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住宅ローン滞納後いつまで住める?任意売却不成立〜競売が金銭的負担がお得な理由

住宅ローンの返済が滞ってしまったら・・・
多くの方が、まず考えるのは「いつまで、この家に住み続けられるのか?」という切実な問題です。
〈住宅ローン滞納時のよくある不安〉
- いつ頃、強制退去(明渡し)になってしまうの?
- 任意売却を選んだら、どれくらい猶予期間がある?
- 競売になった場合、実際に住める期間はどのくらい?
結論から申し上げると、住み続けられる期間はローンの種類(保証会社の有無)や手続の進め方によって「約8ヶ月〜2年以上」と大きく異なります。
一般的には「競売は絶対NG!任意売却一択」と説明されがちです。
しかし、競売の精神的な負担を考慮しなければ、純粋な「金銭的負担」だけを比較すると、任意売却が不成立となり競売へ進む方が得になるケースもあります。
〈金銭的なメリット〉
- 住宅ローンストップ中は「住居費0円で暮らせる期間」が最長化する
- 退去までの猶予が伸びるほど「手元に残せる生活資金」が増える
この記事では、「いつまで住めるのかという期間の目安」と、「損得勘定における競売の現実」を解説します。
「どうするべきか?」、悩んでいる方は「正しい情報を知ること」から始めてください。
※ なお、「自宅を手放さずに住み続けたい」「リースバックを検討したい」という方は、以下の解説記事をご覧ください。
目次
住宅ローン滞納後、いつ強制退去(明渡し)になるのか?
住宅ローンの返済が止まったら、「すぐに家を追い出されるのでは?」
こんな不安を感じる方は、少なくありません。
ところが、住宅ローンを滞納してから退去に至るまでには、1年以上の猶予が生じることも珍しくありません。
まずは、この現実的な流れを理解することが、正しいを判断するための第一歩になります。
退去まである程度の猶予あり
住宅ローンの返済が止まっても「即強制退去」は制度上あり得ない
住宅ローンの返済が止まっても、即強制退去とはなりません。
また、金融機関から家を取られてしまうことも、住宅ローンでは起こりません。
- 督促が来たらすぐ退去
- ローン滞納=即追い出し
- 銀行に家を取られる
上記のイメージをお持ちなら、それは間違い!
現実には、金融機関や保証会社による事務的な手続きが必要となります。
さらに裁判所の手続きに始まり、「競売」を経て「明け渡し(強制退去)」へと進んでいきます。
このプロセスには一定の時間が掛かり、「即強制退去」ということは、まずありません。
強制退去にも厳密なルールがある!
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任意売却の期間も金融機関で異なる
比較するにあたって任意売却を希望した場合、金融機関から「どれだけの販売期間を認めてもらえるのか?」で差が出ます。
そして、この認めてもらえる販売期間や進行スピードは、以下「2つのローンの違い」によって大きく変化します。
〈2つのローンを区別〉
- 一般的な住宅ローン(保証会社あり)
- その他の住宅ローン(保証会社なし)
任意売却を選択した場合、買手に引き渡すまでの期間は上記2つでも違いがあります。
ご自身のローンはどちらのタイプなのか?
区別する方法は意外と簡単で「保証会社の利用の有無」だけです。
まずは保証会社の有無を見極める!
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一般的な住宅ローン(保証会社あり)
住宅ローンの滞納が6回で、保証会社が本人に代わって銀行へ一括返済(代位弁済)を行います。
代位弁済後速やかに保証会社に対して任意売却の意思表示を行わなければ、6か月後には競売の申立てへと進みます。
代位弁済後、速やかに任意売却の意思を伝えれば、大半の金融機関(保証会社)から3〜6か月程度の販売期間が与えられます。
無事に買手が見つかれば、売買契約から約1〜2か月後に引き渡し(退去)となります。
引越し時期(引き渡し日)の調整はできる?
- 子どもの学校の区切りまで待ちたい・・・
- 新居が見つかるまでしばらく時間が必要・・・
正直なところ、買手が決まった後に引き渡しを3〜4か月も先延ばしにするような調整は認められないのが実情です。
契約成立後は、基本的に「長くても2か月以内での退去」が必要となります。
任意売却は買手が決まれば引き渡しも早い!
