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競売開始で多額の税金滞納があっても任意売却できる?差押えを解除する4つの対処法

住宅ローンの返済が厳しくなり競売が目前に迫っている方の多くは、固定資産税や住民税、国民健康保険料などの「税金」も同時に滞納してしまっているのが現実です。
実は、裁判所で競売手続きが始まると、その情報は自治体(役所)にも共有されます。
その結果、納付が遅れていた税金に対して、役所は瞬く間に不動産の「差押え」を実行します。
競売を回避するために任意売却を目指そうとしても、この「役所による差押えが解除できない」という理由で断念せざるを得ないケースも残念ながら起きてしまいます。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
多額の税金滞納(100万円以上)があっても、正しく対処すれば競売を回避できた事例は存在します。
本記事では、FP&不動産コンサルの有資格者である筆者が、「競売開始後に税金滞納の差押えを解除して任意売却を成立させる4つの対処法」について、実例を交えて分かりやすく解説します。
※ 本文中では、税務署や地方自治体を総称して「役所」、納付が必要な公租公課を「税金」と表記します。
目次
任意売却で役所の差押えを解除する方法は4つ
税金の差押えがある場合、役所から差押えを解除してもらわなければ、任意売却は完了できません。
差押えを解除するには、滞納分を納付する必要があります。
まったく納付せずに、差押えを解除してもらうことは不可能だからです。
ここで重要になるのが、「納付するためのお金(原資)をどこから捻出するか?」という点です。
通常、売却代金は抵当権者である金融機関が優先的に回収します。
そのため、税金を納付する原資の出どころは、以下の4つのいずれかに限られます。
<税金納付の原資4つのパターン>
- 売却代金から納付(金融機関の同意が必要)
- 売却代金から納付(金融機関・役所の同意不要/住宅ローン完済)
- 売却代金から一部納付(金融機関・役所の同意が必要)
- 売却代金とは別に用意する(金融機関の同意が必要)
各パターンの成り立ちと難易度を、具体例で解説します。
〈共通の前提条件〉
- 自宅の売却価格:1,000万円
- 税金の滞納額:100万円
- 住宅ローンの残債:パターンごとに異なる
1.売却代金から納付(金融機関の同意が必要)
売却代金の中から税金100万円を納付し、残りを金融機関へ返済する方法です。
- 住宅ローンの残債1,500万円
- 金融機関の受取額:900万円(1,000万円 − 100万円)
【解説・難易度】
残債が1,500万円ある中で、金融機関が自らの回収額を100万円減らして税金納付に回すことを認めるケースは、通常あり得ません。
交渉次第で20万〜30万円程度のハンコ代(配分金)を認めてもらえることはあっても、100万円単位の満額容認は極めて困難です。
役所は満額回収・金融機関は大幅減額では任意売却成立不可
2.売却代金から納付(金融機関・役所の同意不要)
売却代金で住宅ローンを完済し、さらに税金も全額納付できるケースです。
- 住宅ローンの残債:900万円
- 金融機関の受取額:900万円(完済)
- 税金納付額:100万円(完納)
【解説・難易度】
住宅ローンも税金も全額清算できるため、金融機関や役所との難しい交渉は不要であり、確実に任意売却が成立します。
ただし、ローン残債よりも高く売れるアンダーローン物件に限られるため、任意売却の現場では稀なケースです。
任意売却でローンも税金もすべて清算できる稀なケース
3.売却代金から一部納付(金融機関・役所の同意が必要)
売却代金から税金の一部(例:50万円)を納付して差押えを解除してもらい、残りの滞納税は売却後に分割で支払う約束をする方法です。
- 住宅ローンの残債:1,300万円
- 金融機関の受取額:950万円(1,000万円 − 50万円)
- 役所の受取額:50万円(残50万円は分割納付)
【解説・難易度】
金融機関側の了解が得られたとしても、現在の役所の多くは「全額納付されない限り差押え解除に応じない」という姿勢が一般的です。
