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任意売却を依頼して競売になったら費用は発生するのか?

 任意売却は、通常の不動産取引では必要のない金融機関や役所(両者ともに債権者という)との交渉があります。

相場といくらかけ離れていても、債権者が提示する金額以上での売却以外認めないケースもあり、任意売却業者の努力もむなしく、競売になってしまうことがあります。

依頼者としては、競売回避も叶わず非常に残念な結果です。

それでは、今まで任意売却を依頼していた業者に対して、何かしらの費用を払う必要があるのでしょうか?

任意売却に精通するFP&不動産コンサルの有資格者が解説します。

目次

競売で落札されたら任意売却の費用は必要ない

 任意売却を依頼しても競売となってしまったら、任意売却を依頼した業者へ報酬(費用など)を払う必要はありません。

もちろん、依頼者側が何か特別の広告を頼んだり、費用を要する依頼内容があれば別ですが・・・

ただし、競売になってしまっても費用が必要であれば、依頼者へは事前に十分な説明がなされているはずです。

その点がおざなりになっていて費用を請求するようであれば、正直なところ、あまり品の良い業者ではありません。

大抵の依頼者は経済的に苦しい状況から任意売却を決断します。

そのような依頼者から任意売却による競売回避の目的も達成できず、報酬を受取る理由もありません

競売=任意売却不可=費用は不要

任意売却は完全な成功報酬

 任意売却を依頼される業者(以下、任意売却業者)はお客様からの相談後、任意売却の依頼を受けます。

その際、不動産の売却に向けた調査や準備もあり、任意売却業者は費用を負担しています。

ところが、任意売却がスタートしたものの買手が現れず、任意売却が成立しないことも現実的には起こります。

任意売却の不成立は、競売で落札されてしまったことを意味します。

それまでに掛った費用は、誰が負担するのか?

もちろん、任意売却の依頼を受けた任意売却業者が負担します

任意売却業者は、お客様から依頼を受け任意売却を成立させ取引を終了しなければ、報酬は一切いただけません。

むしろ、それまでの費用は任意売却業者の自腹です。

任意売却業者は、依頼を受けたお客様の不動産が競売になっても得することは何一つ無く、全くの赤字となってしまいます。

任意売却の成立なくして費用は発生しない

一般的な任意売却の費用負担について記述しております。

任意売却を依頼する際は、事前に競売になったしまった場合、そこまでに掛かった費用の請求は無いのか?

念のため確認することをお勧めします。

任意売却業者の目標は依頼者と同じ

 上記の説明通り、任意売却は完全な成功報酬です。

経済的に厳しい状況の中で、金銭の負担なしで安心して依頼できるのが任意売却です。

そして、任意売却が成立したときのみ、任意売却の報酬は発生します。

また、その報酬も任意売却の場合は、債権者が経費として売却代金の中から認めてもらえるので、お客様が用意する必要はありません。

任意売却は相談からスタートし、任意売却が成立して報酬の支払いが必要になっても、任意売却の依頼者が用立てることなく取引ができます。

任意売却は、お客様(依頼者)の望みを叶えることで成り立つ仕事で、目標も同じで常に同じ目線に立たされています。

依頼している業者に不満や不安があれば、早めに他の業者に相談することも必要です。

任意売却業者も成立しなければ無報酬

任意売却成功の可能性を上げるには?

 『任意売却は失敗しても費用の負担が無いから構わない』という気持ちで依頼する方は少ないと思います。

むしろ、任意売却成功の可能性が上がる方法があれば、知りたいのではないでしょうか?

任意売却業者は皆一様に『早めの相談が有利』と言います。

それは本当です。

もう少し、付け加えると早めに相談するだけでは、何も変わりません。

そのうえで「早めに任意売却を決断し債権者に対して意思表示する」これが成功の可能性を上げる非常に有効な方法です。

意思表示しなければ、債権者から見ると滞納が続き強制的に回収(競売)するための準備に取り掛からなければなりません。

その動きを止める、あるいは遅らせるために任意売却の意志表示を早く済ませる必要があります。

任意売却する旨を債権者へ伝える

任意売却の意思表示とは?

 債権者へ任意売却の意思表示とは、どういうことなのか?

具体的には、任意売却を依頼する業者を決定し、債権者へ伝えることから始まります。

伝達方法としては、債権者が定める書式の場合もあれば、特には必要とせず電話で済む債権者もいます。

意思表示の書面を必要としない債権者の場合、任意売却を依頼する業者との媒介契約書の写しは早々に求められます。

媒介契約書とは

 不動産の売買を依頼する際に交わす契約書のこと。媒介契約締結後でなければ不動産の売却業務の開始ができないため、任意売却も含め不動産の売却には必ず必要です。

〈任意売却意思表示のポイント〉

  • 任意売却を依頼する業者の決定(書面での意思表示有)
  • 媒介契約書の締結(書面での意思表示無)

上記の〈任意売却意思表示のポイント〉ここまでしなければ、具体的には行動に移していないため債権者も待ってはくれません。

粛々と競売に向けた準備を進めることになります。

任意売却業者の決定でようやくスタート

任意売却の時間は長いほど有利

 早く意思表示することで、任意売却の販売期間に余裕をもって臨めます。

買手を見付ける時間を稼げることは、任意売却を進めるうえで非常に有利に働きます。

多少でも時間に余裕があれば、ある程度の予定を立てながら任意売却を進めることも不可能ではありません。

よく投資家から「不動産は流動性が低いから投資しない」と言われています。

これは、株や債券などの投資に比べ、現金化するのに時間を要するという意味で使われています。

それだけ、不動産の売却には時間を要することは投資の世界でも共通の認識となっています。

任意売却は、本当に時間との勝負の側面も持ち合わせているのです。

時間を味方にすれば任意売却は大変有利に

残された時間が少ない場合は覚悟して臨む

 様々な理由で任意売却の決断が遅れ、許された時間が少なくなってしまったら、どうすればいいでしょうか?

残された時間が少ない分、任意売却成立の可能性も少ないと言っても差し支えありません。

時間が無くなるとは、最終的に競売によって自宅等の不動産が売却されてしまうことです。

その競売で処分される前に債権者と交渉し、任意売却で不動産の取引を行わなければなりません。

競売の可能性は限りなく高いため、競売も覚悟の上で任意売却も諦めずに取組む以外、方法はありません。

最終的には任意売却業者と相談して、最後の最後まで売却活動を継続してもらうことになります。

任意売却を進めるうえで、時間があるということは、任意売却業者にとっても非常に仕事がしやすい状況と言えます。

これはお客様にとっても好都合で、任意売却を成功させる重要なポイントです。

残された時間は限られています、無駄に費やさないよう注意しましょう。

早期の決断が成否を分ける

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この記事を書いた人

小田嶋譲のアバター 小田嶋譲 代表取締役

 有限会社 O&Trade代表 大学卒業後、不動産会社と譲渡債権回収の金融機関での勤務経験を経て独立。
競売間近の自営業者の不動産担保ローンや不動産投資の失敗による相談、そして、住宅ローンの滞納や住宅ローンによる老後破綻など、『お金と不動産の専門家』として難易度の高い任意売却に精通し、「不動産に関わるお金の悩みの解決」に取組んでいます。
「ADR」と呼ばれる法務大臣認証の裁判外紛争解決機関(一社)日本不動産仲裁機構の調停人としても登録しています。

詳しいプロフィールは、下(左)のリンクボタンからどうぞ。

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