任意売却で連帯保証人とトラブルになる共通点は1つ!

連帯保証人とトラブル共通点はただ1つ!

『連帯保証人になる方が悪い』この一言で片付けられるほど、連帯保証人を巡る問題の解決は、簡単ではありません。

一度、連帯保証人になってしまった者は、その借金が完済されるまで返済の義務が付いてまわります。

そして、連帯保証人との関係性で任意売却がスムーズに進められず、トラブルとなるケースには、ある共通点があります。

それは、状況が悪化し「どうにもならない状況」で連帯保証人へ連絡してくるからです。

連帯保証人にしてみれば『連絡が遅い』この1点に尽きます

この記事は「任意売却で連帯保証人とトラブルになる共通点

そして「連帯保証人とのトラブルを事前に回避する方法」について、任意売却に精通するFP&不動産コンサルの有資格者が解説します。

目次

連帯保証人とトラブルになる共通点は1つ

 任意売却が必要とされるとき、連帯保証人の存在は無視できません。

連帯保証人の協力なしでは、任意売却を進めることはできないからです(その理由は後述します)。

そのため、任意売却へ至る状況でありながら、「連帯保証人がその事実を知らない」となれば、連帯保証人とのトラブルへ発展してしまうのは、当然の結果と言えます。

任意売却で連帯保証人とトラブルになる1つの共通点、それは何と言っても「連絡が遅い」ことです。

連帯保証人とトラブルの原因は連絡が遅い

任意売却が必要な状況とは

 任意売却が必要な状況とは、主債務者(借金した本人)が返済不能に陥っています。

金融機関からすれば、不良債権の処理へ進まざるを得ません。

そして、任意売却後には必ずと言っていいほど、残債が発生します。

残債の返済にも、連帯保証人を巻き込んでしまいます。

そのため、どうしようもない程、状況が悪くなってから連絡する

或は、何もしないまま金融機関が連絡して、初めて状況を知らされるでは、誠実な対応ではありません。

もう、連帯保証人がどうすることもできません。

いきなり告げられ、挙句の果てに「残債もあります

これでは、連帯保証人が任意売却に納得できる材料が、何もないのも理解できます。

連帯保証人はお手上げ状態で告げられる

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任意売却に連帯保証人の同意は大前提

 住宅ローンや他の不動産担保ローンが払えなくなり、不動産を任意売却するには、連帯保証人の同意も必要です。

金融機関から連帯保証人に対しても「任意売却に同意する旨の書類」にサインを求められます。

言い換えれば、連帯保証人が同意しなければ、任意売却は諦めなければなりません

そのため、連帯保証人に対しては、返済状況の報告等をしていなければ、どうなるでしょうか?

いきなり「任意売却?」と聞いて、寝耳に水の状態になってしまうこともあります。

〈伝える順番が間違っている〉

✕ 任意売却に連帯保証人の同意が必要だから連絡
〇 事前に連帯保証人にも相談した結果が任意売却

順番が全くの逆だから、トラブルとなってしまいます。

連帯保証人にも多大なリスクが及ぶため、任意売却に同意してもらうならば、順を追って丁寧な説明が必要です。

いきなり任意売却に同意しては無理な相談

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身近な存在の連帯保証人とはトラブルは少ない

 任意売却の際、連帯保証人とのトラブルは多くあります。

その反面、連帯保証人がいてもトラブルが少ないケースもあります。

住宅ローンで連帯保証人になるのは、妻が圧倒的に多いでしょう。

また、中小零細企業が利用する不動産担保ローンでは、借りるのは法人でも、ほぼ例外なく代表者(経営者)が個人で連帯保証人になっています。

どちらのケースも返済が困難になり、連帯保証人との関係で任意売却が進まなくなることは、ほとんどありません。

妻が連帯保証人の場合は生計を一緒に立て、共に生活する主債務者の夫と任意売却を決断します。

夫婦で出した答えなので、離婚でもしない限り問題とはなりません。

同様に、中小零細企業の代表者も、自身が経営する会社が原因で任意売却となれば、そもそも連帯保証人が任意売却を決定するので、トラブルになりません。

連帯保証人が近い存在ならトラブルは少ない

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任意売却でトラブルになる連帯保証人の詳細とは

 任意売却が必要なとき「連帯保証人への連絡が遅れるとトラブルになる」ことは既に説明しました。

更にトラブルとなってしまう、連帯保証人の詳細についても触れておきます。

まず、借金のタイプを同じ不動産担保ローンではありますが「住宅ローン」と「他の不動産担保ローン」の2つに分けます。

〈借金のタイプ〉

  1. 住宅ローンの連帯保証人
  2. 他の不動産担保ローンの連帯保証人

1.住宅ローンの連帯保証人

 住宅ローンの連帯保証人との関係でトラブルになるのは、義理の両親や義理の兄弟が連帯保証人に名を連ねているケースです。

しかも妻とは既に離婚してしまっている場合となります。

元妻の両親や兄弟にしてみれば、もう他人のような存在となり、任意売却の協力を拒んでしまうことがあります。

もちろん、そこには任意売却しても返済できない、残債の問題が根底にあります。

残債の対処をどうするのか?

