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【元夫が自己破産】連帯保証人の元妻は任意売却はできる!?

離婚して縁を切ったはずの元夫婦が、その後も揉める要因の一つは、お金の問題です。
過去にも書いていますが、離婚後に元夫名義の家に元妻と子供が住み続けるケースは住宅ローンが残っていると、後々問題が噴出します。
特に離婚後の元ご夫婦の関係性が悪いと、元夫が約束通りに住宅ローンを返済してくれなければ元夫名義の自宅は競売の憂き目にあってしまいます。
この様な状況の相談者と多く接してきた筆者の経験からすると、住宅ローンの返済が滞ってしまうと元夫とは音信不通となってしまいます。
そして、元妻に金融機関から『元夫が自己破産した』との連絡と共に連帯保証人として請求が開始されます。
この記事では、連帯保証人の元妻が希望すれば、自己破産した元夫名義の家を任意売却できるのか?
FP&不動産コンサルの有資格者が解説していきます。
目次
連帯保証人が協力すれば任意売却の可能性大
不動産の売却を決めるのは、あくまでも不動産の所有者です。
任意売却でも通常の不動産売却でも、この原則は変わりません。
そうなると連帯保証人である元妻は不動産の所有者ではないため、元妻の意志では任意売却も不可能となります。
しかし、今回のケースは「元夫が自己破産」しています。
不動産などの財産を所有したまま自己破産すると、その財産は破産管財人が管理し売却することになります。
破産管財人とは
裁判所から選任され、破産者の財産を調査し換価処分(お金に換える)後、金融機関などの債権者へ配当します。
通常、破産管財人は弁護士が選任されます。
つまり、元夫の名義だったけれども、元夫ではなく破産管財人が売却するため元夫の意志は無関係となります。
連帯保証人の元妻ができることは、破産管財人と協力して任意売却を進めることが可能になります。
しかも、破産管財人は特に問題が無ければ任意売却に協力してくれます。
離婚後の関係性が悪かった場合、いずれ住宅ローンを滞納してしまうならば、むしろ元夫が自己破産してくれたほうが任意売却は断然進めやすくなります。
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離婚時に売却を避けた結果が招いたトラブル
元妻と子供が残って、元夫名義の家に住み続けるのには建前として、住み慣れた家を離れたくないという気持ちがあります。
また、それを正当化するための、もっともらしい理由もあります。
〈元夫名義の家に住み続ける理由〉
- 子供の転校を避けたい
- 元妻は住宅ローンの連帯保証人
1.子供の転校を避けたい
子供の転向については、親であれば誰でも考えることでしょう。
なるべくなら、卒業まで同じ学校に通わせてあげたいと思うのが普通です。
2.元妻は住宅ローンの連帯保証人
本当の理由はこちらになります。
離婚するのに、元夫名義の家に住み続けることは不安があります。
また、元妻も連帯保証人である以上、本来であれば解放されることを望みます。
そうしない理由は、売却しても住宅ローンの残高以下でしか売れないことが分かっているから。
結局のところ、目前の厄介な問題には目をつぶって避けているた結果です。
連帯保証人だから売却しない
離婚を機に自宅も売却してしまえば、元妻は連帯保証人からは解放されます。
そうするのが理想的ですが、売却しても住宅ローンの残高に満たない(オーバーローン)ため、不足分の現金が必要となり、用意する余裕の無い方は、元夫が住宅ローンを返済しながら住み続けてしまいます。
離婚自体は夫婦の合意があれば可能なので、養育費名目で元夫が住宅ローンを返済する条件ならば容易に成立します。
元妻としては、離婚後の生活も案外、環境を変えずにスタートしてしまいます。
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元夫が住宅ローンを返済しているならば、ある程度はお互いの状況を確認し合うことは必要です。
どうしても返済が厳しいようであれば、現実を直視し売却に向けて早々に行動することでトラブルを最小限に抑えることができます。
住宅ローンの残高に届かない売却価格であっても、元夫婦で購入を決めた自宅のローンです。
任意売却を決断し、残債の返済が必要ならば、元夫婦で協力できないか話し合って前に進むしかありません。
この問題を解決できてから本当の意味での離婚も成立します。
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連帯保証人がやってはいけないこと
ある日を境に元夫が住宅ローンを滞納してしまい、連帯保証人の元妻へ金融機関から連絡がきたら気を付けてほしいことがあります。
当然ながら元妻から元夫に対して、住宅ローンを払うように促しますが、そう思うように事は運びません。
元妻が感情的になり『とにかく払って!』と一方的に請求しても、むしろ逆効果になることも・・・
