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住宅ローンの連帯保証人のまま離婚!妻が住み続ける方法とは!?

住宅ローンが夫の信用だけでは足りず、妻が連帯保証人や連帯債務者となり借りているケースは非常に多いと思います。
夫婦で住む家なので、妻の協力で家が買えるとならば、特にためらいもせず連帯保証人を引受けてしまいます。
その行動を後悔するならば離婚を考えた時となり、連帯保証人の関係を速やかに解消できないからとなります。
それでも、離婚を優先させるあまり本来解決しなければならない連帯保証人の問題を後回しにする夫婦もいらっしゃいます。
この様なケースでは、離婚後に問題が発生し「有効な対処法はないのか?」と探している方が多いのもまた事実です。
しかしながら、これといった対処法は無く、実際は「離婚してしまった元夫婦が協力していく」以外方法はありません。
この記事は「離婚した元夫婦の不動産とお金の悩み」に携わってきたFP&不動産コンサルの有資格者が、「住宅ローンの連帯保証人のまま離婚」するとき。
そして、やむを得ず「妻が住み続ける条件」について解説します。
離婚を検討している夫婦で「住宅ローンの連帯保証人で悩んでいる方」や「夫婦ペアローンで悩んでいる方」も、参考にしてください。
住宅ローンの連帯保証人のまま離婚するとき【2つの決め事】
まず最初にお伝えしたいのは、当事務所において「離婚と連帯保証人のトラブルは相談数No1」ということです。
それだけ、多くの「元夫婦が悩んでいる」現実があります。
連帯保証人の問題を解決せずに離婚する場合、夫婦どちらもトラブルなく住宅ローンを完済できる、もしくは難なく売却できることを願っています。
また、トラブルを最小限に抑えるためには、離婚に先駆け「2つの決め事」が非常に大切となってきます。
その決め事とは、以下になります。
〈離婚する際に重要な2つの決め事〉
上の〈離婚する際に重要な2つの決め事〉についての説明は、一旦後回しにします。
その前に「なぜ連帯保証人の問題を解決しないのか?」について先に見ておきましょう。
どうしても、2つの決め事が先に見たい方はリンクになっていますのでクリックして進んでください。
離婚しても最低限の約束事は決めておく

連帯保証人の問題が解決できない理由とは?
まず、どの夫婦でも自宅は売却しようと検討します。
そうすることで、住宅ローンと連帯保証人の問題が消えてなくなるからです。
しかし、そう現実は甘くなく、思うように自宅は売却することができません。
以下が、その要因です。
〈自宅の売却不可の要因〉
- 売却しても住宅ローンの残高に満たない
売却に際して現金が必要(オーバーローン)。 - 住宅ローンを借りている限り、連帯保証人としての責任が付いて回る。
自宅の価値を上回る住宅ローンの残高があり、売りたくても売れない。
そして、売れないために住宅ローンを借りたままやり過ごし、連帯保証人の問題も解決できない。
連帯保証人の問題が解決できない理由は、自宅の売却で現金の持出しが必要だからとなります。
2つの問題が重なり合っていますが、突き詰めると「お金の問題」となります。
現金を工面する余裕のある世帯でしたら、この様な問題は発生しません。
夫婦不仲となり、離婚を優先させたい気持ちも理解できない訳ではありません。
しかし、現実には連帯保証人の問題を解決しないまま離婚してしまうことは、筆者から見ると以下のように見えてなりません。
後回しにして
何か起きたら!?
↓
そのとき対処しよう!
本当に重要なお金の問題を後回しにしてしまい、後にお金の問題でトラブルに見舞われてしまいます。
離婚時に解決できないままとなっているため、問題が起きても最悪の結果しか生まれません。
自宅売却で持出しを要するが工面できない

