離婚後のペアローン片方が滞納!27年後にトラブルも?連帯債務リスクと対処法

離婚後のペアローンでトラブル! 連帯債務のリスクと対処法は?

 一昔前、家を買うときは夫が住宅ローンを借りて、夫名義の家として購入するのが一般的でした。

ところが、近年は夫単独で住宅ローンを借りるのではなく、住宅ローンも夫婦2人でペアローンを利用して家を購入するのが珍しくなくなりました。

不動産の価格も上昇し、夫一人の収入では住宅ローンを借りるには信用不足となり、妻の収入も合わせてペアローンで購入するイメージです。

パワーカップルがペアローンで高額のタワマンを購入するといったケースが象徴的です。

夫婦2人で協力してペアローンで家を買うことは、喜ばしくとても素晴らしいことです。

問題なのは、離婚時にペアローンの呪縛から抜け出せないことが、後悔を招く原因となっています。

ペアローンを借りたまま離婚する場合、ある程度は覚悟して離婚する必要があります。

この記事では、現役のFP&不動産コンサルの有資格者が「離婚後のペアローンが問題となるケース及び対処法」について解説します。

目次

離婚後のペアローン問題 ①

 離婚後にペアローンが問題となるのは、離婚時に「自宅を売却しないことが原因」となりトラブルへ発展してしまいます。

自宅を売却しないとしましたが、金銭面で売却できない、あるいは売却したくないが正しい理由と言って差し支えないでしょう。

まだこの時点では、問題ではありますが「トラブルは表面化していません」。

自宅を売却しない理由

  1. 売却ができない(売却したいのに)
  2. 手放したくない

自宅を売却しない理由を、もう少し詳しく見ていきましょう。

1.売却ができない(売却したいのに)

 現実問題として、離婚時に自宅を売却しようとすると、住宅ローンの残高以上で売れないためペアローンを解消できないことがあります。

不動産の資産価値を上回るオーバーローン(債務超過)の状態です。

オーバーローンは売却時の足かせになる!

オーバーローンの場合、ペアローンを解消するため、売却と同時に不足分の現金を用意する必要があります。

簡単に超えられる壁ではないことは、当事者が一番良く分かっています。

売却希望もオーバーローンで断念!

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2.手放したくない

 ただ単純に、住み慣れた自宅を離れるのは、誰しもが嫌がります。

もちろん、子供たちの生活面の考慮もあり、転校を避けたいなどの理由も含まれています。

子供のことを考えると引っ越しは避けたい

手放したくない理由は理解できます。

しかしながら、ここでペアローンを完済できれば問題無いのですが・・・

それができれば、そもそもペアローンを借りる理由も無かったことでしょう。

離婚はできてもペアローンの解消は住宅ローンの完済が絶対条件

離婚時にペアローンを解消する方法は現実的には不可能

 上記の「1.売却ができない(売却したいのに)」・「2.手放したくない」、どちらも突き詰めれば「お金の問題」です。

お金の問題」を未解決のまま、やり過ごしてしまうことに、トラブルの根本的な原因があります。

トラブルの原因を残したまま離婚

離婚時に自宅を売却して、不足分の現金を用意できれば、ペアローンは簡単に解消できます。

しかし、ペアローンを利用する時点で、夫婦2人の収入を合わせたからこそ購入できた自宅です。

その後は、貯金等の余裕も左程なかったと思われます。

従って、離婚時に自宅を売却、ペアローンの不足分は現金で補う方法は、ほぼ不可能となります。

1.売却ができない理由」と「2.手放したくない理由」の両方を合わせると、離婚する夫婦にとって目の前の厄介ごとを回避する「好都合な言い訳」にできる。

その結果、「トラブルの火種は残したまま離婚」に至ってしまいます。

離婚してもペアローンは解消しない

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離婚後のペアローン問題 ②

離婚後のペアローン問題 ①」では、まだトラブルが表面化しておりませんでした。

トラブルが表面化するとは、どういうことなのか?

ペアローンを解消しないまま離婚すると、当然ながら住宅ローンは元夫婦2人で返済を継続中です。

そうなると、自宅には元夫婦の「どちらかが住み続けているケース」がほとんどとなります。

ところが、元夫婦2人で返済を継続中の住宅ローンを「どちらか一方が滞納」してしまう事態が発生します。

こうなってしまうと、もうトラブルを後回しにすることもできません

トラブルがはっきりと表面化し、すぐにでも対処が必要な状況です。

トラブルの表面化は即対処が必要

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ペアローンで一方が滞納したときの対処法

 元夫婦のペアローンで、どちらか一方が滞納した場合、どの様に対処すればいいのか?

まず、できることは滞納分を返済し、再度月々の返済を継続することです。

ひとまず滞納分を精算できれば可!

