サービサーとは|住宅ローンを例に債権回収の経験者が解説

 債務者が借金の返済に応じない場合、金融機関などの債権者に代わって「サービサー」と呼ばれる会社が債権回収を行う場合があります。

金融機関などが債権譲渡を行ったとき」、または「金融機関などから委託を受けたとき」がサービサーの登場となります。

お金を回収しにくると聞いて「強引に取り立てられるのでは?」

不安を感じる方もいるでしょう。

結論から言いますと、サービサーは法務大臣の許可を得た業者であり、借金を違法に取り立てられるようなことはありません。

この記事は、過去に債権の回収業務に携わっていたFP&不動産コンサルの有資格者が「サービサーの回収方法

更に「サービサーの債権回収の仕組みや流れ」についても解説します。

サービサーについて、詳しく知りたい方は参考にしてください。

目次

サービサーは債権の回収が認められた業者

 サービサーは、ひと言で説明すると「債権者に代わって債務者からお金を回収する会社」のことです。

たとえば、AさんがB金融機関から住宅ローンとして3,000万円の借入をしたとします。

ローン返済途中でAさんが働けなくなり、残債が2,000万円になった時点で滞納してしまいました。

このとき、B金融機関は「Aさんから2,000万円を返済してもらう権利」を第三者に売却することができます。

これを債権譲渡といい、この場合の第三者がサービサー(債権回収会社)です。

〈債権譲渡の流れ〉

  • Aさんの残債2,000万円で滞納スタート
  • B金融機関は2,000万円の債権をサービサーへ売却
  • サービサーがAさんから2,000万円を回収

Aさんの立場からすると、B金融機関以外からの取り立てに疑念や不安を抱くのは当然といえば当然かもしれません。

しかし、サービサーは誰でも簡単になれるわけでなく、認可されていない者が債権管理回収業を行うことは法律で禁止されています。

仮に債権譲渡に関する通知が届いたとして、送り主が債権管理回収業の営業を許可されているかどうかはすぐに確認できます。

「金融機関に代わって取り立てをする会社」という認識は間違いではありませんが、かといって法外な金額を請求する悪徳業者というわけでもありません。

サービサーは、債権者に代わり適切な方法でお金を回収することを国に許可された会社なのです。

サービサーになるには法務大臣の許可が必要

サービサーとして債権管理回収業を営むには法務大臣の許可を得なければなりません。

どんな会社でもサービサーになれるわけではないですし、申請にはさまざまな書類の提出が求められます。
以下にサービサーになるための条件の一部をまとめました。

  • 株式会社であること
  • 資本金が5億円を下回らないこと
  • 業務を公正に実行できる知識と経験をもつ弁護士がいること
  • 暴力団員等が関わっていないことなど

債権回収と聞けば、少々怖い気もしますがサービサーには「反社会的勢力」の入り込む余地はありません。

資本金の額なども、当初は「3億円」だったものが引き上げられ、厳格に審査も行われております。

サービサー認可の基準は厳格に決められている

債権回収の流れ

 住宅ローン滞納における債権回収では、まず「サービサーから債務者へ書面にて連絡する」のが一般的です。

債務者から連絡があれば滞納や返済状況の事実を確認、その後の返済について話し合いが行われます。

連絡が取れない債務者には、金額や返済期限などが書かれた催告書が送付されます。(債務者が書面を受領した事実を残すために、内容証明や特定記録郵便で送付されることが多い)

上記を行っても返済がなされない場合、「担保の不動産があれば競売の申立て」へ進むことになります。

また、無担保の債権であれば、最終的には裁判などの法的手段が実行されることになるでしょう。

債権回収会社の一覧

法務大臣の許可を得て債権管理回収業を営む会社は、以下のページから確認できます。

法務省|債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

大手や有名どころですと、日本債権回収株式会社やニッテレ、あおぞらなどがよく知られています。

サービサーの債権回収の仕組み

 サービサーが債権の回収業務を行う場合、大きく2つのケースに分けられます。

〈債権回収業務2つの仕組み〉

  1. 債権の買取回収
  2. 債権の委託回収

サービサーの業務における基本となりますので、この「債権の買取回収」と「債権の委託回収」はしっかりと覚えてください。

それでは、順番に見ていきましょう。

1.債権の買取回収(債権譲渡)