その他の不動産担保ローン(保証会社なし)
保証会社の利用なしの住宅ローン(ネット銀行の保証料なしプラン等)の場合、代位「代位弁済」はありません。
滞納から約3か月で期限の利益を喪失した後は、金融機関が直接回収を進めるため対応が非常にスピーディーです。
金融機関が直接回収を進めるため対応が非常にスピーディーで、任意売却の期限も厳しく設定されます。
なお、保証会社がない住宅ローンの滞納後は、金融機関が「直接対応するケース」とサービサー(債権回収会社)へ「債権譲渡されるケース」の2つに分かれます。
※ 住宅金融支援機構は保証会社がありませんが、「プロパー融資」とは扱いが異なります。
サービサーとは?
債権回収を専門に行う法務大臣許可の会社。違法な取り立ては行いません。
金融機関から不良債権を買い取って自社で回収、または回収業務を委託されます。
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サービサーへ債権譲渡された場合
もう一つのパターンとして、住宅ローンの債権がサービサー(債権回収会社)へ譲渡された場合です。
その後、サービサーに対して改めて任意売却を申し出て認められれば、3〜6か月の販売期間が与えられます。
【サービサーへ債権譲渡】
- 返済停止〜期限の利益の喪失(約3か月)
- 債権譲渡手続き(約2か月)
- 約3〜6か月間:任意売却の販売期間
- 約2か月後:引渡し・退去
↓ ↓
【要する期間】約1年半弱は猶予がある
サービサーへ債権譲渡されても、特別なことではありません。
サービサーも任意売却の意思があれば、基本的には協力してくれます。
サービサーへの債権譲渡は慌てる必要なし!
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競売の申立て後も任意売却は可能
金融機関やサービサーから認められた任意売却の販売期間を過ぎてしまい、競売の申立てをされてしまっても、任意売却ができない訳ではありません。
競売と同時進行で、任意売却を進めることができます。
しかし、裁判所の評価額の考慮や債権者が納めた競売費用が加算される等、競売申立後の任意売却は一段とハードルが上がってしまうのも実情です。
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競売へ至る期間も金融機関で異なる
ここからは任意売却の意思が全くなく「競売で構わない」と金融機関へ伝えたり、連絡を無視し続けたりした場合の解説です。
一切の連絡を無視して「競売一直線」で進んだ場合、退去するまでどれくらいの期間があるのでしょうか?
ここでも、任意売却を希望する際と同様に「2つのローンを区別」してください。
〈2つのローンを区別〉
- 一般的な住宅ローン(保証会社あり)
- その他の住宅ローン(保証会社なし)
一般的な住宅ローン(保証会社あり)
住宅ローンを3回(約3か月)滞納すると期限の利益を喪失し、保証会社が本人に代わって銀行へ一括返済(代位弁済)を行います。
任意売却の申出がない場合、代位弁済を終えた保証会社はそのまま裁判所へ競売を申立てます。
「返済が止まったら即追い出される」というイメージを持たれがちですが、任意売却をしなくても現実には落札まで約1年半もの猶予が生じるのが実情です。
競売一直線でもこれだけ掛かる!
その他の住宅ローン(保証会社なし)
保証会社の無い住宅ローンは、「代位弁済は無い」と既に解説しました。
滞納から約3か月で期限の利益を喪失した後は、以下のいずれかのルートで迅速に処理が進みます。
〈保証会社なしローンの滞納後の進路〉
- 金融機関が自ら「競売の申立て」を行う
- サービサーへ「債権譲渡」する
金融機関が直接「競売申立て」をする場合
金融機関が直接競売へと踏み切るケース、代位弁済を挟まない分、非常にスピーディーに進行します。
〈金融機関が直接競売の流れ〉
- 返済停止から約3か月後:期限の利益を喪失
- 約3か月後:金融機関が競売を申立て
- 約8か月後:落札〜強制執行により明渡し
↓ ↓
【要する期間】約1年強
サービサーへ債権譲渡される場合
金融機関からサービサーへ債権が譲渡された場合、任意売却の意思を示さなければ、サービサー側で速やかに競売へ移行します。
債権譲渡の手続きがあるため、金融機関の直接申立てよりやや時間がかかります。
〈サービサーへ債権譲渡後の流れ〉
- 返済停止〜期限の利益を喪失(約3か月)
- サービサーへ債権譲渡・手続き完了(約5か月)
- 約3か月後:競売を申し立て
- 約8か月後:落札〜強制執行により明渡し
↓ ↓
【要する期間】約1年半強
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任意売却と競売との比較で、「自宅を手放すにしても長く住み続けたい」と考える方は少なくありません。
