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離婚で住宅ローンの連帯保証人を外れる方法はあるの!?

 離婚した元夫婦が一度も会うことが無くても、切っても切れない関係が続いてしまうことがあります。

それは婚姻時に夫が住宅ローンで自宅を購入、妻が住宅ローンの連帯保証人となったことで離婚後も負の関係が切れずにいる典型的な例となります。

もちろん、両者が望んでいる訳ではありませんが、やむを得ず続いてしまっているといった感じでしょう。

妻としては離婚を機に住宅ローンの連帯保証人を外れること望みます。

当然ながら、住宅ローンを借りた金融機関に掛け合いますが良い返事は得られることはありません。

実際のところ、夫婦だから引受けた住宅ローンの連帯保証人を離婚を機に外れる方法はあるのでしょうか!?

FP&不動産コンサルの有資格者が「離婚時に住宅ローンの連帯保証人を外れる方法」及び「連帯保証人がトラブルを未然に防ぐ方法」について詳しく解説します。

目次

離婚時に連帯保証人から外れる方法は3つ

 住宅ローンも含め借金の連帯保証人である以上、その責任から免れるには以下の3つとなります。

  1. 住宅ローンを借りている元夫が完済する
  2. 代わりの連帯保証人を用意する
  3. 自己破産する

1.住宅ローンを借りている元夫が完済する

 住宅ローンの名義人である元夫が完済してしまえば当然、連帯保証人の関係も清算できます。

元夫に速やかに返済(完済)してもらうのが連帯保証人にとって一番安心できる方法です。

完済すれば全て終わる

2.代わりの連帯保証人を用意する

 金融機関次第となりますが元妻に代わって別の連帯保証人を立てれば、連帯保証人を外してもらう可能性はあります。

また、代わりの連帯保証人が見つかっても、金融機関が代わりの連帯保証人では物足りないと見ることもあります。

そのような場合、これまでは元妻の一人だけが連帯保証人でしたが複数人の連帯保証人にお願いする必要があります。

金融機関が連帯保証人として認めるのは、それなりに資産ある方や高収入等の連帯保証人として申し分ない人になります。

連帯保証人を代わってもらう

3.自己破産する

 上の1.2.と異なり元妻ご自身の意志で対処できるのは、この自己破産しかありません。

実際のところ自己破産は連帯保証人から外れる訳ではありませんが、連帯保証人のとしての返済義務は免れるため負担は生じません。

自己破産するタイミングも元妻に他の借金があれば別ですが、連帯保証人として金融機関から請求されたら検討するのも遅くはありません。

そうは言っても、やはり自己破産まではしたくない等、決断するには相当な覚悟が必要になります。

自己破産してしまう

「1.住宅ローンを借りている夫(元夫)が完済する」「2.代わりの連帯保証人を用意する」もできるならば、もうとっくに対処していることでしょう。

現実問題として、不可能だから悩み苦しんでいるのだと思います。

金融機関に離婚は無関係

 結局のところ金融機関にとって離婚した云々は、正直どうでもいい話です。

住宅ローンとして融資したお金を返してもらえれば済むことになります。

そのため、離婚を理由に連帯保証人から簡単に解放されるような貸付は行いません。

完済までは連帯保証人は続く

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なぜ連帯保証人を求められたか?