 1つは、債権を買取り(債権譲渡)自社の債権として回収します。

金融機関が不良債権として、サービサーへ売却してしまった場合が該当します。

  • 債権の譲渡人:金融機関や保証会社など
  • 債権の譲受人:サービサー

債権の譲渡人(売り渡す側)が金融機関となり、譲受人(買い受ける側、譲渡先とも呼ぶ)がサービサーとなります。

これが、いわゆる「サービサーへの債権譲渡」です。

債権がサービサーに譲渡されると、サービサーは自社の債権として回収を行います。

債権譲渡後については、債務者はサービサーに対してお金を返済することになります。

従いまして、元の金融機関とは、もう無関係です。

最も、不良債権のみが債権譲渡される訳ではありません。

例えば、金融機関の経営上の都合の場合もありますが、この記事内では不良債権のケースで解説を進めます。

債権譲渡を拒否できないの?

債権譲渡が有効になるのは「通知」or「承諾」

 金融機関などの債権者が、回収不能となった不良債権を譲渡してしまうことは、特に問題ありません。

しかし、債権の譲受人(多くはサービサー)が「次の債権者として認められるには一定のルール」が存在します。

それは、2つのキーワードが大きく関係しています。

〈債権譲渡が有効となるキーワード〉

  • 債権者の通知
  • 債務者の承諾

どちらか1つでOK

債権譲渡は債権者の都合で行われます。

そのため、「債権譲渡が必ず有効となる方法」が無ければ、その後に回収対象者となる債務者に拒否されてしまうと、債権そのものに価値がなくなってしまいます。

債権譲渡が有効となるには「通知」or「承諾」のどちらかで事足ります。

どういう意味なのか、順番に説明します。

通知と承諾の違いは?

債権者の通知

 1つ目は、「債権者の通知」です。

譲渡人の債権者が債務者に対して通知する

債権譲渡通知の実例を見たい方はクリック

基本的な内容は「○○金融機関が△△債権回収へ債権譲渡しました」となります。

この「債権譲渡通知」を内容証明郵便で送っておしまいです。

ポイントは譲渡人の債権者が送ることです。

当たり前ですが、譲受人の債権者が債権譲渡通知を送ると「本当なの?」と疑われても仕方ありません。

譲渡人が送った債権譲渡通知でなければ、有効性は認められません。

譲渡人の債権譲渡通知が有効

債務者の承諾

 債権譲渡が有効となる方法の2つ目は「債務者の承諾」です。

これは、仮に1つ目の債権譲渡通知が送られていなかったとしましょう。

債権譲渡を債務者が承諾すれば有効となる

当たり前と言ってしまえば、その通りです。

回収対象の債務者自身が、債権譲渡を承諾すれば、何も問題ありません。

債務者の承諾があればOK

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債権譲渡するメリット

 債権譲渡する金融機関のメリットは何でしょうか?

