中小企業の経営者は事業に対して融資を受けている場合、同じ銀行で自宅の住宅ローンを利用しているケースがあります。普段お世話になっているメインバンクから、住宅ローンを借りているのは、むしろ自然な流れでしょう。
しかし、会社の業績が悪くなり、事業の融資に対して延滞が続けば、身ぐるみ剥がされるような状況に一変します。
経営者は個人保証で自宅も失う
金融機関によっては突然、個人名義の銀行口座も凍結され住宅ローンを返済しようとしても、できない状態に陥ります。これは、法人の融資に対して経営者は連帯保証人となっていて、同時に自宅も担保提供しているからです。
そのため、法人名義の不動産と自宅があれば、共に差押えられ競売の対象となります。住宅ローンは返済していたのに裁判所から通知が届き、競売に至るケースは中小企業の経営者にはよくあります。
一方がサービサーへ債権譲渡されることも
同じ金融機関でも、法人・個人の区別はされますので、法人の債権はサービサーへ、担保付きで債権譲渡されてしまうケースもあります。
その様な場合は、個人名義の自宅の住宅ローンは、そのまま任意売却の交渉を行いますが、法人名義の債権は、新たに債権者となったサービサーと任意売却の交渉が必要になります。
債権者が変わっても、不動産の売却(担保の処分)で回収を行う方針であれば、任意売却の交渉は可能なので、諦める必要はありません。
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任意売却は法人・個人も無関係
競売の申立後でも、法人名義の不動産、個人名義の自宅等、どちらも任意売却で競売を回避できる可能性があります、早めにご相談ください。
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