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元妻が離婚と同時に住宅ローンの連帯債務者となった訳
離婚に関連した任意売却の相談は、数多く寄せられます。
際立って多いのが離婚後に、家もローンも名義は元夫のまま、元妻と子供が家に残ります。
そして、養育費名目で元夫が住宅ローンの返済を続け、やがて返済不能に陥ってしまうケースです。
その中で離婚時の住宅ローン問題を対処しきれず、後悔してしまうような方法を選択することもあります。
住宅ローンをそのままに離婚を進めるのは危険な賭け
今回ご紹介する相談者は住宅ローンでは、あまり目にしない重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ)の文字が登記事項(登記簿謄本)に記録されていました。
重畳的債務引受については後で触れますので、まずは不動産の権利関係と離婚条件について見ていきましょう。
以下、元妻をAさん、元夫をBさんとします。
土地 | AさんとBさん 持分各1/2の共有 |
建物 | Bさん |
離婚条件は下記のとおり。
- Aさんが子どもとそのまま残って暮らす
- Bさんの持分(土地建物)を財産分与でAさんにする
- 住宅ローンはBさんが養育費名目で返済する
- 固定資産税はAさんが納付する
何事もなければ、住宅ローンも完済し晴れてAさんの家になるはずでした・・・。
しかし、物事は思うようには進みません。
金融機関からの条件は重畳的債務引受
まず、二人で決めた離婚条件では土地も建物もBさん名義ではなくなります。
これにはBさん単独名義の住宅ローンが返済中のため、金融機関も認めてくれませんでした。
それでも、条件付きで金融機関から提案があり、土地は元々1/2はAさん名義なので、建物の1/2ならAさん名義にすることで応じてくれました。
ただし、その条件とはAさんが連帯債務者に名を連ねることで、先のあまり目にしない重畳的債務引受の原因でした。
重畳的債務引受とは、今回のケースに当てはめると、Bさん同等の債務の負担をAさんが負うことだったのです。
金融機関から見た元夫・元妻の関係性
金融機関からすれば、元夫・元妻の関係だった者が主債務者・連帯債務者となり、元夫婦それぞれに、住宅ローンの返済義務を課すことができるようになります。
結局、Aさんは住み慣れた家を去ること、子供の転校のことを考えると、連帯債務者になれば、そのまま住み続けることができるため、当時は断る理由は無いと考え承諾することに。
そして登記事項には重畳的債務引受と合わせ、連帯債務者としてAさんの名前も記録されました。
住宅ローンが今払えても完済できる保証はない
住宅ローンを利用するときに、夫の信用では足りないから妻が連帯保証人になるケースは多く見られます。
しかし、Aさんのように元々は住宅ローンの返済義務(土地の持分があるので担保提供はしていましたが・・・)は無かったのに、あえて連帯債務者となってしまえば、もう引き返せません。
Bさんが養育費名目で住宅ローンの返済を継続できれば、問題ない話ですが、それが完済までとなれば、容易ではありません。
やがてBさんからの住宅ローンの返済が途絶え、Aさん自身も国民健康保険や固定資産税の納付も満足に出来ないような経済状態に陥りました。
任意売却が成立しても残債も一緒に
こうなってしまった以上、AさんはBさんと協力して任意売却するか、競売で処分されるまで待つかの2択しかありません。
任意売却でも競売でも残債があれば、Aさんも連帯債務者である以上請求されます。
もしも、Aさんが財産分与にこだわらず、そのまま住んでいれば、引越しは避けられませんが、残債については無関係で済んだはずです。
もともと、住宅ローンの担保となっていた土地建物、つまり借金付きの不動産を無理に自身の名義を加えたため、残債の問題にも巻込まれる可能性が出てきました。
離婚時に住宅ローンの精算ができなければ退去する覚悟も
現在も元夫名義の家に住んでいる方は多いと思います。
離婚した以上、元夫の懐事情を把握でる方は少ないでしょう。
そこに長期間の住宅ローンが残っていれば、急きょ引っ越しが必要になることは、誰にでも起こり得る現実です。
もはや、過去に普通と呼ばれた生活を維持していくのも困難な時代となりました。
離婚した元夫が住宅ローンの返済をストップした場合、自身の収入で返済可能なレベルを超えていれば、不安定な生活を続けているのと同様です。
もしも、元夫からの返済が途絶えたときの対処はどうするか?
一度は立ち止まって、考えてみるべき問題ではないでしょうか。