成立させている方が多いのが現実です。
実際は離婚に際し、お金の問題に直面していますが、夫の返済中は表面化しないため、何事も起きないよう期待を込めて先送りした形です。
『連帯保証人のまま離婚するとき重要な2つの決め事!』こちらの記事もどうぞ
忘れた頃にやってくる住宅ローン問題は深刻
住宅ローン等の長期返済で問題の先送りをすると10年後、15年後と長らく忘れていたころに突然、表面化することもあります。
そのときは、すでに元夫の返済がストップしている場合が多く、元夫と縁を切っている状態が長く続けば、連絡先も分からないまま、ただ競売を待つだけとなる最悪のケースもあります。
お互い連絡が可能で住宅ローンの滞納が早い段階であれば、連帯保証人の元妻の立場としては元夫婦が協力して返済するか、難しい状況ならば任意売却するのが望ましいでしょう。
いずれにしても、住宅ローンの連帯保証人のまま、元夫婦が音信不通ではお互い協力することも不可能となり、デメリットしかありません。
『『元夫が破産!共有名義の家は?問題は離婚後に起こる』』こちらの記事もどうぞ
任意売却は連帯保証人も残債を減らせるチャンス
任意売却の場合、金融機関はトラブルを未然に防ぐため連帯保証人にも任意売却の同意を求めます。
住宅ローンを借りた本人と連帯保証人が協力し、任意売却によって市場価格で買手が見つかれば、その分だけ住宅ローンの残債を減らすことが出来ます。
住宅ローンが払えなくなり、連帯保証人がいる場合は必ず両者で話し合い対応を決める必要があります。
連帯保証人共々、意見が合わなければ任意売却も実現しません。
感情論は抜きにして、お互い目的は一緒と考えれば協力できると思います。
連帯保証人は借金が無くなるまで関係は続く
借りた本人と連帯保証人は借金が解決するまで、関係を清算できません。
離婚後に連帯保証人も含め、任意売却する場合は、特に任意売却の専門業者に依頼すると、同様のケースに手慣れているので、元夫・元妻の間に入り、今何をすべきか適切なアドバイスの元に対応してもらえます。
連帯保証人が注意すること
お金を借りた御本人と連帯保証人が元妻や身内等で同居されていない場合は、連帯保証人に注意して頂きたいことがあります。
突然、金融機関から連絡がきて初めて滞納の事実を知り、驚き、怒りが込み上げてくるかもしれません。
しかし、やみくもに御本人を責め立てても問題は解決しません。
むしろ、感情のもつれから話し合いを拒否したり、収拾がつかないことも想定できます。
連帯保証人は現状を理解して協力する
住宅ローンを借りている御本人は、何も連帯保証人に対して迷惑を掛けたい訳ではなく、事情があって借金の返済ができない状態にあります。
申し訳ない気持ちがあっても、深刻なだけ簡単には連絡ができなかったのです。
この様なケースでは連帯保証人が冷静になり、まず何をするべきかを御本人と相談する必要があります。
現状を責めるのではなく、お金を借りている御本人の立場も少しくみ取って対処して下さい。
問題を解決したいと思う気持ちは、どちらも同じはずだからです。
連帯保証人もすぐに自己破産を考えない
住宅ローンを借りている御本人も同じですが、連帯保証人もすぐに自己破産を連想される方が多くいます。
返済できない借金を抱えているため自己破産となりますが、住宅ローンの場合、自宅を売却すれば完済とならなくても、ある程度の返済は可能です。
そのため、最初に自己破産を考えるのではなく、まずは自宅の売却で連帯保証人共々協力し、住宅ローンの総額を減らすことに重点を置きます。
あとは自宅の売却後に残った分(残債)に関して、どう対処するかの問題と捉えるべきでしょう。
自己破産は今できる最大限の返済をした後に、じっくり考えてから選択しても、手遅れとなることはありません。
『高額な破産費用も任意売却で減額可能!』の記事もどうぞ。
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