実際、金融機関が自社の人員を用いて、返済不能となった債務者の管理を継続するよりは、早々に処理してしまえば、その後の管理コストが削減できます。

また、債権譲渡してしまえば不良債権を損金として処理できるため、無税償却という税務上のメリットも得られます。

不良債権として処理することでメリットが生まれる

サービサーへの債権譲渡後に気を付ける点

住宅ローンなどの不動産担保ローンに限定しますが、「有担保」or「無担保」にも注意してください。

〈不動産はどうなった?〉

  • 担保あり
  • 担保なし

サービサーへの債権譲渡は不動産を担保にしたまま「有担保」の場合。

不動産の担保はあったが任意売却、または競売で処分してしまい「無担保」の2通りあります。

担保あり

 有担保の場合は、サービサーと任意売却の交渉をするしかありません。

簡単な意思確認で、曖昧な返答をしていれば早々に競売へ移行します。

競売を避けるには、サービサーへ有担保のまま債権譲渡されたら即、任意売却の意思表示を行いましょう。

任意売却を迷っている余裕はない

担保なし

 任意売却も済ませた、または競売後に「無担保となった残債がサービサーへ債権譲渡」されたケースです。

住宅ローンであれば、自宅も無くなり競売に対する不安もありません。

正直、もう怖いものもありません。

しかし、「サービサーからの連絡を無視すること」は得策ではありません。

サービサーは国が認める債権回収のプロです。

無担保の債権でも法的かつ的確な方法で、債権の回収を行います。

話し合いによっては、「大幅な減額により解決できる」場合もあります。

債務者にとってもメリットは大きいですが、連絡を無視してしまっては、その可能性を自ら手放すのと同じです。

無視することは大きなマイナスです。

音信不通になることだけは、絶対に避けましょう。

サービサーとはまずは向き合ってみる

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2.債権の委託回収

 2つめのケースは、金融機関等の「債権者から委託」を受けて回収します。

サービサーというと何やら怖いイメージもあります。

「買取った債権を強引に回収するのでは・・・」と思っている方も多いようですが、何でもかんでも不良債権を買取って回収するのがサービサーではありません

住宅ローンや他の不動産担保ローンを滞納し、不動産の売却前に債権譲渡される場合、債権譲渡通知が内容証明郵便で届きます。

債権譲渡通知が届いていないのに、サービサーから連絡が合った場合、それは委託についての連絡や他のクレジットや信販系債権の回収かもしれません。

債権譲渡通知が届いてなければ委託の可能性?

サービサーは特別に委託回収が認められている

 特別としているのは、以前は「弁護士にしか認められなかった債権回収の委託業務をサービサーは認められている」ことです。

すなわち、債権譲渡を受けて回収するだけでなく、委託を受けて(報酬をもらい)回収するのもメイン業務のひとつでもあります。

代表例を紹介すると、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫も含む)は、任意売却や残債の回収業務をサービサーに委託します。

そのため、住宅金融支援機構から委託されたサービサーから連絡が来ると、債権譲渡されてしまったかと驚く方もいます。

しかし、現在のところ住宅金融支援機構は債権譲渡を行っていないので、サービサーから連絡がくる場合、それは委託されていると思って差し支えありません。

サービサーは委託でも債権譲渡後の自社債権でも、どちらにしても回収のプロフェッシャル集団であることは間違いありません。

弁護士以外はサービサーのみ委託回収が可能

委託による回収のメリット

 債権者がサービサーに債権回収を依頼するのは、債権をスピーディに回収できるメリットがあるからです。

住宅ローンの滞納が続くと、債権者は強制執行などの手段を検討しなければなりません。

強制執行には手間がかかる上、すべての債権を回収できるとは限らないのです。

サービサーに債権回収を依頼すれば、債権者側の人的な負担は大きく軽減できます。

債権管理の人員を削減できる

サービサーへ回収を委託する民間金融機関は?

 それでは、民間金融機関がサービサーへ委託するときは、どうでしょうか?

住宅ローンの返済が滞り、債権譲渡ではなく、サービサーへ委託する場合、主に地方銀行や信用金庫の保証会社が代位弁済後、「競売も含め回収業務を委託」するケースが多いでしょう。

また、銀行などはグループ会社にサービサーがあると、そのまま委託するケースもあります。

民間金融機関ではありませんが、信用保証協会も関連会社のサービサーへ、任意売却も含め回収を委託する場合があります。

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あえて「競売も含め回収業務を委託」としましたが、なかなか任意売却の決断ができないとき。

任意売却の進捗状況がよろしくないときは、例外無く競売へと進むのは言うまでもありません。

委託には競売による回収も含まれる

任意売却をサービサーへ委託されると違いはあるか?