これで、一応は今までの生活は続けることができます。

ただし、現実は深刻で返済を継続できないから滞納が始まっていると考えるのが自然です。

返済の継続は、もはや困難

この時点では、元夫婦2人の経済的な余裕も無く、ペアローンで購入した自宅を所有し続けることは不可能です。

無理やりにでも手放す手段」に出るしかありません。

もともと、自宅を売却しても住宅ローンの残高に届かなかったことに起因しております。

もう、残念かもしれませんが「任意売却」で対処するのが望ましいと言える段階です。

ペアローンで一方が滞納したら任意売却が現実的

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任意売却以外の方法は?

 ペアローンを解消しない理由は、自宅を売却しても住宅ローンが完済できないオーバーローンの状態でした。

返済を継続できるならば、問題はありませんが滞納が続いていれば、その先にあるのは競売です。

任意売却か競売か

もう、「任意売却以外の方法は競売」しか残されていません。

方法というよりは、強制的に不動産が処分されてしまいます。

そのことを肝に銘じて行動する必要があります。

任意売却以外の方法は競売

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夫婦ペアローンは常に2人で協力

 夫婦のペアローンは、その名の通り夫婦2人で住宅ローンを組みます。

1つの住宅に対して、「夫と妻を合わせ2つの住宅ローン」を利用できます。

不動産の名義については、妻も借入金額の割合を共有持分とするのが一般的です。

当然、妻も働き収入があることが条件となります。

ペアローンの持分イメージ

 夫婦であれば互いに助け合い、どちらかが払えないときは負担しあいながら返済を続ければ、やり過ごすことはできます。

また、夫婦合わせても返済不能となれば、自宅を維持するのが不可能なのは、想像に難くないことでしょう。

そして夫婦一緒であれば困難に直面しても、互いに協力し対応することができます。

夫婦が協力するからペアローンは成立する

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離婚後もペアが求められる

 夫婦ペアローンを解消しないまま離婚に至ってしまうのは、そもそも「優先すべき金銭問題を後回し」にしてしまうことになります。

お互いローンの返済中、共有持分はそのままでの離婚となります。

共有持分を解消しないのもトラブルの元!

ある時、どちらか一方が返済できなくなった時点で事態が急変してしまうのは、元夫婦もお互いある程度予想はしていたと思います。

そうならないことを願いながら離婚を優先させた結果です。

ペアローンは前述の通り、1つの住宅に個別の住宅ローンが2つあります。

従いまして、離婚後は一方が返済不能でも、もう一方が自身の分を返済できれば、無関係のように考えてしまいます。

しかし、金融機関はお金を貸すのと同時に回収のプロなので抜け目がありません。

ペアローンで個々の住宅ローンとしていても、「夫婦がお互いには連帯債務者」となっています。

そのため離婚した元夫婦は、籍は抜けても連帯債務者という関係は継続し、お互い返済が終了するまでペアは解消できません。

最後の最後まで元夫婦で返済するのが前提

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ペアローン=連帯債務者の責任とは?

 離婚後に元妻が出て行き、元夫と子供が家に残ったとします。

元妻は残った子供のために住宅ローンの返済を続けても、元夫が返済できなくなれば、元妻へ元夫の返済分も含めて請求されます。

本来であれば、離婚時に元妻の持分を元夫が買取る形で財産を整理できれば理想的です。

しかし、その場合でも元妻は共有持分を売却し、住宅ローンの返済に充て完済できたとしても、元夫の住宅ローンに関しては連帯債務者の立場には変わりません。

どちらかの住宅ローンが残っている限り、ペアの相手は心休まることが無いのです。

ペアローンの真の解消は完済時

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離婚後も協力が不可欠

 結局のところペアローンは夫婦であれ親子であれ、お互いの住宅ローンに対して連帯債務者となっています。

片方が滞納すると、もう片方に請求が及びます

ペアローンの解消には、お互いが住宅ローンを完済しなければ、すべて解放されるには至らず関係は継続します。

そのためペアローンで問題が発生すれば、「必ずペアでの対処」が必要です。

言うなれば、ペアローンを組んだ一方が返済に窮し、任意売却を検討する場合でも「離婚した元夫婦ペアでの協力」が不可欠です。

そして、任意売却後の残債に対しても、お互いが連帯債務者のため2人で対処していく必要があります。

離婚後も元夫婦が協力して対処

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ペアローンは一方が完済しても解決しない

 上にも書きましたが、ペアローンは、お互いが連帯債務者となっています。

ペアローンの一方(元夫)が繰り上げ返済などで完済したけど

もう一方(元妻)の返済が滞ってしまったら?

元夫は金融機関から連絡を受け、元妻の返済分を請求されます。

元夫はご自身名義の借入れ分を完済していても、元妻名義のペアローンについて返済義務は残ったままです。

ペアローンである以上、一方が完済しても本当の意味での完済とは程遠い現実です。

元夫婦が互いに完済するまで、落ち着ける日常はやってきません。

もう片方が完済するまで逃れられない

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ペアローンのトラブルが27年後に発生した相談事例も!

