相続で妻が連帯保証人・身内も巻込み元夫の後始末に苦悩

相続で妻が連帯保証人に!!身内も巻込み元夫の後始末に苦悩

 身の丈に合わない住宅ローンを借りてしまうと、もしものときは、そのリスクも身の丈以上に大きくなって降りかかります。

住宅ローンを借りるとき、夫の単独名義で借りようとしたら、金融機関から連帯保証人が必要ですの一言・・・

この時点で、夫一人で背負うには大きな金額だと、夫婦で考えるべきでしょう。

「あきらめるか・・・」あるいは「誰かが連帯保証人になるか?」の2択となります。

借入金額を減らせば「連帯保証人無しでOK」となる場合もありますが、資金計画は立て直すことに!

実際は、あきらめる方は非常に少なく、多くのケースで妻が連帯保証人を引受けます

しかし、それにも条件があります。

もしも、妻が専業主婦で収入が無ければ、基本的には難しく、金融機関からは別の連帯保証人を求められます。

妻の連帯保証人が無理ならば、どうするのか?

今回の記事は、連帯保証人を求められたが妻はなれずに「妻の父親が連帯保証人を引受けた後に相続が発生

その結果、身内を巻込みトラブルに発展してしまった、当事務所の相談事例を紹介します。

住宅ローンの利用時に「妻以外の身内が連帯保証人となりトラブルに巻き込まれてしまった方

そして「相続でやむを得ず連帯保証人となってしまった方」向けに、FP&不動産コンサルの有資格者が対処法も合わせて解説します。

目次

連帯保証人も返済困難なら不動産は手放すのみ

 住宅ローンなどの不動産担保ローンが返済できなくなり、連帯保証人に請求が及んだ場合の解決策、及び対処法は限られております。

どのケースも基本的には当てはまりますが、連帯保証人も含めて返済が困難であれば、まず担保となっている不動産は売却する以外ありません。

上記を念頭に、込み入った事情の相談者を見ていきましょう。

不動産は手放すのが基本

妻の親が連帯保証人

 妻以外の身内が連帯保証人となり、やがてトラブルが発生した大変深刻な相談事例です。

〈相談者Cさんの状況〉

  • 相談者:シングルマザー、中部地方在住
  • 家 族:子1人(2人家族)
  • 住宅ローン:2,000万円(父から相続で連帯保証人)
  • 土 地:Cさん名義(父から相続)
  • 建 物:元夫名義

〈住宅ローン借入時の状況〉

  • 家 族:Cさん、夫、子1人(3人家族)
  • 住宅ローン:2,200万円夫名義(Cさんの父が連帯保証人)
  • 土 地:Cさんの父名義
  • 建 物:夫名義