先に「連帯保証人の問題が解決できない理由とは?」を説明しました。
続いて順番が後回しになっていた〈離婚する際の重要な2つの決め事〉を見ていきましょう。
再度、載せておきます。
〈離婚する際に重要な2つの決め事〉
- 債務総額の減少に努める
- 返済の情報は共有する
1.債務総額の減少に努める
〈離婚する際に重要な2つの決め事〉1つ目は「債務総額を減少」させることです。
借金である住宅ローンの残高を、いかに減らせるかに尽きます。
自宅を売却しようにもオーバーローンのため、現金の持出しが必要ですが工面できず、断念しています。
それでも、住宅ローンの残高が減れば売却時に持出しは不要になります。
すぐに住宅ローンの残高を減らすのは無理でも、毎月返済は続けています。
その返済額に少しでも上乗せできれば、自宅の売却価格が住宅ローンの残高を上回る時期は、早期に訪れることになります。
離婚後は現在の月々の返済額にプラスして元夫婦協力のもと、繰上げ返済に努めることが最も早く住宅ローンを減らせる方法になります。
要するに、なるべく早くオーバーローンの状態を解消しておくことです。
その結果、リストラや病気等で収入を断たれたときでも、売却すれば住宅ローンの返済から主債務者(借りた本人)・連帯保証人共に解放されることになります。
元夫婦の協力で繰上げ返済
繰上げ返済の効果
実はあまり気にはして無いかもしれませんが、繰上げ返済は住宅ローンを減らすには、とても大きな役割を果たします。
繰上げ返済の比較例見る
繰上げ返済なし
借入金3,000万円 35年返済(420回払い)
金利年1% 月々の返済額は84,685円
- 1年目の返済内訳 利 息 25,000円 元 金 59,686円 残高 29,940,315円
- 11年目の返済内訳 利 息 18,725円 元 金 65,960円 残高 22,404,720円
- 21年目の返済内訳 利 息 11,791円 元 金 72,894円 残高 14,076,946円
- 31年目の返済内訳 利 息 4,128円 元 金 80,557円 残高 4,873,721円
- 最終日の返済内訳 利 息 70円 元 金 84,719円 残高 0
※ 端数処理は切捨て
繰上げ返済しないと何も変わらず
繰上げ返済あり・10年間毎月2万円プラス
毎月2万円を積立て、年1回24万円を繰上げ返済して10年間継続
(毎月2万円積立のイメージ)
それ以降は、毎月84,685円の返済を継続
借入金3,000万円 35年返済(420回払い→383回払い)
金利年1% 月々の返済額は84,685円
- 1年目の返済内訳 利 息 25,000円 元 金 59,686円 残高 29,940,315円
- 11年目の返済内訳 利 息 18,726円 元 金 65,960円 残高 19,891,169円
- 21年目の返済内訳 利 息 9,478円 元 金 75,207円 残高 11,299,161円
- 31年目の返済内訳 利 息 1,572円 元 金 83,113円 残高 1,803,917円
- 最終日の返済内訳 利 息 71円 元 金 84,615円 残高 0
※ 端数処理は切捨て
35年返済のため420回払いとなりますが、383回払いとなり約3年ほど返済期間が短縮されます。
11年目の返済からは、繰上げ返済は行っていない返済例です。
- 11年目のローン残高の差額
22,404,720円ー19,891,169円=2,513,551円
10年続けると約250万円残高減少
繰上げ返済あり・20年間毎月2万円プラス
毎月2万円を積立て、年1回24万円を繰上げ返済して20年間継続
(毎月2万円積立のイメージ)
それ以降は、毎月84,685円の返済を継続
借入金3,000万円 35年返済(420回払い→350回払い)
金利年1% 月々の返済額は84,685円
- 1年目の返済内訳 利 息 25,000円 元 金 59,686円 残高 29,940,315円
- 11年目の返済内訳 利 息 18,726円 元 金 65,960円 残高 19,891,169円
- 21年目の返済内訳 利 息 7,385円 元 金 77,300円 残高 8,785,616円
- 最終日の返済内訳 利 息 71円 元 金 84,615円 残高 0
※ 端数処理は切捨て
35年返済のため420回払いとなりますが、350回払いとなり約6年近く返済期間が短縮されます。
21年目の返済からは、繰上げ返済は行っていない返済例です。
- 11年目のローン残高の差額
22,404,720円ー19,891,169円=2,513,551円 - 21年目のローン残高の差額
14,076,946円ー8,785,616円=5,291,330円
20年続けると約530万円残高減少
毎月同じ返済額でも最初は利息に充当される金額が多く、元金に対する割合が少ないことが分かります。
そのため、繰上げ返済する差額分は元金に充当されるため、ただ元金が減るだけではなく、その分だけ利息も減ります。
繰上げ返済すればするほど、月々の返済額が減る、若しくは返済期間を短縮する等の相乗効果を生みます。
また、繰上げ返済の時期が早いほど、その効果も大きくなります。
決して簡単なことではありませんが、債務総額を減らすには返済していく以外、効果的な方法は存在しません。
※ 繰上げ返済は金融機関により手数料が必要な場合や一定金額以上のみ受付ける場合もあり、すべての方が条件に該当するわけでもなく、金利も変動する可能性があります。
借金は返済無くして減少しない!
2.返済の情報は共有する
〈離婚する際に重要な2つの決め事〉2つ目は、必ずや元夫婦で「返済の情報を共有」する。
離婚後のトラブルを減らすには、「何か問題が起きたら」速やかに連帯保証人へ連絡してもらうことです。
主債務者(借りた本人)が経済的に苦しくなり、住宅ローンの返済が難しくなると感じた時点で、すぐに連帯保証人には連絡をするという約束が重要になります。
連帯保証人には即連絡!!
具体的には、繰上げ返済等で住宅ローンの残高を減らしていけば、いずれオーバーローンの状態が解消できます。
しかし、何かのきっかけで住宅ローンが払えそうにないと分かったとき、すぐに連帯保証人に連絡してもらわなければ、連帯保証人の信用情報に傷が付いてしまう可能性があるからです。
返済が厳しくなってきた時点で、早々に自宅を売却してしまうなどの対応ができる可能性もあります。
返済状況は連帯保証人も共通の認識を!

