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認知症で実家が凍結されたら介護費用は捻出できる?家族信託で今すぐ事前対策する方法

「将来、認知症になったら自宅を売って施設に入ろう」と考えている方。
「実家を売って、親の介護費用に充てたい」と心配されているご家族。
何も事前に対策をしていないと、認知症によって判断能力が不十分とみなされた時点で、たとえ身内であってもその不動産を売却することは、原則できなくなってしまいます(実質の凍結状態)。
こうしたリスクに対して、実は「主な財産は実家(自宅)のみ」という普通のご家庭にこそ、家族信託(民事信託)という方法で事前対策が可能です。
近い将来、老人ホームへの入所や介護費用の捻出で後悔しないために。
いま家族で前向きに考えておくべき「実家の凍結対策」について、現場を知るFP&不動産コンサルの有資格者が解説します。
目次
認知症になると所有する実家(不動産)は売却できなくなるのか?
本当に知りたい以下の「2つの疑問」に、分かりやすくお答えします。
〈認知症と診断されたら?〉
- 対策なしだと、認知症進行後の「実家売却」はできない?
- 実家が凍結して困る前にできる「事前対策」とは?
1.事前に対策していない場合、認知症が進行した後の実家売却は原則不可能
結論から申し上げます。
何も対策をしていなければ、原則として【できません】。
「実家を売ってグループホーム(施設)の費用に充てたい」と考えられていても、事前に対策がないまま判断能力が低下してしまうと、以下のような非常に厳しい現実に直面します。
実家を売ってこれからの生活費・介護費に充てるという計画が、その時点でストップしてしまいます。
事前の備えがないと手遅れになるケース
2.認知症で困る前に備える「家族信託(民事信託)」の仕組み
実家が凍結して困る前に、ごく普通のご家庭に有効な対策が「家族信託(民事信託)」です。
元気なうちに、「実家の管理や売却の権限」を、信頼できる家族(子どもなど)に託しておくことで、認知症が進行した際にも、スムーズに実家の売却手続きが可能になります。
事前に家族で話し合って、「何を頼むか?」自由に決めることが可能です。
元気だから事前の対策が可能になる!
家族信託・民事信託の表記について
一般的に広く知られている「家族信託」という名称は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当サイトでは商標権に配慮し、「家族信託」の表記を以下「民事信託」、場合によっては「家族信託(民事信託)」という表記にて解説を行っております。
家族信託と民事信託どちらも意味は同じ
家族信託(民事信託)を専門的に知りたい方は、他のサイトをご覧ください
世の中には、民事信託の専門用語や例外規定を細かく書いたホームページがたくさんあります。
もし、「教科書のような難しい知識」を網羅したい方は、他の解説サイトをご覧ください。
家族信託(民事信託)の活用が有効なケースと事前対策の重要性
認知症の不安は、どのご家族にとっても他人事ではありません。
以下のような、不安や状況に心当たりはありませんか?
- 高齢の親が一人(または夫婦)で実家に暮らしている
- 将来、親が認知症になったら「実家を売って老人ホームの費用に充てよう」と考えている
- 親の物忘れが少しずつ増えてきて、これからの生活が不安
- 成年後見制度(後見人)を使うと、費用や手続きが大変だと聞いた
上記の項目に1つでも該当する、あるいは気になる場合、一度「民事信託」を検討してみることをお勧めします。
当事務所が民事信託の利用を想定しているのは、特別な富裕層ではありません。
主な財産がほぼ「実家(自宅)のみ」というご家庭が、認知症発覚時に「お金の不安を避ける」ための事前対策となります。
信頼できる家族間の協力で成立
認知症が進んでからでは手遅れ?民事信託は「元気なうち」限定の対策
民事信託は、ご本人の「確かな意思表示」があって、初めて契約を結ぶことができます。
判断能力の問題もなく、元気だからこそ可能になる事前対策です。
認知症が進行し、意思確認ができなくなってからでは、どれだけ家族が困っていても民事信託の制度を利用することはできません。
民事信託による事後対策は不可能
なぜ、他の方法ではなく「家族信託(民事信託)」なのか?
認知症などでご本人の判断能力が低下した場合、たとえ身内(子どもなど)であっても、本人の財産を勝手に売却したりすることはできません。
このようなケースでは、一般的に「成年後見制度」を使い、家庭裁判所から認められた後見人が財産を管理することになります。
しかし、この成年後見制度は非常に利用しにくく、柔軟な融通が利かないことが多いのも事実です。
そのため、財産がほぼ「自宅のみ」となる場合においては、売却が困難になる前に事前に対策しておくことで安心を得られるからです。
財産が「自宅のみ」なら断然、民事信託がお勧め!