 最近は頻繁にメディアなどでも、ペアローンについて目にする機会が増えました。

共働き世帯の増加と共に、ペアローンの利用者も増えたことも要因でしょう。

ペアローンの歴史は意外にも古く、筆者が担当した相談者の記録を確認したところ、なんと平成2(1990)年の時点でペアローンを利用していた元夫婦がいらっしゃいました!
 ※ 実際のペアローンの登記事項(個人が特定できないよう加工あり)

登記記録には旧協和銀行(現りそな銀行)の保証会社が抵当権を設定、元夫婦それぞれが住宅ローンの名義人として記載されています。

驚くことに昭和から続いた平成バブルの真っただ中で、既にペアローンは存在していました。

実際に相談を受けたのは平成29(2017)年なので、ペアローンを借りて27年後に問題が噴出したことになります。

あえて、ここに書かせていただいたのは、「27年も経過してからトラブルが表面化」する現実があります。

完済も視野に入っているのにトラブル発生!

離婚の時点で「無理にでもペアローンを解消」していれば、ここまで問題が長引くことは無かったと考えられます。

27年後のトラブル解決方法は?

 相談を受けた時点で、住宅ローンは滞納中、残りの返済期間は残り3年。

 借入した当時はまだ小さかったお子さんたちも、27年という歳月を経て、独立し家庭を持つようになっていました。

生活も楽ではないものの最終的には、子どもたちが協力し合い、返済を続けていくことに決まりました。

結果的には、子どもたちの協力があったから難を逃れたケースです。

もし支援が得られなければ、税金の滞納による差押えもあり、競売のリスクが可能性がかなり高い状況でした。

協力者あっての解決方法

離婚前にすべきことは「ペアローンの整理と専門家への相談」

 離婚が現実味を帯びてきた段階で、ペアローンをどう扱うかは避けて通れません。

 「返済の見通し」や「持ち分の整理」、「売却の可否」などは、自己判断するのは非常に難しく、後になって大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。

まずは、専門知識を有する者へ早めに相談することをおすすめします。

特に離婚後は、「片方の滞納が突然表面化」したり、「連帯債務の責任」が思わぬ形で返ってきたりと、対応が後手に回りがちです。

問題を長引かせないためにも、トラブルが発生する前に、「何を優先すべきか?」「どの選択肢が現実的か?」を明確にしておくことが非常に重要です。

離婚前にペアローンの整理を行い、将来のリスクを最小限に抑えるために、ぜひ早めの相談を心がけてください。

離婚前にペアローンの対処を検討する

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ペアローンのよくある質問

 ペアローンのよくある質問をQ&A形式で一覧にしました。

ペアローンで片方だけ完済したら、全て解放されるの?

ペアローンはお互いに連帯債務者となっています。

片方が繰り上げ返済などで全額を返済した場合、ひとまず返済は終了しますが、もう一方が完済するまで返済の義務は付いて回ります。

夫婦でペアローンを返済しています。
夫婦ともに返済は継続していますが、夫がカードローンを滞納してブラックリストに登録(信用情報に事故記録)されたようです。
このままペアローンの返済が継続できれば、問題ないでしょうか?

本来はどちらも返済が必要なのに優先順位を付けて、「返済する・返済しない」を決めています。

近い将来カードローンの滞納による強制執行を受ける可能性が十分にあります。

世帯収入に対する返済過多の状態であり、夫婦でどうするか(自宅売却など)話し合っておくべきです。

ペアローンを借りたまま離婚したけど、生活が厳しくて返済を続けるのが困難です。
どうすればいい?

返済が困難であれば、元夫婦が協力して自宅を売却する以外、対応は難しいでしょう。

ペアローンを借りたまま離婚後、元夫が自己破産しました。
今後はどうなりますか?

元夫の借入分に対しては、何とか資金を工面し一括返済を済ませ、その上で今までと同じに返済を継続すれば、そのまま過ごせる可能性はあります。

ただし、「元夫の借入分を一括返済する」ことは現実には不可能です。

元夫の破産管財人と協力して自宅を売却することになるでしょう。

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ペアローンを借りたまま離婚しました。
一方が死亡や高度障害を負った場合はどうなるの?

民間金融機関のペアローンは、それぞれが「団体信用生命保険(以下、団信)」に加入しているため、死亡や高度障害によって保険で返済できます。

しかし、あくまでも死亡や高度障害を負った側のみに団信が適用されますので、もう一方は変わらず返済が必要です。

また、「ペアローン連生団体信用生命保険(以下、連生団信)」に加入していれば、一方が死亡や高度障害を負った場合でも、ペアローン利用者が共に連生団信が適用され返済が不要となります。

離婚後のペアローンでトラブル! 連帯債務のリスクと対処法は?

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