誰も喜んで連帯保証人を引受ける方はいないと思います。断り切れずになってしまった連帯保証人ですが、しばらくして不安は的中、借りた本人が返済できない事態に・・・
挙句の果て、借りた本人に自己破産の申立てまでされれば、借金を自分が肩代わりすることが決まったようなものです。自身も住宅ローンの返済中で、とても連帯保証人としての返済は不可能と思われるとき、もう自己破産しかないのでしょうか?
しかし、自己破産してしまえば、今の自宅は手放す必要もあり、幸せだった家庭や家族が崩壊するかもしれません。
連帯保証人が自宅を売らずに済む方法
実は自宅を売らずに済む方法が、条件付きではありますが1つあり、その条件を以下に記載します。
1 自宅を住宅ローンで購入し、現在も返済中
2 連帯保証人としての債務と住宅ローン以外の債務の合計が5,000万円以下
3 自宅が住宅ローン以外の他の債権者(金融機関等)の担保となっていないこと
4 住宅ローンはきちんと返済していけるだけの安定した収入がある
5 ※ 要件ではないが、自宅の評価額より住宅ローンの残高が上回っている(オーバーローン)と尚良い
上記の細かな条件を満たし法律の専門家、弁護士の手を借りれば個人民事再生(住宅ローン特別条項)により、自宅を残せる可能性があります。
個人民事再生(住宅ローン特別条項)で債務を圧縮
住宅ローンの返済に加え、他の借金は整理(債務を圧縮)して返済していくことが必要になりますが、住宅ローン以外の借金が最大で1/10まで減額可能です。最大5,000万円の借金が500万円にまで圧縮できることになります。もちろん、だらだらと長期の返済とはなりませんが3~5年での返済が可能であれば利用しない手はないと思います。
連帯保証人になっていて、自宅が心配な方は是非とも、この制度を利用できないか検討してみて下さい。
条件の1をよく見ると分かると思いますが、自身に住宅ローンという借金があることがプラスに働き、自宅を売らずに済む、個人民事再生(住宅ローン特別条項)の要件となっております。
個人民事再生(住宅ローン特別条項)に関して、より詳しくはコチラ
任意売却後の残債も条件次第
また、借りた本人が返済できずに連帯保証人のあなたに相談してきた場合等、不動産があれば任意売却に協力して債務の減額には協力していく必要があります。借りた本人と連帯保証人は借金がある限り、関係は続きますので、お互い感情的にならずに冷静に対応を検討していかなければならないことを肝に銘じておいて下さい。
そして、任意売却後の残債に対し、連帯保証人のあなたに請求が及んだ場合でも、個人民事再生(住宅ローン特別条項)の条件を満たせば利用可能です。
連帯保証人として任意売却に協力したものの、残債の返済に対して金融機関と話がまとまらない場合等は個人民事再生(住宅ローン特別条項)の道を模索するのも自己防衛の手段になります。
おすすめ記事
○ 『中小企業,自営業の任意売却』
○ 『不動産のお金に関わる問題!相談窓口は専門の不動産屋が対応』
関連カテゴリー
連帯保証人関連の記事一覧
自己破産関連の記事一覧
任意売却の専門業者関連の記事一覧
任意売却の基礎知識関連の記事一覧
物上保証人・担保提供関連の記事一覧
任意売却情報満載の全記事一覧は任意売却テーマへ