住宅ローンを銀行や信用金庫で借りていると、その金融機関の口座から毎月の返済額を引落としていると思います。
では、住宅ローンが払えなくなってしまうと、その口座はどうなるのでしょうか!?
先に答えを書くと、いずれ使えなくなります。
いつから口座が使えなくなる?
住宅ローンの滞納が続けば口座が使えなくなることは、何となく予想がつきますが、いつから使えなくなるのか?
住宅ローンが払えなくなった当事者にしてみれば、かなり重要な部分ですよね。
金融機関によって多少の違いはあるものの、一つの目安があります。
それは期限の利益の喪失後となります。
○ 期限の利益の喪失については『期限の利益の喪失は滞納回数と合計金額どっちなの!?』の記事をどうぞ
口座が止まるのは期限の利益の喪失後
口座が使えなくなることを口座の凍結などと呼ばれていますが、どういうことが起きているのか?
簡単に説明すると、住宅ローンの滞納によって、期限の利益を喪失します。
その結果、金融機関と約束した分割での返済は過去の話となり、一括返済を求められます。
当然そのような余裕が無いのは金融機関は百も承知ですが、まずは即回収できるものに手を付けます。
それが僅かながら残っている口座の預金となります。
残っている預金は相殺される
銀行に口座を持っていると預金がぴったり¥0のことって珍しいですよね。
多少なりとも何十円や何百円程度、残っていたりすると思います。
しかし、口座が凍結された時点で、口座の預金は住宅ローンの返済に充当、相殺されますので、その時点で残高が¥0となります。
気を付けなければならないのが、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合、その口座も凍結の対象となってしまいます。
同じ金融機関だけど支店が異なるから、大丈夫とはならないのです。
他の金融機関の口座は大丈夫?
口座が凍結されてしまうと、もう一つ疑問が湧いてくると思います。
住宅ローン等、金融機関からの返済が滞ると、信用情報機関に事故情報が記録されてしまう、ブラックリストの登録問題との関係です。
実際ブラックリストなるものは存在しませんが、金融事故の記録が残ってしまうと他の金融機関の口座も凍結されないか気になると思います。
結論から申しますと、他の金融機関の口座に関して、影響はありません。
A銀行の住宅ローンを①支店の口座から引き落 → 滞納(期限の利益の喪失)
× A銀行①支店の口座は凍結される
× A銀行②支店の口座は凍結される
○ B銀行の口座は凍結されない
○ C信用金庫の口座は凍結されない
住宅ローンに限らず、銀行や信用金庫から何かしらの借金があり、その借金を滞納してしまうと、その金融機関の口座が凍結されると考えれば、分かりやすいと思います。
口座の差押えと口座の凍結は異なる
混同しがちなのが、口座が凍結されると差押えられた考えてしまう方も多いようです。
しかし、口座の凍結は口座のある金融機関の判断ですが、口座の差押えは滞納処分や強制執行によるもので、口座のある金融機関の判断ではありません。
従いまして、口座の差押えは口座のある金融機関とは無関係の債権者によってなされたものと考えれば分かりやすいでしょう。
例を挙げると、税金や国民健康保険料などの役所に関わる未納で差押える場合は滞納処分
カードローンなどを放置して裁判所の判決(債務名義の取得)を基に差押える場合は強制執行
法人の代表者は注意が必要なケースも
企業の経営者は信用力の問題で法人名義の借入れでも、個人で連帯保証人となっている方も多くいます。
そのため、法人の借金が返済できなければ、経営者個人に請求が及び、個人名義の口座も凍結されてしまう可能性があります。
怖いのは、法人名義での借入れと経営者個人の住宅ローンが同一金融機関の場合、会社の経営が傾き、法人名義の返済が滞納してしまうと、どうなるでしょうか?
個人名義の口座も凍結され、住宅ローンを返済したくても、自分の口座に入金(預入)できない状態となり、結果、住宅ローンの返済も滞納してしまうこともあります。
いずれにしても、口座の凍結は金融機関の回収がスタートしたことになり、担保となる自宅や不動産をどうするのか、真剣に考える時期に差し掛かっています。
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