返済が厳しければ連帯保証人と共に即行動
連帯保証人に請求がきてしまい、更に返済できなければ、主債務者(借りた本人)と同じく個人信用情報に金融事故の記録が掲載されます。
いわゆるブラックリストです。

しかし、主債務者(借りた本人)の返済がストップする前に連絡があれば、連帯保証人が返済を短期間だけ協力し、自宅を売却する時間稼ぎが可能になります。
金融機関からすると売却時まで滞りなく返済が継続されたことになり、主債務者(借りた本人)・連帯保証人どちらも信用情報に記録が残ることを防げます。
また、仮にオーバーローンが解消していなければ、連帯保証人が協力しても返済が厳しい状況は変わらないため早々に任意売却を検討する必要があります。
無理な住宅ローンの返済は、やがて滞納してしまうリスクもあり、その先は競売となってしまうため絶対に避けたい状況であるのは間違いありません。

連帯保証人の問題が解決しないまま離婚する夫婦も、返済状況や見通し等に変化が生じそうなときは、互いに連絡を取り対応していくための約束事は最低限必要になるでしょう。
言い換えればトラブル発生時のダメージを、最小限にとどめるための防衛策でもあります。
協力はお互いのため
債務残高が減少していれば連帯保証人が買取ることも
「1.債務総額の減少に努める」が実行されていれば、仮に返済が厳しくなったと連帯保証人が連絡を受けた際、住宅ローンの残高が減少したとしましょう。
離婚時には、連帯保証人が単独で自宅を買取ることは、信用力不足で難しくても、住宅ローンの残高が減少していれば、住宅ローンの審査をパスする可能性も出てきます。
実現できれば、連帯保証人からは解放されます。
住宅ローンの主債務者となりますが、これまでのいびつな関係とは異なり、完全な持家として住めます。
持家の住宅ローンはある意味正常
もしものときのダメージを最小限に抑える努力が必要
連帯保証人のまま離婚する際は、とりあえず問題は発生していません。
そのため、もしものときを想定し「ダメージを最小限に抑える努力が必要」となります。
何かのトラブルが起きても傷が浅ければ立ち直りも比較的容易となります。
それ故に「離婚する際の重要な2つの決め事」が大変重要となってきます。
ダメージが少なければ立直りも早い
連帯保証人の問題が解決しないまま離婚をするとき
どうしても離婚が避けられなければ、問題発生時にダメージを最小限にとどめるには、どうしたらいいかを考えなければなりません。
繰り返しにはなりますが、根本はお金の問題です。
解決するには住宅ローンの全額返済となりますが、自宅をすぐに売却してもオーバーローンのため完済できません。
トラブルに直面するとしたら、それは「お金の問題」となって降りかかってきます。
できることとしては、少しずつでも「お金で対処していく」ことしかありません。
そのため、元夫婦が協力して住宅ローンの総額を少しでも減らしていくことが、連帯保証人の問題を解決する近道となります。
連帯保証人のまま、そしてペアローンを解消できないまま離婚される夫婦は、離婚後も債務の削減に努力することで、トラブル発生時は慌てずに乗り切れる準備を心掛けておきましょう。
債務の削減でダメージも減少

連帯保証人の妻が離婚後も住み続けられる方法とは!?

