身の丈に合わない住宅ローンを借りてしまうと、もしものときは、そのリスクも身の丈以上に大きくなって降りかかります。
住宅ローンを借りるとき、夫の単独名義で借りようとしたら、金融機関から連帯保証人が必要ですの一言・・・
この時点で、夫一人で背負うには大きな金額だと、夫婦で考えるべきでしょう。
妻以外の連帯保証人はトラブルのもと
金融機関から連帯保証人を求められると、諦めるか、或は誰かに連帯保証人をお願いすることになります。
借入れる金額を減らせば、連帯保証人無しでOKな場合もありますが、資金計画は立て直すことに。
ここで諦める方は非常に少なく、多くのケースで妻が連帯保証人を引受けます。
しかし、それにも条件があり、妻が専業主婦で収入が無ければ、基本的には難しく、金融機関からは別の連帯保証人を求められます。
妻の親が連帯保証人
妻以外が連帯保証人となり、やがてトラブルが発生した相談事例をご紹介します。
相談者:Cさん(シングルマザー)中部地方在住
家 族:お子様一人
住宅ローン:残債2,000万円(元夫名義)
土 地:Cさん名義(父親から相続)
建 物:元夫名義
Cさんは数年前に離婚、シングルマザーで子どもを育ててきました。
離婚後は元夫が家を出て、Cさんとお子様はそのまま住み続けています。
そして、住宅ローンは元夫が返済していく約束だったのですが・・・。
それが突然、元夫が自己破産してしまいました。
土地も連帯保証人も相続
Cさん家族にとって悲劇の始まりですが、それだけでは済まない事態となりました。
自宅の土地は、Cさんの父親が持つ土地の一部を提供してくれたものです。
更にCさんのお父様は、土地の提供だけではなく、元夫名義の住宅ローンの連帯保証人にもなってくれました。
やがて、Cさんのお父様は亡くなり、Cさんが自宅の土地を相続しました。
その結果、Cさんが自宅の土地を相続するため、同時に父親が引受けた連帯保証人の立場も相続しました。
相続放棄すれば、自宅の土地も相続できないため、心配しつつも選択肢は無かったのです。
まだ、この時は夫婦仲良く生活していたので、問題は有りませんでした。
元夫の自己破産で家族の家を失う
時が過ぎCさんは離婚、しばらくして元夫の自己破産の連絡がありました。
当然、元夫の住宅ローンの返済はストップしており、金融機関からもCさんの元に連絡があり、主債務者の元夫が自己破産されたので、一括返済を求められることに。
もちろん、シングルマザーのCさんには、余裕もありません。
その時点で、自宅を手放す決断をするのですが、実は問題はこれだけではありません。
兄弟も巻込む事態に発展
調べた結果、自宅を売っても残債に及ばないため任意売却となるのですが、簡単には進めないことが分かります。
それは、Cさんには兄弟(Dさん)がいて、亡きお父様から同じく土地や建物を相続していたので、同時に連帯保証人の地位も相続しています。
従いまして、Dさんも任意売却後の残債が生じれば、当然請求が及びます。
残債は受入れ金融機関と相談する
任意売却するには、Cさん・Dさんを含めて対応を検討する必要があります。
Dさんにとって、任意売却しても自宅を失う訳では無いので、そこは左程問題では無いのですが、やはり任意売却後の残債がネックとなります。
しかし、金融機関は任意売却の進展が無ければ、競売に移行してしまいます。
このような状況では、まずは任意売却を優先し、残債に関しては金融機関・Cさん・Dさんの三者で話し合うこと。
又はCさんが金融機関の納得する返済に応じられれば、Dさんへの請求はひとまず待ってくれる等の相談は可能でしょう。
連帯保証人であることを知らないことも
今回のケースではDさんは連帯保証人となったことは知っていました。
しかし、亡くなった方が連帯保証人であることを知らないまま相続してしまい、その後、請求されて初めて知ることもあります。
この様な事態を避けるには、生前にきちんと確認しておくのが一番です。
それ以外では、相続が発生した時点で連帯保証人も含め、借金が無いか十分確認することしか相続人にできることは、ほぼありません。
Cさん・Dさんはトラブルになりながらも兄弟の仲は良かったため、まだ救いがありました。
しかし、事件をきっかけに兄弟関係も悪化してしまうこともあります。
連帯保証人の問題は相続が絡むと、更に根深いトラブルにも発展しますので、任意売却も含め相談するには、調整力のある業者が求められます。
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