競売時の想定落札価格と比較して任意売却が大幅に有利であるなど、好条件が揃わない限り成立は難しいのが現実です。
役所が一部納付で任意売却に応じるのは稀
4 売却代金とは別に用意する(金融機関の同意が必要)
売却代金(1,000万円)は全額金融機関への返済にあて、税金100万円は手元資金や身内の協力、あるいは買主の協力などで別途用意して納付する方法です。
- 住宅ローンの残債:1,200万円
- 金融機関の受取額:1,000万円
- 税金納付額:売却代金とは別に100万円を調達
【解説・難易度】
金融機関の回収額を減らさず、役所の滞納も完納するため、資金さえ用意できれば任意売却は高確率で成立します。
しかし、すでに経済的に逼迫しているご相談者様自身が、自力で100万円を工面するのは容易ではありません。
親族等の協力が得られるかが成功の鍵となります。
任意売却する当事者では相当厳しい
以上、任意売却で役所の差押えを解除する方法1~4ついて説明してきましたが、任意売却がスムーズに成功するのは、『2.売却代金から納付』か『4.売却代金とは別に用意する』のいずれかです。
金融機関に回収額の減額を強いるケースや、役所に一部納付での解除を求める交渉は、ハードルが非常に高いことを理解しておく必要があります。
残債が生じる任意売却は多額の滞納税の解消は困難
【事例】120万円の税金滞納がありながら競売回避できたケース
ここで、100万円を超える多額の税金滞納がありながら、任意売却により競売を回避できた相談者の事例をご紹介します。
<談者の状況>
- 相談者:自営業(男性)
- 状況:住宅ローンを1年滞納し、競売開始決定通知が届いた直後に相談
- 税金滞納:固定資産税、住民税、自動車税など合計約120万円(役所の差押えあり)

明細書の金額が「全額」とは限らない!
役所から発行される税金未納明細書(差押通知や納付催告書など)に記載されている金額は、「その時点で確定・請求されている滞納額」に過ぎないケースがあります。
例えば、当年分の国民健康保険料(国保料)などは明細書にまだ反映・掲載されていないことも。
任意売却を進める際は、まだ請求が届いていない直近の税金や国保料も含めた総額を確認することが鉄則です。
解決のポイント:なぜ120万円の差押えを解除できたのか?
結論から申し上げると、この事例では「売却価格が、住宅ローンの残債と滞納税額120万円の合計を上回ったこと(パターン2に該当)」が成功の勝因でした。
早急に任意売却の手続きを開始したところ幸運にも素早く買主が見つかり、売却代金によって住宅ローンを完済した上で、120万円の滞納税も全額役所へ納付することができました。
その結果、役所の差押えも無事に解除され、競売取り下げに至ったのです。
ポイント
このように多額の滞納があっても解決できるケースは、売却価格に恵まれたほんの一例にすぎません
通常、オーバーローン(残債>売却価格)となる任意売却では、100万円を超えるような多額の滞納がある時点で断念せざるを得ないケースが少なくありません。
なぜ競売が始まると役所に滞納が通知されるのか?
「住宅ローンを滞納していたら、急に役所からも差押えが入った」というご相談は非常に多いです。
裁判所で競売の手続きが開始されると、裁判所から各自治体(役所)に対して「税金の滞納があれば届け出てください」と催告(通知)がいく仕組みになっています。
形式的な差押えであっても任意売却の障害になる
住宅ローンの残債が多く、競売になっても役所へ回る余剰金が見込めないケースであっても、役所は事務的に差押えを実行します。
形式的な差押えであっても、解除されない限り任意売却は進められません。
そのため、競売申立後は税金問題を後回しにすることは不可能となります。
役所との差押え解除交渉は諦めずに打診すべき
役所の対応は厳しいのが現実ですが、自治体や担当者、滞納額の状況によっては交渉の余地が残されている場合もあります。
状況によっては、一定額の納付を前提とした分納誓約や換価の猶予などを交え、差押え解除の協議テーブルにつける可能性もあります。
任意売却に精通した業者であれば、ご相談者様と一緒に役所の窓口へ同行し、実務的な交渉を行うことが可能です。
