民事信託による「実家の管理・売却」の具体的な手続きとステップ
民事信託は、「自宅などの資産(不動産に限らず)」の「管理や売却」などの権限を信頼できる者(家族など)に託す仕組みです。
判断能力があるうちに、様々な権限を渡すのが民事信託のポイントです。
具体的には、元気なうちに以下2つの手続きを済ませておきます。
〈民事信託で必要な手続き〉
- 信託契約書の作成
- 信託登記
※ 不動産を信託する場合
民事信託で必要な手続きは順番が大切です、以下のステップを見てください。
STEP
信託契約書の作成
一番最初に、必要な手続きとして信託契約書を作成します。
例えば、親が子に自宅の権限を委託する場合、親を「委託者(頼む人)」・子を「受託者(頼まれる人)」として対象となる不動産(自宅)について、権限の内容(売るや貸すなど)を事細かに定めて契約書を作成。
最後に、親(委託者)と子(受託者)がそれぞれ署名・捺印をして契約書を完成させます。
STEP
信託登記
信託契約書が完成したら、その内容を対外的に示すため、対象となる不動産に対して「信託登記(法務局への登記申請)」を行います。
この2つの手続きがすべて完了すれば、将来への備えは対策済みです。
もし事前に、民事信託の対策を済ませていない場合、認知症発覚後に残された方法は「成年後見制度」を利用することしかありません。
【比較表】家族信託(民事信託)と 事前対策なし(成年後見制度)
事前に親(委託者)・子(受託者)で親の自宅について民事信託を済ませておいた場合、事前対策なしの場合とで、どのような違いが出るのかを表にまとめました。
| 項目 | 民事信託を済ませた場合 | 事前対策なしの場合 |
| 実家の売却手続き | 子ども(受託者)の判断で売却可 | 成年後見人が売却 ・要別途報酬 |
| 売却資金の使い道 | 親の介護費や施設代などに使える | 成年後見人の判断で管理する |
| 毎月かかる費用 | 家族間であれば、月々の報酬は無しでも可 | 後見人への報酬(月2万〜3万円等)が一生続く |
ポイント
財産が「自宅のみ」というご家庭にこそ、民事信託は最も効果を発揮します。
高額な遺産相続対策ではなく、あくまで将来の介護資金を自宅から確実に捻出するための事前準備です。
家族信託(民事信託)のデメリットとコストを抑える対処法
メリットの大きい民事信託ですが、当然、デメリットもあります。
それは、信託した口座以外(親の年金口座の管理など)は、管理できないという点です。
年金の振込口座は本人名義の口座以外を指定することはできません。
じゃあ、年金口座の手続きは諦めるしかないの?
いいえ、違います。
ここから、成年後見制度を利用するのです。
実家売却後に「法定後見」を申立て、身内を後見人にする
民事信託に基づき、認知症発症後は家族の判断で「自宅を売却(現金化)」します。
一番資産価値のある、実家の売却をまずは終わらせます。
その上で、将来どうしても年金口座の管理などで手続きが必要になったタイミングで、初めて後見制度(法定後見)を申立てます。
自宅という高額な不動産がすでに売却され、主な財産が信託された売却代金のみとなれば、家庭裁判所は、身内(子どもなど)を成年後見人に選んでくれる可能性が極めて高くなります。
その結果、毎月発生する専門職の成年後見人の報酬も必要ないまま、年金口座等の管理も行えます。
ただし、この場合の身内の成年後見人は信託(受託者)されている者とは別にする必要があります。
受託者・後見人が同じは×
任意後見制度を避ける理由と「後見監督人」のコスト面でのデメリット
その他、民事信託のデメリットを補うために、任意後見制度もあります。
しかし、ここにはコストの負担が付いて回ります。

制度上、任意後見制度は「成年後見監督人(弁護士など)」が必須となります。
| 項目 | 法定後見(成年後見) | 任意後見 |
| いつ準備する? | 認知症になった後に申し立てる | 認知症になる前(元気なうち)に契約する |
| 誰が後見人を選ぶ? | 家庭裁判所が決める | ご本人が自分で決める |
| 効力発生後の呼び名 | 成年後見人(親族 or 専門職) | 任意後見人 |
| 監督人の有無 | 財産規模や状況に応じて有無が決まる | 任意後見監督人は必ず有 (主に弁護士など) |
| 監督人への報酬 | 有の場合のみ発生(月1〜3万円) | 発生する(月1〜3万円程度) |
そのため、この制度を利用してしまうと、上記の表の通り任意後見監督人の報酬(毎月1〜3万円)が発生します。
主な財産が自宅だけのようなケースに限っては、当事務所で任意後見制度をお勧めしていない理由となります。
任意後見人はスタートすると専門職への要報酬
外部の「信託監督人」を選任させないための絶対条件
実は、民事信託でも「信託監督人(親族を監視する弁護士など)」が家庭裁判所によって選任されてしまうケースがごく稀にあります。