特に引越し費用が準備できない、次の住まいが見つからないといった事情があれば尚更です。
住宅ローンを払わずに住める期間が長い = 金銭的には有利
事実として、任意売却を試みたものの不成立に終わり、最終的に競売で落札・明渡しとなるパターンが、住める期間(猶予期間)としては最も長くなります。
金融機関の多くは任意売却に協力的ですが、与えられた販売期間内で買手が見つからず、やむを得ず競売へ移行するケースは珍しくありません。
この「任意売却の不成立→競売」に至るスケジュールも、以下「2つのローンの違い」によって大きく変化します。
〈2つのローンを区別〉
- 一般的な住宅ローン(保証会社あり)
- その他の住宅ローン(保証会社なし)
最も居住期間が長くなる「任意売却不成立→競売」の具体的な期間を確認していきましょう。
一般的な住宅ローン(保証会社あり)
任意売却を試みたものの、残念ながら不成立となって競売へ移行してしまったケースです。
任意売却が成立しなかった場合、保証会社は競売を申し立てるしかありません。
その結果、返済停止から退去まで約2年もの間、住み続けられることになります。
その他の住宅ローン(保証会社なし)
ネット銀行の保証料なしプランなど、保証会社を利用しないタイプの住宅ローンです。
与えられた販売期間(約3か月)で任意売却が成立しなかった場合、金融機関が直接競売を申立てるか、サービサーへ債権譲渡されるかの2パターンに分かれます。
金融機関が直接「競売申立て」をする場合
指定の販売期間内で任意売却が成立せず、金融機関がそのまま競売を申立てるケースです。
〈住宅ローン(保証会社なし)の流れ:金融機関が直接競売〉
- 返済停止から約3か月後:期限の利益を喪失
- 約3か月間:任意売却の販売期間(不成立)
- 約3か月後:金融機関が競売を申立て
- 約6か月後:競売で落札
- 約2〜3か月後:強制執行により明渡し
↓ ↓
【要する期間】約1年半
サービサーへ債権譲渡された場合
販売期間中に任意売却が成立しないままサービサーへ債権譲渡された場合、サービサー側で「2度目の任意売却期間」が与えられるケースがあります。
ここで再度任意売却を試みても不成立となった場合、最終的にサービサーが競売を申立てます。
〈サービサーへ債権譲渡後の流れ(任意売却不成立→競売)〉
- 返済停止から約3か月後:期限の利益を喪失
- 約3か月間:1回目の任意売却期間(不成立)
- 約2か月間:サービサーへの債権譲渡手続き
- 約3〜6か月間:2回目の任意売却期間(不成立)
- 約3か月後:サービサーが競売を申立て
- 約6か月後:競売で落札
- 約2〜3か月後:強制執行により明渡し
↓ ↓
【要する期間】約2年強
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「任意売却が不成立→競売」が最も長期間住める理由
比較の結果から分かるとおり、任意売却を試みたものの不成立となり、「最終的に競売で落札されるルート」が、最も長く住み続けられることになります。
一見すると矛盾しているように見えますが、「任意売却の販売期間」と「競売手続きの期間」が合算されるため、結果として居住期間が最長になります。
ただし「期間が長い=お得」と安易に判断するのは危険!
競売へ至るプロセスでは、精神的な負担やプライバシー上のデメリットが非常に大きくなります。
単に「住める期間」という損得勘定だけで行動せず、ご自身の状況に合わせて慎重に判断することが大切です。
ご自身のケースで具体的な期間を把握したい方は、下記の表をご活用ください。
できることなら任意売却で競売回避を!
【あなたのケースをチェック】期間早見表
ご自身のローンの種類(保証会社の有無)に合わせて、退去までの猶予期間をご確認ください。
| 任意売却 | 希望する | 希望しない | 不成立で競売 |
| ・一般的な住宅ローン (保証会社あり) | 約1年強 | 約1年半 | 約2年 |
| ・一般的な住宅ローン (保証会社なし) | 約6か月 | 約1年強 | 約1年半 |
| → サービサーへ債権譲渡 | 約1年半弱 | 約1年半強 | 約2年強 |
競売の当事者は、相当な精神的負担が大きいため、期間だけで判断せず総合的に検討してください。
また、ここに記載されている内容は全ての金融機関やサービサーに該当する訳ではありません。
あくまでも、参考程度にお願いします。
また、状況についてはご自身で判断せず、専門家への相談をお勧めします。
悩んでいるなら専門家への相談がベスト!
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