 債権者が担保を有したままサービサーへ回収業務を委託すると、任意売却に与えられる時間に関しては、厳しく区切られるように感じます。

住宅ローンの滞納後を例に、もう少し具体的に説明します。

〈住宅ローンの滞納から保証会社へ代位弁済後の任意売却〉

 任意売却に残された時間があと少しの時点で、買手が見付かったケースとします。

買手が住宅ローンを利用するには審査期間や住宅ローンの契約等、どうしても1か月前後の時間が必要になります。

その際、もう少しで任意売却での取引が成立するならば、比較的柔軟に時間的猶予を認めてもらえます。

※ 保証会社自身の債権なので、決定権もあり判断しやすいと考えられます。

しかし、一方で保証会社等からサービサーが委託を受けて回収している場合、こういった融通があまり効かない印象があります。

サービサーは委託者である保証会社との間で、決められた期間の延長を認めづらい傾向にあるのではないでしょうか・・・。

ただし、一概には言えませんので、状況等により差はあるとご理解ください。

任意売却の期限も厳しく管理される

サービサーも取引先が無ければ成り立たない

 委託となれば、サービサーも仕事の依頼主である保証会社の顔色をうかがうのは当然です。

何かトラブルでも発生すれば、その後の取引も失いかねないので慎重になるのも理解できます。

また、サービサー同士で取引先の獲得には苦労しているようで、状況としては厳しい競争にさらされているのは間違いないと思います。

サービサーも生き残りに必死

サービサーへ回収業務を委託されたときの注意点

 回収業務がサービサーへ委託されたとき注意するのは、任意売却の基本で連絡があった場合、まずは無視しないことに尽きます。

まず、確認するのは債権譲渡の場合と同様で「有担保」「無担保」の違いです。

〈委託されたら確認〉

  • 担保あり
  • 担保なし

担保あり

 有担保の場合は、特に音信不通は絶対にやってはならない行為で、マイナスの影響は取り戻せません。

サービサーにとって「任意売却の意思確認もできないまま」となってしまうからです。

そのため、サービサーより連絡があれば、任意売却を希望する旨を伝える場にもなります。

また、残された時間も限られているため、速やかに任意売却に臨む心構えが重要です。

この時点で、任意売却を依頼する業者を決めて無ければ、やや急ぎ足での任意売却となります。

早急に探して、任意売却を依頼しましょう。

任意売却を依頼を済ませ準備する

担保なし

 住宅ローンなどの不動産担保ローンに限っては、無担保の残債を委託回収するケースでは、あえて債権譲渡を行っていません。

貸付を行った債権者が、そのまま不良債権を保有し続けています。

このようなケースでは、大幅な減額での解決は難しいと覚悟してください。

その反面、月々わずかな金額での返済を続けることで、返済を促しているケースがほとんどです。

しかしながら、高額な残債であれば解決の見込みは少なく、自己破産してしまうのも対処法の1つです。

終わりが見えなければ自己破産も選択肢

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サービサーは債権譲渡と委託では、どちらが多いの?

 サービサーの回収業務では債権譲渡と委託では、どちらの割合が多いのでしょうか?

サービサーは法務大臣の認可法人であるため、法務省のプレスリリースに発表されますので以下、引用します。

令和4年12月31日現在において営業を行っているサービサーに対し、その業務状況について調査した結果は、次のとおりです。

  1. 営業会社数 77社
    前回調査時(令和3年12月31日現在)の76社から新たに1社が営業の許可を受けました。
  2. 累積取扱債権数 2億3078万件
    うち、当期取扱債権数は1165万件(譲受債権105万件受託債権1059万件)であり、前期取扱債権数1101万件から5.7%増加しました。
  3. 累積取扱債権額 486兆837億円
    うち、当期取扱債権額は11兆3793億円(譲受債権1兆2626億円受託債権10兆1167億円)であり、前期取扱債権額10兆7691億円から5.7%増加しました。
  4. 累積回収額 59兆2761億円
    うち、当期回収額は1兆7580億円(譲受債権1010億円、受託債権1兆6570億円)であり、前期回収額1兆7723億円から0.8%減少しました。 

(注)

  • 当期とは、令和4年1月1日から令和4年12月31日までを指します。
  • 取扱債権数、取扱債権額及び回収額(以下、併せて「取扱債権数等」という。)の累積は、債権管理回収業に関する特別措置法が施行された平成11年2月1日から当期末までの取扱債権数等の累計です。
  • 数値は原則として単位未満で四捨五入しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。
  • 業務状況の推移や、当期における取扱債権数等の詳細は、以下のPDFデータを参照願います。
    令和4年12月31日現在における債権回収会社(サービサー)の業務状況について
法務省ウェブサイト「債権回収会社(サービサー)の業務状況について」より引用