元夫も払いたくても払えないのが現実で、その状況から執拗に住宅ローンの返済を求められれば、連絡を絶つことも不思議ではありません。
当事務所の相談者で、音信不通になった元夫のもとへ子供と一緒に訪ねたら、警察を呼ばれて退散したという方もいました。
ここまでひどくは無くても、離婚後は元夫も自身の生活があるため、頑なに連絡を絶ってしまうことも珍しはありません。
元夫も払いたくても払えない
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金融機関は事務的にしか対処できない
住宅ローンの名義人(借りた本人)が返済しなければ、金融機関も待ってはくれません。
返済が無い以上、不良債権となり金融機関の社内ルールに沿って処理されます。
この状態からでは、連帯保証人である元妻が住宅ローンを一括返済でもしない限り、今の自宅を残す方法はありません。
実質的には一括返済が無理で、売却しても住宅ローンが完済できないために、ズルズルと元夫名義の家に住み続けてきた結果です。
ここまできたら、もう手放すことを考えて前に進むのが得策となります。
繰り返しになりますが、金融機関は待ってはくれず、返済が滞っている以上、次の展開は競売手続きにより、強制的に回収する手段に移行します。
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任意売却も元夫婦の関係性が障害となることも
元夫からすれば、元妻と子供の住む家が競売によって処分されるため、普通に考えればあり得ない状況ですが、どうにもできないため現実から逃れたいと願うばかりです。
元妻と子供がこの悲劇を避けるには、競売の前に任意売却によって誰かに不動産を買ってもらうしかありません。
しかし、ここで大きな問題があります。
不動産の売却(任意売却も含む)は所有者が行うものです。
元夫婦が住宅ローンの返済をめぐり感情的になった結果、元夫にその気が無ければ任意売却は不可能となってしまいます。
そして、意味するところは競売だけです。
元夫との関係が険悪であったりすると、例え元妻が連帯保証人となっていても所有者である元夫名義の家を売却することはできません。
実際のところ打つ手も無く、お手上げ状態です。
いずれ競売となることが分かっていれば、精神的負担を和らげるために早めに引っ越す等の対策が必要かもしれません。
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元夫の自己破産で任意売却の道は開ける
元夫が金融機関や、或は元妻からの請求に嫌気がさし、知らず知らずのうちに自己破産をしてしまうこともあります。
最悪の状況の中でも、幸か不幸か元夫が自己破産することにより、実は任意売却の可能性が出てきます。
先に説明しましたが、元夫が自己破産したことにより、不動産の売却については破産管財人(通常は弁護士)が行います。
自己破産後であれば、関係性が悪いため元夫の機嫌を損ねないよう等の気遣いも不要になります。
自宅を追われることに変わりはありませんが、住み慣れた家が競売で処分されるより、通常の売却とほぼ同じ任意売却で人手に渡れば、精神的な負担は全く違います。
住宅ローンの名義人でもある元夫が自己破産してしまえば、ほぼ不動産の売却は避けられませんが、早期に対応すれば任意売却の可能性は十分に残されています。
もちろん、破産管財人が同意するかは断言できませんが、大抵は任意売却に協力してくれます。
任意売却の決断が早ければ競売回避の可能性大
離婚時にもしもの時も想定しておく
誰でも住宅ローンを借りるとき、返済できなくなる状況はあまり考えてはいないようです。
返せなくなったら、家を売ればと軽く考えている方はそれなりにいますが・・・
しかし、実際には売りたくてもオーバーローンだった場合はどうするか?
そこまで想定して住宅ローンを借りている方は、ほとんど見かけません。
或は、その様な方はきちんと対処できるため、問題化していないのかもしれません。
また、妻に連帯保証人になってもらって住宅ローンを借りる際、離婚時はどうするか?
そこまで取決めをして、住宅ローンを借りている夫婦は更に少ないと思います。
しかし、起きてしまった現実は仕方ありません。
離婚後に元夫が住宅ローンの返済を滞らせてしまった場合、自宅は退去することをある程度覚悟しておくべきでしょう。
住宅ローンが払えなければ潔く売却が望ましい
連帯保証人と離婚は無関係
そもそも連帯保証人の問題は未解決で離婚を進めた結果、大きな問題が表面化し、いよいよ区切りをつける時がきただけです。
元夫と険悪な関係になってからの任意売却は困難を極めるため、連帯保証人の内は返済状況に関しては情報を共有していく必要があります。
そして、いよいよ返済が難しいと判断できるならば、元夫婦協力のもと自宅の売却に向けて行動するのが、お互いの責任と言って差し支えないでしょう。
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