離婚された元ご夫婦が抱える「住宅ローンの連帯保証人の問題」は、金銭問題が表面化した結果です。
お金以外の方法で解決するのは難しいため、可能であれば避けるべきです。
それでも妻が連帯保証人のまま離婚に踏み切る事情は、両者で決めた事柄なので致し方ありません。
本来なら、離婚と同時に家族で住んでいる家を手放せば、後のトラブルに発展する可能性は低くなります。
しかし、子供の転校や売却しても住宅ローンが完済できないこと等を考慮し、元妻と子供が家に住み続けるケースは本当に多い事例です。
冒頭でも書きましたが、当事務所の「離婚と連帯保証人のトラブルは相談数No1」です。
波乱含みは承知で、連帯保証人の妻が離婚後も住み続ける方法は「住宅ローンを返済」していくことです。
借りている限り返済が必要
離婚後も妻と子供が住み続けるにはローンの返済あるのみ
どうしても連帯保証人である妻が、離婚後も子供とそのまま家(夫名義、或は共有名義)に住み続ける場合、どうすれば良いのでしょうか!?
まず、前提として夫の住宅ローンの連帯保証人である以上、住宅ローンが完済されるまで責任は付いて回ります。
そのため、どうすれば良いのかとなれば、その方法はただ1つ、夫名義である住宅ローンの返済を継続していくしかありません。
住み続けるには元夫が返済を続けること

元夫の返済がストップしたら?
不幸にも、元夫の返済が滞ってしまう事態が発生したら?
すぐさま元夫のローン返済口座を経由して「元妻が代わりに返済」する。
それ以外、問題を避けて通ることはできません。
この時点で、まだ住み続けることを希望するならば他の方法は残されておりません。
元妻が代わりに返済を継続できるならば、連帯保証人としての問題も住宅ローンの減少と共に解決に近づいていきます。
ただし、元夫名義の家のローンなので仮に完済しても家の名義はそのままなのです。
その代償についても、後々は争いの原因になります。
滞納発生後は元妻が返済を肩代わりするのみ

離婚後の住宅ローンお金の流れと備え
夫名義(夫婦共有名義の場合もあり)の家となれば、離婚後に元妻が住む以上、家賃の支払いが必要になります。
元夫が支払う養育費を元妻が受取る、元妻は家賃として元夫に支払う、元夫は受取った家賃を住宅ローンの返済に充てる、これが一連のお金の流れになります。
〈元夫婦のお金の流れ〉
- 養育費の流れ 夫 → 妻
- 家 賃の流れ 妻 → 夫 → 住宅ローン
実際はお金の流れを省略し、元夫が養育費を以って住宅ローンを直接返済することで相殺してしまいます。
養育費・家賃・住宅ローンは同額で、結局のところ 養育費と家賃 は住宅ローンの返済額をベースに決めた金額となります。
また、養育費や家賃などをきちんと分けて考えず、住宅ローンは元夫が返済するだけの約束で離婚後は生活しているケースも意外なほど多く目にしています。
実際は、その約束である住宅ローンの返済にも窮してしまう元ご夫婦が多いため、トラブルへと発展しています。
離婚時の約束は夫が住宅ローンを返済
住宅ローンの滞納に元妻が備えるには?
元妻は家賃を上回る養育費を手にしたいものですが、元夫も生活は楽ではないため、住宅ローンの返済額がギリギリとなります。
離婚した当初は、元夫もきちんと支払ってくるため、問題無く生活が成り立ちます。
しかし、元夫の状況の変化により養育費がストップ又は減額等が発生すると、あてにしていた金額が得られないため生活は一変します。
特に住宅ローンの返済は元夫に任せきりだった場合、滞納が始まっても当初は知らないまま過ごしていることもあります。
できる限り、住宅ローンの返済に関しては連帯保証人である以上、状況を把握していることは大変重要です。
つまり、前述した「返済の情報を共有」が重要となってきます。
そして何より大切なのは、元妻自身がある程度は収入面で安定している必要があります。
元妻が経済的に自立できていれば、元夫の住宅ローンの返済がストップしても対処可能となります。
また、こちらも前述した「債務残高が減少していれば連帯保証人が買取ることも」につながります。
お子様が小さいうちは正社員で雇用してもらうのもハードルが高いのですが、住み続けるには安定した収入源が必要になります。
元妻が経済的に自立できるのが望ましい

