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個人再生後に住宅ローンが払えないとき任意売却は可能か?

個人再生で自宅を残し、計画通りに返済は終了したものの、最近になって住宅ローンが払えなくなってしまった方からの相談が増えています。
病気やケガで休職中の借金、自動車ローンやカードローン、或はワンルームマンションなど赤字の不動産投資から撤退、その結果、住宅ローンが払えなくなることがあります。
自宅を手放すのには抵抗があり、個人再生の道を選んだけれど・・・
実際は他の借金よりも住宅ローンが大きな負担だったと気付かされたと思います。
それでは一度、個人再生の制度を利用した方が、住宅ローンが払えなくなり、任意売却ができるのか?
そもそも金融機関が認めてくれるのか? 疑問は尽きません。
任意売却に精通するFP&不動産コンサルの有資格者が解説します。
※ 本記事の個人再生とは、個人(民事)再生の住宅ローン特則について説明しています。
目次
個人再生の住宅ローン特則とは
個人再生の住宅ローン特則とは、住宅ローン以外の借金が増え、その借金を減額できれば、住宅ローンは返済可能なことが前提で裁判所に認めてもらう債務整理です。
個人再生の住宅ローン特則のメリットはズバリ!
自宅はそのままで他の借金を圧縮(減額)できる
住宅ローンの返済に関しても条件はありますが、返済期間を延長し、月々の返済額を減らすことを認めてくれる場合もあります。
冒頭にもありましたが住宅ローン以外の借金とは以下のようなケースとなります。
〈住宅ローン以外の借金のケース〉
- 生活費の借入
- 自動車ローン・ショッピングのローン
- 不動産投資や事業の失敗など
上記のような借金が住宅ローンとは別にできてしまい、のちのち負担となってしまった方が対象です。
本来これらの借金を減額できるならば、返済がだいぶ楽になるはずが厳しい結果になってしまいます。
住宅ローンは払う必要がある
繰り返しになりますが、個人再生は住宅ローンは返済していけることが大前提です。
しかし、他の借金が減額できたのに、数年の間に再度、住宅ローンが払えなくなってしまう方が、多くいらっしゃいます。
個人再生もそれなりの費用が必要ですし、自宅が残せるならばと無理をして頑張ってきたのに、結局は返済が追いつかなくなる事態は、大変無念なことだと思います。
住宅ローンだけなら払えたはずが・・・それも無理だったことに。
払えたはずの住宅ローンも払えなくなれば、自宅を手放すことはほぼ確実です。
住宅ローンを払わないで自宅の維持は不可
状況の変化は誰にでも起こりうる
住宅ローンは長期で組む方が大半なので、必ずしも長い年月で順調に返済ができるとも限りません。
誰しも状況が変わり、払っていけるはずの住宅ローンが払えなくなってしまいます。
もともと借金の返済が厳しくなった時点で、任意売却も視野にあったと思います。
それでも、自宅を手放さずに済むのであれば、個人再生に迷いはなかったことでしょう。
どなたでも、同じような状況となれば一度は検討するものです。
個人再生後の任意売却は可能
現実問題としては、個人再生で認められた再生計画が無事に終了後、他の借入れも無くても再度状況が変化してまうことは珍しくはありません。
住宅ローンが返済できない以上、今度ばかりは自宅を手放さないで済む方法は無いと言って差し支えないでしょう。
つまり、自宅を任意売却するか、金融機関が競売で処分するかのどちらかとなります。
仮に個人再生で返済期間を延長している場合等、金融機関が任意売却に応じてくれないのでは?
様々な疑問で、不安にもなるでしょう。
しかし、住宅ローンが払えなくなり、任意売却を申し出れば、金融機関としても競売の申立てを行う必要もないため、通常は応じてくれます。
再生計画中の任意売却も対応
個人再生は認めてもらえたものの、実際の再生計画(返済)が厳しくなり、再生計画の途中での任意売却にも無理ではありません。
もともと再生計画自体も、それほど楽な計画ではなかったと思います。
それでも自宅を残すために頑張ってきたけど、返済が難しくなってしまうなど状況は日を追うごとに変化することもあります。
また、その場合は再生計画の変更で対応できないかも含め、早めに検討する必要があります。
住宅ローンを含めた返済は短期間で終わるものではありません。
長い目で見て返済の見通しが怪しければ、早々に自宅を手放す時期に差し掛かっているかもしれません。


