これは裁判所が勝手につけるのではなく、誰かが家庭裁判所に申立てることで起きてしまいます。
例えば、一部の身内が納得していない状態で民事信託を進めてしまった場合、このような不信感から申立てに発展するケースが考えられます。
それゆえに、民事信託を進める上では「ご家族の仲が良く、全員が同じ方向を向いていること」が絶対条件となります。
家族全員の合意と強い信頼関係(絆)があるからこそ、外部の監督人を介入させず、身内だけでスムーズに手続きを完結できるのです。
※なお、信託監督人は、信託契約書であらかじめ任意で指定することも可能ですが、本記事内で想定する「仲の良いご家族」であれば、設定する必要はないと考えております。
当事務所が選ばれる理由・他社との違い
当事務所は、一般的な民事信託を提案する事業者とは、見ている視点が全く違います。
〈当事務所3つの特徴〉
- 相続対策ではなく「将来の介護資金」に特化
- 「財産は実家(自宅)のみ」の一般家庭向けプラン
- 家族関係良好なら「公正証書」は作成しない
1. 相続対策ではなく「将来の介護資金」に特化
当事務所では「揉めないように遺産分割」「相続税を安くする」といった資産家向けの相続・節税対策として、民事信託を勧めてるわけではありません。
目的を将来の「自宅の売却で介護資金を捻出」するだけに絞っている。
2. 「財産は実家(自宅)のみ」の一般家庭向けプラン
そもそも、当事務所の提案する民事信託は富裕層をターゲットにはしておりません。
対象としている方は、財産がほぼ「自宅のみ」という一般家庭に特化しています。
3. 家族関係良好なら「公正証書」は作成しない
民事信託について、少し理解が深まると公正証書が必須との認識があるかもしれません。
しかし、もともと公正証書が有効なケースは、莫大な遺産があって親族間で揉めそうな場合は有効です。
当相談室が対象とする「家族で親を支えている」ご家庭であれば、わざわざ費用を払ってまで、無理に公正証書を作る必要はありません。
通常の信託契約書を以って法務局への信託登記は可能です。
宅建業者だからできる「将来売却で困らない」家族信託(民事信託)
宅地建物取引業者だからこそ、できることがあります。
当事務所の勧める民事信託とは
「売るときに困らない」を念頭に民事信託をサポート!
民事信託の本当の目的は、信託契約書で事前準備をすることだけではありません。
将来、大切な不動産を任されたご家族(受託者)が、実際の売却手続きの段階で困らないことです。
不動産には、1つとして同じものはありません。
立地なども含め、物件の特性によって、売り方や潜んでいるリスクは全く異なります。
だからこそ、その不動産特有の性質を正しく判断した上で、ご要望に合致し、将来最もスムーズに売却できる「実務者目線の信託」の組み立てをサポートできます。
信託登記まで無事済んだけれど、「いざ売ろうとしたら問題が出て話が進まない・・・」そんな本末転倒な事態を防げるのが、最大の強みです。
不動産の特性を見極め「売却時に困らない」信託プランを設計する
不動産には、法律上の制限や立地条件、登記の状態など、1つとして同じものはありません。
物件の特性によって、将来の売り方や潜んでいるリスクは全く異なります。
当事務所では、不動産取引のプロとしての「物件の特性やリスクを見極める力」を活かし、信託する不動産を事前に綿密に調査します。
その上で、「将来いざ売却する段階になって手続きがストップする」といった本末転倒なトラブルが絶対に起きないよう、実務者目線で「売却時に困らない」最適な信託プランのコンサルティングを行います。
〈不動産取引のプロだからできる2つのこと〉
- 売却時に困らない民事信託のサポート
- 不動産の特性を見極める力
1.売却時に困らない民事信託のサポート
民事信託の本当の目的は、契約書を作ることではありません。
大切な不動産を任されたご家族(受託者)が、売却時に困らない信託プランのコンサルティングを行います。
※なお、実際の信託契約書の作成および登記手続きは、提携する司法書士が行います。
2.不動産の特性を見極める力がある
不動産には、法律上の制限や立地条件など、1つとして同じものはありません。
その不動産が持つ固有の特性やリスクを判断した上で、ご要望に合わせたコンサルティングが可能です。
実際の信託契約書・登記手続きは「提携司法書士」が担当
当事務所では、家族信託をスムーズに進めるために、主に以下の実務を担います。
〈当事務所の実務〉
- 信託対象となる不動産を綿密に調査し、将来売却する際に何が問題になるかをチェック
- 委託者(親御さん等)と受託者(ご家族)の双方からヒアリングして要望をまとめる
信託契約書の作成は、まとめた要望をもとに、当事務所と提携し信頼できるパートナー(司法書士の先生)が行います。
そして、信託契約の締結と共に信託登記までを一気に進めて、手続きは終了となります。
なぜ「実家の家族信託(民事信託)」を専門にサポートするのか?