 住宅ローンの連帯保証人となった経緯を思い返してください。

金融機関が連帯保証人を必要とした理由は、おおむね以下の3つが該当します。

〈連帯保証人を求められた理由〉

  1. 元夫の信用度が低かった
  2. 借入金額が元夫の年収に対して過剰過ぎた
  3. 自宅の担保価値が低すぎた

1.元夫の信用度が低かった

 もともと元夫が住宅ローンを借りれるに値しないくらい信用度が低かった可能性があります。

連帯保証人がいなければ、住宅ローンの借入が難しかったけれど、連帯保証人を求められた時点で自宅の購入を取りやめる選択肢もありました。

元夫の信用度が問題

2.借入金額が元夫の年収に対して過剰過ぎた

 住宅ローンの審査基準で年収に対する返済比率も考慮されます。

元夫の年収に対して借入希望金額が多すぎたため、連帯保証人を求めることもあります。

借入金額を減額すれば連帯保証人は不要だった可能性はあります。

ただし、借入金額が下がれば希望する自宅の購入も諦めることになります。

無理をせず元夫の信用だけで購入できる家を選ぶこともできました。

年収に対して過剰な借入れ

3.自宅の担保価値が低すぎた

 元夫の信用度は問題なかったけれど、自宅の担保価値が低く評価されたため連帯保証人を求められた可能性もあります。

何かしらの理由で自宅の売却が必要となった際、かなりの低めの価格設定となり自宅だけでは担保不足で不安があると判断されたからです。

自宅の担保価値が低かった

 いずれにしても、連帯保証人を引受け自宅の購入で借りたお金は消費しています。

残ったのは返済していく選択肢しかありません。

もともと金融機関にとっては不安のある融資だったため、更に連帯保証人が居なくなる事態は絶対に避けなければなりません。

連帯保証人の存在で成立した住宅ローン

離婚する場合はどうすればいいか

 離婚しても連帯保証人の関係は容易に解消できないことは理解できたことでしょう。

根本的な問題は、夫婦(家族も含む)で住むために購入した自宅の住宅ローンが原因なのは明らかです。

ならば、離婚と同時に手放す(売却)しか方法はありません

子供の転向や住み慣れた環境から離れるのは不安がつきものです。

それでも、元夫婦が揃って生活が成り立っていたことを考えれば、家族構成の変化と共に住み替えるのは自然なことです。

自宅は売却して住宅ローンは完済すれば、連帯保証人の問題も同時に解決できます。

自宅は売却が大前提

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売らない場合は?

 離婚と同時に売却がベストな選択肢ですが、今の相場では売却しても住宅ローンが完済できず、残ってしまうことも想定できます。

足りない分を現金で用意できれば問題ありませんが・・・

それも無理なので元妻と子供が家に残り、元夫が家を出て、住宅ローンを返済していく道を選択する方が多くいます。

元妻と子供が住み続ける

しかし、この選択は後々、トラブルの原因にもなりかねません。

可能な限り避けたいところです。

売却しても完済できないのであれば、元夫が自身の名義の家に、そのまま住み続けるべきです。

自分の家の住宅ローンは自分で返済してもらことが重要になります。

元夫が残って住み続ける

連帯保証人がトラブルを未然に防ぐために元夫が住む

 元夫が住み続けるには、住宅ローンの返済に子供がいれば養育費も必要です。

数年も掛からずに元夫は住宅ローンが払えなくなる可能性が高いでしょう。

もともと、連帯保証人あっての住宅ローンだったため、かなり無理な住宅ローンを組んでいたのです。

その辺りの事情を考慮すれば納得できると思います。

逆に元妻と子供が住んでいたら非常に厄介な問題に巻き込まれてしまいます。

それゆえ、元妻と子供が住み続けることは避けたいと筆者は考えております。

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元夫が住宅ローンを滞納したら

 元夫の生活が楽ではないのは明らかです。

元夫が住宅ローンを返済できず滞納等の問題が発生したら、連帯保証人の元妻はどうすればよいのでしょうか?

このときこそ、元夫婦が協力して任意売却で対応する以外、他に協力者がいなければ方法は少ないでしょう。

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まずは、問題の現況となった自宅は任意売却で手放し、仮に残債が生じてしまえば元夫婦で借りた借金として受入れ、元夫婦で返済について話し合っていく必要があります。

離婚で夫婦の関係は清算できても、連帯保証人の関係は借金が無くならない限り清算できません

離婚をするならば、連帯保証人の問題についても取決めてから進むのが、本当の意味でのトラブルを未然に防ぐ手段です。

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この記事を書いた人

小田嶋譲のアバター 小田嶋譲 代表取締役

 有限会社 O&Trade代表 大学卒業後、不動産会社と譲渡債権回収の金融機関での勤務経験を経て独立。
競売間近の自営業者の不動産担保ローンや不動産投資の失敗による相談、そして、住宅ローンの滞納や住宅ローンによる老後破綻など、『お金と不動産の専門家』として難易度の高い任意売却に精通し、「不動産に関わるお金の悩みの解決」に取組んでいます。
「ADR」と呼ばれる法務大臣認証の裁判外紛争解決機関(一社)日本不動産仲裁機構の調停人としても登録しています。

詳しいプロフィールは、下(左)のリンクボタンからどうぞ。

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