もともとは、Cさんの父親が実家に隣接する土地を貸してくれることがきっかけで、家を建てることになりました。

ただし、夫単独では信用が足りず住宅ローンが借りられませんでした。

Cさんは、専業主婦だったため連帯保証人にはなれず、見かねたCさんの父親が連帯保証人を引受けてくれました。

つまり、Cさんの父親をは土地を担保提供してくれだけではなく、連帯保証人にまでなってくれました。

金融機関は抜け目がありませんので、土地も住宅ローンの担保になっているのは言うまでもありません。

身内が担保提供&連帯保証人

連帯保証人の問題は離婚後に発生する

 Cさんは、今から数年前に離婚、シングルマザーで子どもを育ててきました。

離婚後は元夫が家を出ていき、Cさんとお子様は2人で、そのまま住み続けています。

そして、住宅ローンは元夫が返済していく約束だったのですが・・・。

それが突然、元夫が自己破産してしまいました。

なんと元夫が突然の自己破産

土地も連帯保証人も相続

 Cさん家族にとって悲劇の始まりですが、それだけでは済まない事態となりました。

話は少し遡ります。

自宅の土地は、Cさんの父親が持つ土地の一部を提供してくれたものです。

更にCさんのお父様は、土地の提供だけではなく、元夫名義の住宅ローンの連帯保証人にもなってくれました。

やがて、Cさんのお父様は亡くなり、Cさんが自宅の土地を相続しました。

その結果、Cさんが自宅の土地を相続するため、同時に父親が引受けた連帯保証人の立場も相続しました。

相続放棄すれば、自宅の土地も相続できないため、心配しつつも選択肢は無かったのです。

 まだ、この時は夫婦仲良く生活していたので、問題は有りませんでした。

相続発生時は夫婦仲良く生活していたが・・・

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元夫の自己破産で家族の家を失う

 時が過ぎCさんは離婚、しばらくして元夫の自己破産の連絡がありました。

当然、元夫の住宅ローンの返済はストップしており、金融機関からもCさんの元に連絡があり、主債務者の元夫が自己破産されたので、一括返済を求められることに。

もちろん、シングルマザーのCさんには、余裕もありません。

その時点で、自宅を手放す決断をします。

ただし、建物は元夫名義のため、自己破産後は破産管財人が売却することになります。

破産管財人とは

裁判所から選任され、破産者の財産を調査し換価処分(お金に換える)後、金融機関などの債権者へ配当します。
通常、破産管財人は弁護士が選任されます。

破産管財人について更に詳しく

土地と建物の売却が別々になってしまいますが、破産管財人も任意売却に同意してくれれば、同時に売却することは可能です。

買手側は土地と建物をセットで購入しますので、売却後の問題は特に発生しません。

破産管財人の協力も必要

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破産管財人は任意売却に協力的

 破産管財人にしてみれば、一戸建ての建物のみで売却するより、土地も合わせて売却することが有利なのは百も承知です。

また、破産管財人が苦労するとされる居住者の立退きについても、今回は土地の所有者がCさんなので任意売却に合わせて自ら退去するので気にする必要はなくなります。

そのため、連絡した時点で土地・建物の同時(任意)売却に二つ返事でOKとなりました。

問題解決に一歩前進と言いたいところですが、厳しいことにこれだけでは済まないのでした・・・。

破産管財人の協力で任意売却は現実的だが・・・

他の相続人を巻込む事態に発展

 筆者としては、相談時にCさんから状況を聞いた時点で、非常に気になる点がありました。

自宅を売っても残債に及ばないため任意売却となるのは、ある程度予想しておりました。

しかし、それ以外にCさんの身内がこの騒動に巻込まれてしまうことです。

それは、Cさんには兄弟(Dさん)がいて、亡きお父様から実家の土地や建物を相続していたので、同時に連帯保証人の地位も相続しています。

従いまして、Cさんについては致し方ありませんが、Dさんも任意売却後の残債が生じれば、当然請求が及んでしまいます。

それを踏まえた上での任意売却へ進む以外、実質残された方法がありません。

そして、相続の結果とは言えDさんも連帯保証人のため、任意売却の同意も必要です。

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任意売却後の残債があれば連帯保証人に返済義務

残債は受入れ金融機関と相談する

 任意売却するには、Cさん・Dさんを含めて対応を検討する必要があります。

Dさんにとって、任意売却しても自宅を失う訳では無いので、そこは左程問題では無いのですが、やはり任意売却後の残債がネックとなります。

しかし、金融機関は任意売却の進展が無ければ、競売に移行してしまいます。

このような状況では、まずは任意売却を優先し、残債に関しては金融機関・Cさん・Dさんの三者で話し合うこと。

又はCさんが金融機関の納得する返済に応じられれば、Dさんへの請求はひとまず待ってくれる等の相談は可能でしょう。

何よりもCさん・Dさんが金融機関が最大限の回収が図れるよう、速やかに任意売却を試みることです。

その結果生じた残債については、可能な限りの返済を継続することで金融機関と協議していくしかありません。

大切なのは、債務総額の減少に努めることです。

任意売却で総債務額の削減を目指す

自己破産した元夫とは会えず

 Cさんは、元夫が自己破産した知らせを受け、会いに行きました。

自己破産について、事前に知らされていた訳ではありません。

そこには、驚きと戸惑いと少なからず怒りもあったと思われます。

しかしながら、Cさんが元夫のアパートへ息子と共に訪ねたとき、本人は在宅していたものの会ってはくれませんでした。

それでも、呼び続けた結果、警察を呼ばれる始末、一旦引き上げたとのことでした。

実の息子がいても面会拒否の元夫

元夫が自己破産したのは何故なのか?