実は当事務所へは、すでに認知症が発覚してしまった家族の方からの相談が舞い込みます。
しかし、その段階からでは「売却することはできない」と告げるしかありません。
相談者には、不動産を共有名義にしている妻が認知症になってしまい、売却したくてもできないという方も
この様な状況に対処するためには、事前に対策する以外方法がありません。
成年後見制度を利用すれば、不動産の売却自体は可能となりますが、そこに家族の意向はほぼ反映されないケースや毎月発生する費用の問題にも直面します。
ただただ、事前に知っていれば防げたことを「後から知る」ことは、非常に残念です。
その「後から知る」を「先に伝える」に変えるため民事信託のサポートに取組み始めました。
不動産業者も戸惑う「信託登記」の現実と、売却現場の認知不足
最終的に売るときに困らないようにするためには、単に「不動産業者に家族信託のサポートを頼めば大丈夫」というわけではありません。
当事務所が民事信託をサポートし、その後の売却までお引き受けすると、同業の不動産業者から信託登記の内容について「質問の嵐」が来ることになります。
一般的な不動産業者では、民事信託のサポートはおろか取引経験が少ないのが実情
以前、認知症の発症により受託者であるご家族が売却される際、別の不動産業者が「(本人の)身分証明書のコピー」を求めてきたことがありました。
本来、信託された不動産の取引において必要のない書類です。
それほどまでに、多くの業者が信託登記の扱いに不慣れであるという証拠です。
一般的な不動産業者は手探り状態
家族信託(民事信託)にかかる費用について
民事信託を始めるには、「結局、全部でいくらかかるの?」
費用については、以下表を参照してください。
| 費用の項目 | 金額 | 概要 |
| ①サポート費用【A】 | 将来の売却も依頼 55,000円(税込み)~ | 将来の売却も依頼するプラン |
| ①サポート費用【B】 | 信託サポートのみ 165,000円(税込み)~ | 将来の売却は依頼しないプラン |
| 上記①【A】【B】のどちらかを選択(売却時に当事務所へ依頼する・しないで異なる) | ||
| ②契約書の作成費用 | 77,000円(税込み)〜 | 信託契約書の作成費用 |
| ③登記申請費用 | 198,000円(税込み)~ | 信託登記を依頼する費用 |
| ④登録免許税(税金) | 固定資産税評価額の 0.4% | 登記に必要な税金 |
※ ④登録免許税(税金)以外の費用が変動するケースは、対象となる不動産が実際は1つに見えても、複数の不動産に分かれているケースや司法書士の出張費用などが該当します。
民事信託にかかる総額は、上記の「① + ② + ③ + ④」の合計となります。
登録免許税を除いた最低費用はプラン【A】なら「330,000円(税込み)〜」となります。
①サポート費用【A】【B】について
当事務所は「不動産の売却」までサポートできる正式な免許を受けた不動産取引の会社です。
将来、実際に売却する際にお手伝いさせていただける前提だからこそ、入り口である民事信託の費用を抑えた仕組みにしています。
もちろん、将来の売却を無理に縛る契約ではありません。
「その時が来たら、よろしくね!」という信頼関係ベースのお約束ですのでご安心ください。
※ 売却時には成功報酬として仲介手数料が必要となります。
②契約書の作成費用
当事務所により、民事信託の対象となる不動産のチェックを行い、依頼者からのヒアリング、そして不動産の特性を見極め、売却時のポイントを整理、司法書士へ信託契約書の作成してもらう費用です。
③登記申請費用
不動産には必ず信託登記をするため、大変重要な登記申請を司法書士へ依頼する費用です。
④登録免許税(税金)
上記③の信託登記の申請時には、登記する不動産の固定資産税評価額の 0.4%を税額として納税します。
新年度になると役所から届く、固定資産税の納付書で確認できます。
よくある質問(FAQ)
「意思表示ができる今」だからこそ始められる、実家の凍結対策
民事信託は、一種の「契約」です。
そのため、認知症が進行し、医師から「判断能力がない」と診断されてからでは、契約を結ぶことができません。
- 物忘れがちょっと増えてきたな
- そろそろ老人ホームのことも考えなきゃな
そう思った「今(元気なうち)」が、民事信託で事前対策する唯一無二のタイミングとなります。









