今回は夫婦ペアローンについてです。
夫婦ペアローンは常に2人で協力
その名の通り夫婦2人で住宅ローンを組むので1つの住宅に対して、夫と妻を合わせ2つの住宅ローンを利用できます。
名義については妻も借入金額の割合を共有持分とするのが一般的だと思います。
当然、妻も働き収入があることが条件です。

夫婦であれば互いに助け合い、どちらかが払えないときは負担しあいながら返済を続ければ、やり過ごすことはできます。
また、夫婦合わせても返済不能となれば、自宅を維持するのが不可能なのは、想像に難くないことでしょう。
そして夫婦一緒であれば困難に直面しても、互いに協力し対応することができます。
離婚後もペアが求められる
問題となるのは夫婦ペアローンが残ったまま離婚してしまうケースです。
お互いローンの返済中、持分はそのままでの離婚となり、ある時、どちらかが返済できなくなった時点で事態が急変します。
ペアローンは前述の通り1つの住宅に個別の住宅ローンが2つあることになります。
従って離婚後は一方が返済不能でも、もう一方が自身の分を返済できれば無関係のように考えてしまいます。
しかし、金融機関はお金を貸すのと同時に回収のプロなので抜け目がありません。
ペアローンで個々の住宅ローンとしていても、ほとんどのケースで夫婦がお互いに連帯保証人となっています。
そのため離婚した元夫婦は、籍は抜けても連帯保証人という関係は継続し、お互い返済が終了するまでペアは解消できません。
ペア=連帯保証人
例えば離婚後、元妻が出て行き、元夫と子供が自宅に残った場合、元妻は残った子供のために住宅ローンの返済を続けても、元夫が返済できなくなれば、元妻へ元夫の返済分も含めて請求されることになります。
本来であれば、離婚時に元妻の持分を元夫が買取る形で財産を整理できれば理想的です。
しかし、その場合でも元妻は持分を売却し、住宅ローンの返済に充て完済できても、元夫の住宅ローンに関しては連帯保証人の立場には変わりありません。
どちらかの住宅ローンが残っている限り、ペアの相手は心休まることが無いのです。
離婚後も協力が不可欠
結局のところペアローンは夫婦であれ親子であれ、お互いの住宅ローンに対して連帯保証人となっていますので片方が滞納すると、もう片方に請求が及びます。
突き詰めるとペアローンの解消には、お互いが住宅ローンを完済しなければ、すべて解放されるには至らず関係は継続します。
ペアローンで問題が発生すれば、必ずペアでの対処が必要になります。
従って、ペアローンを組んだ一方が返済に窮し、任意売却を検討する場合でも離婚した元夫婦ペアでの協力が不可欠です。
そして、任意売却後の残債に対しても、お互いが連帯保証人のため2人で対処していく必要があります。