「サービサーの取扱債権数と取扱債権額」を比較のため表にしました。

債権譲渡委託
取扱債権数105万件1,059万件
取扱債権額1兆2,626億円10兆1,167億円
サービサーの取扱債権数と取扱債権額

「受託債権」とされているのが、委託を受けて回収している債権となります。

圧倒的に委託が多く、取扱件数・取扱金額ともに約10倍ほどの開きがあります。

もちろん、内訳には担保の「有り・無し」など、債務者の状況等も異なりますので、詳細を知りたい方は引用内のPDFリンクを参照してください。

サービサーは委託回収が圧倒的に多い

サービサーから督促連絡がきた時に確認すべきポイント

 ある日突然、サービサーを名乗る業者から連絡がきたというご相談をいただくことがあります。

債権譲渡に関する通知を受け取った、あるいはサービサーから取り立てが来た時は次の3点を確認しましょう。

  1. 実在するサービサーなのか?
  2. 分割払いができるか
  3. 時効の援用ができるか

ここからは具体的な内容を詳しく解説していきます。

①実在するサービサーなのか?

 債権譲渡に関する連絡があったら、まずはその業者が実在するサービサーかどうかを確認しましょう。

というのも、実在する会社に似た名前を名乗り、架空請求を行う悪徳業者は数多く存在します。

通常、サービサーが強引かつ非常識な方法で取り立てを行うことはありません

サービサーから連絡があったら、確認のため法務省のホームページに掲載されている連絡先へ問い合わせしてみましょう。

サービサー以外の会社が取り立てに来たら?

法務省の許可を得ず債権管理回収業を行っている業者から連絡があっても、請求に応じてはいけません

悪徳業者は「裁判を起こす」「給料を差し押さえる」などと言い、あの手この手で接触しようとしてきます。突然の督促に焦って支払いに応じてしまうと、お金を取り返すのはほぼ不可能に等しいです。

個人情報を教えてしまうと悪用される恐れもあるので、一旦電話を切って冷静に対処してください。

②分割払いができるか

 債権譲渡が行われるような状況では、債務者が残債を一括返済できる可能性は、ゼロに等しいと言ってもいいでしょう。

サービサーも事情を理解した上で債権を購入していますから、返済方法も相談の余地があるかもしれません。

交渉次第では減額で解決できる場合もあるため、サービサーとの話し合いは丁寧に行うことが大切です。

返済の意思があれば相談する

③時効の援用ができるか

 借金を滞納しても、一定の期間が経過すると債務者は時効を主張できます。

滞納が開始し最終返済の日から、時効を迎えるまでの期間は5年です。

原則として、債権者から請求されたり差押えが行われると時効は中断しますが、債権譲渡は時効中断事由にはあたりません。

よって債権譲渡通知で請求されていたとしても、そこから6ヶ月以内に訴訟を起こされなければ時効援用をすることが可能です。

当事務所にも、驚くことに「自宅の競売後に10年経ってからサービサーから請求されている」という相談者もいました。

最終支払日を確認しよう

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 住宅ローンの滞納に対する罪悪感があっても、返済能力がない以上は、借金問題を解決することはできません。

「債権譲渡通知が届いた」
「サービサーを名乗る業者から督促されている」

このような状況下で、知識のない方が自力で住宅ローンの滞納問題を解決するのは難しいでしょう。

かといって、この先も滞納を続けてしまうと、自宅はいずれ競売にかけられます。

住宅ローンの滞納問題は、任意売却という手段で解決できる場合があります。

任意売却は自らの意志で不動産を売却し、そのお金で残債を返済する方法です。

通常の不動産売却と同じ流れで売却活動を進めるため、プライバシーを保護できるメリットがあります。

競売のように強制的に家を奪われることもなく、一定の条件をクリアすれば持ち家に住み続けることも可能です。

任意売却は、専門家に相談の上で手続きを進めるのが一般的です。

手続きにはリミットがあるので、すでに住宅ローンを滞納中の方はできるだけ早くアクションを起こしましょう。

相談するなら任意売却に精通する業者へ

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