普通のサラリーマンで住宅ローンの返済が年収の3割近くを締め、他に借金があれば返済が追いつかない状況と言えるでしょう。
この段階で任意売却を知る方も多く、競売を避ける方法としては一般的となりつつあります。
しかし、任意売却は多少理解しても、住宅ローン以外に借金があると任意売却は出来るのか?
ふと疑問になる方も多いでしょう。
いわゆる多重債務者の任意売却です。
住宅ローンが払えない時の対処法
多重債務のケースで任意売却は?
住宅ローン以外の借金は自宅購入後にできたケースが多く、住宅ローンの返済が日々重くのしかかり、何かをきっかけに足りない分をカードローンで補い、膨れ上がった結果、返済不能に陥るなど、理由は様々です。
ここで結論から申しますと任意売却は可能です。
多重債務でも、住宅ローンだけなら返済の見込みがある方は、自宅が残せる個人民事再生(住宅ローン特別条項)が利用できるケースもあります。
不動産担保と無担保の借金
多重債務でも住宅ローン等の不動産担保の借金と無担保の借金の2種類に分けられます。
任意売却は担保の不動産を売却しますので、売却価格によって回収額が変わり、満額回収できなければ金融機関との調整も必要になりますが、多くの金融機関は任意売却に協力してくれます。
その際、元々、無担保のカードローンや消費者金融等に対し、自宅売却の承諾を得る必要はありません。
簡単に書きましたが、この無担保の借金も返済が滞れば裁判所に提訴され、仮に任意売却で住宅ローンは完済、手元に現金が残るような場合は注意が必要です。
無担保ローンはすぐに訴訟となるケースも
理屈から言えば無担保の借金でも裁判所の判決(債務名義の取得)をもとに、売却代金が入れてある口座を差押えることも可能になります。
任意売却と関係ないからと、そのままにしているのは得策ではありません。
また、無担保の借金は住宅ローン等と比べ、催促も厳しく、場合によっては給与の差押えに発展することもあります。
『無担保の借金を滞納して不動産は競売になるの!?』の記事もどうぞ
任意売却後に残債があれば無担保ローンと同様
そして、任意売却が終了しても住宅ローンが返しきれない場合(ほとんどの方がそうですが・・・)、カードローンや消費者金融と同じ、無担保の借金として残りますので、返済可能かどうかも含め対応を決めることになります。
お客様が依頼した業者であれば、任意売却後のサービスとして大抵はアドバイスもしてもらえます。
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