任意売却の相談でマンションでは起きない、一戸建て特有の問題がしばしば発生します。その問題は住宅ローンで親の土地に家を建てることから始まります。
○ 母屋の土地の一部に子供が家を建てたる。
○ 親の家を建替えて二世帯住宅にする。
上記のような感じで地方では多いように思われます。
想定外の事態
親の土地に家を建てるメリットは土地を購入しなくて済む、また親が年老いた時に安心、介護しやすい、逆に孫の面倒も見てもらえる等、その恩恵は計り知れません。親の土地に家を建てる場合、一人っ子なら問題も少ないのですが、親の老後の面倒も見るのと引き換えに他の兄弟にも認めてもらうことがあります。
言い換えると親の介護もするから、ゆくゆくは土地を貰うよといった感じです。
そして順調に過ごしてきても、やがて元気だった父親も亡くなり、しばらくたった頃、リストラや失業による収入減から住宅ローンが払えなくなると、途端に家族や親戚ともギクシャクした関係に発展することがあります。
住宅ローンが払えない時の対処法
土地建物は共同担保
このケースで住宅ローンの返済がストップしてしまうと、金融機関は土地と建物両方合わせて競売にかけます。住宅ローンを借りる時、身内の土地に家を建てる場合は土地も担保にするのが条件だからです。
では、競売を回避するには任意売却で対応したいと考えますが、一つ大きな問題を指摘されます。
それは、土地が亡父名義のままで相続登記がなされていない場合です。任意売却で土地建物を売却するには土地の名義を亡父から相続人の名義に変えなければなりません、いわいる相続登記が必要になります。
それには相続人で遺産分割協議書を作成しなければ相続登記が完了しません。
関係悪化後の相続登記
両親の面倒を見ることを条件に土地の使用に賛成してくれた兄弟も、その土地建物を失い、残った母親の面倒も見られない状態なのに任意売却するため、今さら遺産分割協議書にサインしてくれるでしょうか・・・
まして、問題の土地が妻の両親の土地だった場合など、その後、義理の兄弟との関係がどうなるかは想像に難くないと思います。
義理の兄弟にしてみれば任意売却に何の魅力も感じないでしょう、競売でも不都合が生じないからです。遺産分割協議書が作成できなければ任意売却は断念せざるを得ません、つまり、競売による処分です。問題の少なかった時に相続登記をしなかったことが悔やまれます。
第三者の力を借りる
通常の生活では相続登記をしていなくても不自由はありませんが、不動産を売却するときは必要になります。時間が経てばたつほど、相続人は増える可能性がありますので相続が発生したら、可能な限り早めに相続登記を済ませましょう。
問題がこじれてしまう原因は、当事者同士で解決しようと考え行動した結果、お互い疑心暗鬼になり裏目に出てしまうことです。
当事務所では、この様な事態を想定し、相続人に対しても協力頂けるよう丁寧な説明を心掛け対応しますので、問題提起が早ければ解決に向けての時間もありますので、まずは諦めずにご相談下さい。
また、都内では司法書士同席での相談も可能です。
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