任意売却はお客様ご自身が用意する金額は極めて少なく安心して相談することができます。
住宅ローンや他の不動産担保ローンも同様に、返済が苦しくなると様々な費用を工面するのは大変なことです。
そのため任意売却は、費用負担を最小限に抑えながら不動産を売却し、借入金を返済することが可能になります。
また、任意売却に関する電話、メール、出張相談は無料です、当事務所の電話番号は通話料無料のフリーコールを導入していますので、日本全国どこから掛けても無料で相談できます。
用意する金額が少ない理由
不動産を売買するとき、様々な諸経費が必要になります。
任意売却も同じです、しかし通常の売却との違いは諸経費のほとんどを売却代金の中から支払うことを金融機関が認めてくれることです。
つまり、任意売却の場合は高額な諸費用を用意することなく、不動産の売買ができてしまうのです。
以下のケースでは、お客様が用意する現金は印紙代の10,000円のみとなります。

※ (契約書に貼る印紙代はお客様の自己負担、上記の場合10,000円です。お客様が保管する契約書がコピーで構わなければ、印紙代が不要な場合もあります。)
諸経費の合計として1,276,000円が必要ですが任意売却の場合、お客様ご自身で用意する必要はありません。
モデルケースの諸経費の支払先内訳
名 目 | 支 払 先 | 金 額 |
---|---|---|
仲 介 手 数 料 物件価格×3.3%+6.6万円 | 当事務所にて受領 | 726,000円 |
抵当権の抹消費用等 | 司 法 書 士 | 50,000円 |
税金や国民健康保険の滞納等による差押解除 | 役 所 | 100,000円 |
管理費、修繕積立金の滞納分 | マンション管理会社 | 200,000円 |
引 越 し 代 | お客様が受領します | 200,000円 |
諸 経 費 合 計 | 1,276,000円 |
※ マンションの場合、修繕積⽴⾦や管理費の滞納分に遅延損害金を請求されます、この遅延損害金と駐車場、駐輪場、専用庭、ルーフバルコニー等の利用料滞納分に関しては、お客様がご用意するケースがほとんどなので注意が必要です。
※ 任意売却で売却代金から費用を支払う場合、売買金額よりローンの残高を上回っていることが必要です。
引越し代・引っ越し費用
任意売却の相談者の中には、日々の生活に困窮されている方も多く、実際に任意売却中、部屋の片付けをお願いしても、ゴミ袋を購入するお金が無い方もいらっしゃいました。
このままでは買手が付いても、お金が無くて引っ越せなくなってしまいます。この様なケースでは、金融機関に対して、いくらか手元に現金を残してもらえるよう交渉します。これが任意売却時の引越し代や引っ越し費用に該当します。
必ず認めてもらえる訳ではないので、最初から引っ越し費用を見込んでの任意売却はあまりお勧めできません。しかし、任意売却を成立させる上で欠かせない費用となれば、交渉の余地は十分にありますので、まずはご相談下さい。
費用負担が最小限で済むのは競売開始決定前
個々の経済状況が厳しい中で取組むのが任意売却です。誰しも金銭的な余裕はありません。その中で、いかに不動産を高値で売却し、借金を多く返済してもらうためには、金融機関も協力しなければ成果は望めません。
その結果、お客様が任意売却を望むならば、費用負担が最小限となるように金融機関も様々な経費を認めてくれます。
しかし、任意売却の費用負担が最小限で済むのは、競売開始決定前の話しとなり、競売開始決定後は任意売却のハードルも一段と高くなります。当初は認めてくれた引っ越し費用等も競売開始決定後は断られることも想定されます。
また、売却価格に関しても裁判所から公開される評価書を元に算出されるため、任意売却当初の価格から更に上がってしまうことも珍しくはありません。