連帯保証人が家族の生活や所有する自宅がある場合等、その後の不安が大きいことも関係します。

また、急に連絡があったと思えば、借金問題では、穏やかにしていられない事情もよく分かります。

連絡の後回しで任意売却を断念することも

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連帯保証人でなくても物上保証人もトラブルになる

 その他に気を付ける点は、元義理の両親が所有する土地の上に建物を建てた場合です。

建築資金に住宅ローンを利用していれば要注意です。

仮に連帯保証人となっていなくても「物上保証人」という立場になります。

元義理の両親名義の「土地も建物とセットで任意売却」することになります。

当然ながら、物上保証人の同意が無ければ、任意売却は不可能です。

物上保証人には何も残らない

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2.他の不動産担保ローンの連帯保証人

 住宅ローン以外の不動産担保ローンの利用者は、圧倒的に中小零細企業や自営業者が多く「事業資金の借入」がメインです。

中小零細企業(法人)を例にしましょう。

法人の借入れの場合、不動産を担保としても更に経営者個人が連帯保証人となることは、珍しくはありません。

ところが、それでも信用が足らず、他の者までもが連帯保証人となっていることがあります。

このようなケースでは、任意売却がスムーズに進められない場合があります。

例えば、連帯保証人が「取引先の者」や「友人・知人」、また住宅ローンのケースと同様ですが「離婚した妻やその身内」などです。

もちろん血縁関係の者もおりますが、トラブルになる割合は減少しますので、今回の説明からは除きます。

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取引先が連帯保証人の場合

 取引先の方が連帯保証人になっていると、任意売却で借金が完済されるならば、協力を惜しむ理由はありません。

その反面、高額な残債が発生するとなると、残債の対処も含めて対応を協議しなければなりません。

しかし、抜本的な解決策などありません

取引先が連帯保証人となっていると、連鎖倒産のリスクすら考える必要があります。

早めに行動しなければ、取引先の従業員等も路頭に迷ってしまう可能性もあるでしょう。

任意売却どころでは、ないかもしれません・・・

取引先を巻込むと影響は甚大

友人・知人・離婚した妻やその身内が連帯保証人

 友人・知人・離婚した妻やその身内が連帯保証人になっていれば、その者にも家族や生活があります。

自宅等の不動産を所有していれば、任意売却後に待受ける残債の問題と共に考えなければなりません。

任意売却も容易に進められる訳もありません。

この場合は、上の「住宅ローンの連帯保証人」の事情と同様と言えるでしょう。

ただし、事業資金のため住宅ローンと比較して負債額大きい場合もあります。

債権者の対応次第ですが、自己破産も検討しなければならないかもしれません。

連帯保証人にとって最悪の結果

任意売却で連帯保証人とのトラブルを事前に回避する方法

 連帯保証人が協力せず、任意売却が進められない原因は、事前の連絡や相談を怠っていたコミュニケーション不足です。

身内でない者(元は身内だった場合も含め)であれば、余計に連絡できない気持ちも分からなくもありません。

どうしても連帯保証人に対し、多大な迷惑を掛けてしまう状況を伝えるのは、相当な心の準備も必要です。

逆に言ってしまえば、だからこそ連帯保証人にとっては一大事なのです。

任意売却でのトラブルを事前に回避するには「返済の状況が良くなければ真っ先に伝える」に尽きます。

そうすることで、主債務者同様に「連帯保証人も考え、悩み、相当な心の準備が必要」だからです。

実際には、連帯保証人なっている時点で、半分トラブルに巻き込んでいるのと一緒です。

何かあったときの連帯保証人なので、その何かが起きてしまっただけで、決して珍しいことではありません。

連帯保証人も相当な心の準備が必要

連帯保証人の気持ちを察すれば早めの連絡が重要

 主債務者にしてみれば、引け目を感じ、連絡すること自体気が引けることです。

しかし、連帯保証人の気持ちを考えれば、一刻も早く連絡をもらい、解決策を探りたいのが本音です。

そのため、早急に状況を伝えることは、連帯保証人に対する誠意ある対応になります。

その上で、連帯保証人と一緒に任意売却について考えれば、自ずと答えは出ると思います。

早めの連絡は連帯保証人に対する誠意の証

連帯保証人とトラブル共通点はただ1つ!

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