 Cさんは「どうして自己破産したのか?」理由を知りたくて、後日改めて元夫のアパートを訪ねました。

そのとき、自己破産した理由を察したとのことです。

元夫のアパートを訪ね、出てきたのが女性だったからです。

元夫にしてみれば、離婚後に別の女性との生活が始まり、住宅ローンの返済で自身の生活が圧迫されてしまいます。

その返済苦から逃れるには「自己破産」が最も効果的です。

しかも、住宅ローンの担保となっている建物に、自分自信は住んでおりません。

仮に競売になってしまっても痛くもかゆくもありません。

血を分けた息子よりも自分の生活が最優先の方だったのです。

このケースは珍しくありません

離婚当初は、問題なくても時間の経過や生活の変化で、約束を反故にしてしまうのは養育費の支払い問題に目を向ければ結果は明らかです。

約束通りに返済が継続するのが稀

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離婚後のトラブルを回避する方法

 Cさんが今回のトラブルを回避するためには、どうすればよかったのでしょうか?

今度は、Cさんの父が亡くなった後の離婚前の状況を以下に記載します。

〈離婚前の状況〉

  • 住宅ローン:夫
  • 連帯保証人:Cさん・Dさん(共に相続により)
  • 土 地:Cさん(相続により)
  • 建 物:夫

そもそも権利関係が複雑です。

離婚時に解消しなかったことが、後のトラブルの要因となってしまいました。

具体的な対処法は?

離婚を前提に自宅は売却してしまうことです。

ただし、1つ疑問が生じます。

売却したくても、住宅ローンの残債の方が多いけど、どうすれば?

実は、離婚時に住宅ローンを清算しないで後回しにしている要因は「残債」と言っても過言ではありません。

ここで、自宅を手放すならば、あえて「住宅ローンを滞納」させて任意売却へ進むことになります。

そうすることで、金融機関は「住宅ローンが払えなくなった」と認識し任意売却を認めてくれます。

しかし、決断できる方は皆無で、ほとんどが後回しにしてしまい後のトラブルに見舞われております。

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妻以外の連帯保証人は更なるトラブルのもと

 当事務所においても「住宅ローンの連帯保証人と離婚」が関係した相談は、相当数に上ります。

そう考えれば、妻以外の者が住宅ローンの連帯保証人となっていると、ひとたび問題が発生してしまうとCさんのように、相続人までも巻込んでしまうリスクが潜んでおります。

今回のケースは、協力して任意売却を検討できましたが、場合によっては任意売却を拒否される可能性もあります。

任意売却が有効な手段でありながら、拒否されてしまうと残された道は「競売を待つだけ」となります。

任意売却がダメなら競売を待つのみ

連帯保証人であることを知らないことも

 今回のケースは、Dさんは連帯保証人となったことは知っていました。

しかし、亡くなった方が連帯保証人であることを知らないまま相続してしまい、その後、請求されて初めて知ることもあります。

この様な事態を避けるには、生前にきちんと確認しておくのが一番です。

亡くなった方が連帯保証人だったと後から知ることは珍しことではない!

それ以外では、相続が発生した時点で連帯保証人も含め、借金が無いか十分確認することしか相続人にできることは、ほぼありません。

Cさん・Dさんはトラブルになりながらも兄弟の仲は良かったため、まだ救いがありました。

しかし、事件をきっかけに兄弟関係も悪化してしまうこともあります。

連帯保証人の問題は相続が絡むと、更に根深いトラブルにも発展しますので、任意売却も含め相談するには、調整力のある業者が求められます。

任意売却には利害関係人との調整力も必要

相続で妻が連帯保証人に!!身内も巻込み元夫の後始末に苦悩

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