妻の収入はどれ位必要なのか?
簡単な目安は、元夫が毎月支払う養育費+全ての生活費(毎月生活に必要な金額)はご自身で稼げる位を考えて下さい。
〈収入の目安例〉
養育費 + 生活費 = 必要な収入
※養育費と住宅ローンの返済額は同額とします。
上記の例は、住宅ローンが10万円としたら、養育費を10万円に設定、生活費が15万円掛かる場合、必要な収入の目安は25万円となります。
要するに養育費は『家賃の支払い → 住宅ローンの返済』に消えるため、実際は手元に残りません。
養育費分+生活費を自身で稼げるかがポイントです。
元夫がきちんと養育費を支払っている間は、まるまる住宅ローン(家賃と同額)の金額は貯金に回せる計算になります。
今の時代、元夫から養育費がもらえないという話は珍しくはありません。
また、その様な事態にいつ陥っても、何とか生活していけるように備えるのは大切です。
現実的には、シングルマザーが1人で収入を得るには非常に厳しいことかもしれません。
しかし、ある程度この目安をクリアできる収入が無いと、元夫次第であっという間に生活が崩れてしまいます。
〈収入の目安例〉では、分かりやすくするため 養育費(住宅ローン返済額)を10万円、生活費が15万円 としましたが、それぞれの家庭によって金額は異なります。
養育費を住宅ローン返済額と同額にしている場合、変動金利の住宅ローンであれば、金利の上昇により返済額が増えることも覚えておいて下さい。
養育費分+生活費の合計が収入の目安
そこまでの収入が見込めない場合は?
元夫名義の家に安心して住み続けるには、収入面でかなりハードルが高い場合はどうすればいいのか?
やはり、元の家に住み続けるのはリスクがあり、多少は養育費を充てにしながらでも賃貸住宅に越すべきでしょう。
その分、希望の間取りや広さは無いかもしれませんが、収入に見合った生活となります。
離婚で家族が一人減ったため、そのまま住み続けるのも少々無理があった考えるべきなのです。
また、実家に戻れる等の選択肢があるならば、検討の余地は十分にあります。
元の家に住み続けるには経済的負担とリスクがついて回る

時期が来たら区切りをつける
離婚した元夫の家に住み続けるのは、そもそもトラブルのもとです。
やむを得ず住み続ける場合でも、永遠にとはいきません。
それでも、何とかトラブルなく生活してきたならば、次は連帯保証人の立場を解消しなければ本当の意味で安心することはできません。
幸いにも、元夫名義の家に離婚後も住み続けられた場合、同時に住宅ローンの残債も減っていますので、売却して全て清算するための最後の大仕事に取り掛かるべきでしょう。
そして、無事に長年住んだ自宅の売却が済めば、晴れて元夫の連帯保証人から解放されます。
一度引き受けてしまった住宅ローンの連帯保証人の問題を解決するには、簡単には済まないことを理解し、長期で計画することも一つの方法となります。
連帯保証人の解消は長期計画で取組む場合も
問題が小さいうちに対処するには
問題表面化してしまうのは、離婚した元ご夫婦が住宅ローンや連帯保証人の問題を解決していないことが原因となります。
しかし、問題が大きくなる前に取組めば最悪の事態は未然に防げるケースもあります。
元ご夫婦が離婚後も全くの疎遠にはならず、状況についての確認をお互い怠らないことが大変重要です。
それは、繰り返しとなりますが「返済の情報を共有」することにつながります。
忘れてはならないのは、離婚しても住宅ローンが完済されない限り、連帯保証人としての関係は終わりません。
住宅ローンが完済で連帯保証人の関係も解消
